○河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)支給事務実施要綱
令和7年7月25日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定める。
(不足額給付金)
第2条 河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)は、河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱(令和6年河内長野市要綱第61号)に基づく調整給付金(以下「調整給付金(当初給付分)」という。)の支給額に不足が生じる者等に対し、本市によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者等)
第3条 市長は、この要綱に定めるところにより、調整給付金(不足額給付分)を支給する。
2 調整給付金(不足額給付分)の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。
ア 3万円に、当該納税義務者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者及び扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、当該納税義務者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税額をいう。以下同じ。)を控除した額
イ 1万円に、当該納税義務者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者及び扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、当該納税義務者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を控除した額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)の受給を辞退等した者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等していなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)支給対象外であった場合は、0円とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が0であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者(以下「青色事業専従者等」という。)である者
(1) 令和6年度分個人住民税所得割の納税義務者の控除対象配偶者又は扶養親族であり、令和6年分所得税にかかる合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等である者
(2) 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であり、令和6年分所得税の納税義務者の同一生計配偶者又は扶養親族である者
4 第2項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
(1) 令和6年分所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額が0円でない者
(2) 調整給付金(当初給付分)の給付対象者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(3) 河内長野市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年河内長野市要綱第5号)又は河内長野市物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年河内長野市要綱第41号)に基づく給付金の支給の対象者及び当該支給の対象者が令和5年12月1日時点で属していた世帯と同一の世帯に属する者
(4) 河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度非課税化・均等割のみ課税化給付)支給事務実施要綱(令和6年河内長野市要綱第60号)に基づく給付金の支給の対象者及び当該支給の対象者が令和6年6月3日時点で属していた世帯と同一の世帯に属する者
(支給額)
第4条 前条第2項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には、これを1万円に切り上げる。)から同号ウに掲げる額を控除した額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合にあっては同号アに掲げる額を0円とし、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合にあっては同号イに掲げる額を0円とし、令和6年1月2日以降に国外から転入し、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者を含む。)にあっては、同号イに掲げる額を0円とする。
(1) 所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額
(2) 既に給付を受けた調整給付金(当初給付分)の額
(3) 前条第2項第1号の規定により支給される調整給付金(不足額給付分)の額
(受給権者)
第5条 調整給付金(不足額給付分)の受給権者は、支給対象者とする。
(支給決定)
第7条 市長は、前条第2項の規定により確認書又は申請書の提出があったときは、調整給付金(不足額給付分)の支給の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 支給決定者が指定する預貯金口座への振込みにより支給する方式
(2) 本市窓口にて支給決定者に対して現金を交付することにより支給する方式
(3) 現金書留により現金を送付する方式
3 第1項第3号の方式により支給を受ける場合において、支給決定者は、現金を受領した後に、受領証を市長に提出しなければならない。
(代理人による申請等)
第9条 支給対象者に代わり、代理人として確認書若しくは申請書の提出を行うことができる者又は調整給付金(不足額給付分)を受給することができる者は、原則として次に掲げる者とする。
(1) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(2) 親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
(1) 支給対象者からの委任状(確認書又は申請書の代理人欄への記載を含む。以下同じ。)その他代理人が支給対象者に代わり確認書又は申請書の提出及び受給をする権限を有することを証するもの
(2) 当該代理人であることを示す市長が認める本人確認書類又はその写し
(3) 支給対象者と当該代理人との関係性を確認することができる書類又はその写し
3 市長は、第1項の規定により代理人が確認書若しくは申請書の提出又は調整給付金(不足額給付分)の受給をしようとする場合において、当該代理人の本人確認ができないとき又は支給対象者と当該代理人との間の代理関係が確認できないときは、提出を受け付けないものとする。
(確認書不要の支給の方式)
第10条 市長は、第6条第1項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、本市において調整給付金(当初給付分)を預貯金口座への振込みにより支給する方式で受給した者又は公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者に対し、当該公金受取口座等への調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを行うことができる。
(受付開始日及び提出期限)
第11条 確認書及び申請書の受付開始日は、令和7年8月5日とする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和7年10月31日までとする。
(未申請者等の取扱い等)
第12条 市長は、前条第2項の提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者(プッシュ通知対象者を除く。)が調整給付金(不足額給付分)の受給を辞退したものとみなす。
2 市長は、申請者(第9条の規定による代理人を含む。以下この条において同じ。)から確認書又は申請書の提出が行われた後、申請内容の不備があった場合において、申請者に対して補正を求めたにもかかわらず、必要な補正が行われないなど、申請者の責に帰すべき事由により、令和7年11月28日までに当該不備が解消されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
2 前項の規定により既に支給を受けた調整給付金(不足額給付分)の返還を求められた者は、市長が定める期限までに当該調整給付金(不足額給付分)を返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金(不足額給付分)の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和7年9月30日要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。




