○河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年6月7日

要綱第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。

(調整給付金)

第2条 河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者等)

第3条 市長は、この要綱に定めるところにより、調整給付金を支給する。

2 調整給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による府民税所得割又は市民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する居住者に限る。ただし、令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 3万円に、当該納税義務者の控除対象配偶者の数及び扶養親族である者の数(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者の数を除く。)の和に1を加えた数を乗じて得た額

 当該納税義務者の令和6年分所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者(令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 1万円に、当該納税義務者の控除対象配偶者の数及び扶養親族である者の数(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者の数を除く。)の和に1を加えた数を乗じて得た額

 当該納税義務者の令和6年度分個人住民税所得割の額

3 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。

4 第2項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額及び同項第2号イの規定における令和6年度分個人住民税所得割額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)による改正後の所得税法及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)による改正後の地方税法に基づく特別税額控除を実施する前の額(当該特別税額控除以外の税額控除後の額)をいい、復興特別所得税は含まない。

(支給額)

第4条 支給対象者に対して支給する調整給付金の金額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には、切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第2項第1号アに掲げる額

 前条第2項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)

 前条第2項第2号アに掲げる額

 前条第2項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金の金額の算定等の事務処理を進める日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月3日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、同項に定める調整給付金の金額に反映しないものとする。ただし、当該修正等により支給対象者でなくなった場合は、この限りでない。

(受給権者)

第5条 調整給付金の受給権者は、支給対象者とする。

(確認書)

第6条 市長は、簡素な手続きで迅速に調整給付金を支給するため、第3条第2項に該当すると確認できた納税義務者に、調整給付金支給確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)を送付するものとする。

2 調整給付金を受給しようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、第11条第2項の提出期限まで(郵送による提出にあっては、提出期限までの消印のある郵便は、提出期限までに提出があったものとみなす。以下同じ。)に、確認書に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、住所地とは異なる場所へ確認書の送付を希望する者等から調整給付金支給確認書送付先変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)の提出があったときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

(支給決定)

第7条 市長は、確認書の提出があったときは、支給の適否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第8条 申請者への調整給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第2号及び第3号に掲げる方式は、申請者が預貯金口座を有しない場合その他市長が認める場合に限り行う。

(1) 申請者が指定する預貯金口座への振込みにより支給する方式

(2) 本市窓口にて申請者に対して現金を交付することにより支給する方式

(3) 現金書留により現金を送付する方式

2 前項第2号の方式により支給を受ける場合において、申請者は、本人確認書類及び前条の規定による支給決定の通知(以下「支給決定通知書」という。)により当該申請者本人であることを証した上で、調整給付金の受給と引換えに受領証を市長に提出しなければならない。

3 第1項第3号の方式により支給を受ける場合において、申請者は、現金を受領した後に、受領証を市長に提出しなければならない。

(代理人による申請等)

第9条 支給対象者に代わり、代理人として確認書の提出を行うことができる者又は調整給付金を受給することができる者は、原則として次に掲げる者とする。

(1) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(2) 親族その他平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 前項の規定により代理人が確認書の提出又は調整給付金の受給をしようとするときは、原則として次に掲げる書類を提出するものとする。ただし、前条第1項第2号の方式により支給を受ける場合は、同条第2項の規定にかかわらず、当該書類に加えて支給決定通知書により当該代理人であることを証した上で、調整給付金の受給と引換えに、受領証を市長に提出しなければならない。

(1) 支給対象者からの委任状(確認書の代理人欄への記載を含む。以下同じ。)その他代理人が支給対象者に代わり確認書の提出及び受給をする権限を有することを証するもの

(2) 当該代理人であることを示す本人確認書類又はその写し

(3) 支給対象者と当該代理人との関係性を確認することができる書類又はその写し

3 市長は、第1項の規定により代理人が確認書の提出又は調整給付金の受給をしようとする場合において、当該代理人の本人確認ができないとき又は支給対象者と当該代理人との間の代理関係が確認できないときは、申請を受け付けないものとする。

(確認書不要の支給の方式)

第10条 市長は、第6条第1項の規定にかかわらず、支給対象者のうち、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づき、公金受取口座情報を取得できた者に対し、公金受取口座への調整給付金の支給の申込みを行うことができる。

2 前項の規定により支給の申込みを受けた者(以下「プッシュ通知対象者」という。)のうち、受給を希望しない者は、調整給付金辞退の届出書(様式第3号)により市長に届出を行うものとする。

3 市長は、第1項に規定する支給の申込み後、令和6年6月28日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、プッシュ通知対象者に対し、公金受取口座への振込みによる方法で、調整給付金を支給することができる。

(受付開始日及び提出期限)

第11条 確認書及び変更届の受付開始日は、令和6年6月28日とする。

2 確認書の提出期限は令和6年8月30日とし、変更届の提出期限は令和6年8月16日とする。

(未申請者等の取扱い等)

第12条 市長は、提出期限までに確認書の提出が行われなかった場合は、支給対象者が調整給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 市長は、申請者から確認書の提出が行われた後、申請内容の不備があった場合において、申請者に対して補正を求めたにもかかわらず、必要な補正が行われないなど、申請者の責に帰すべき事由により、令和6年9月27日までに当該不備が解消されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

3 市長が第7条及び第10条第3項の規定による支給決定を行った後、申請内容の不備等による振込不能等があった場合において、支給対象者に対して補正を求めたにもかかわらず、必要な補正が行われないなど、支給対象者の責に帰すべき事由により市長が別に定める期限までに当該不備等が解消されない場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金を受給した者があるとき又は一定の事由により重複して受給した者があるときは、第7条及び第10条第3項の規定による支給決定を取り消し、既に支給を受けた調整給付金の返還を求めるものとする。

2 市長は、調整給付金の支給を受けた者が、修正申告等により河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(令和6年度非課税化・均等割のみ課税化給付)支給事務実施要綱(令和6年河内長野市要綱第60号)に基づく給付金支給対象者の要件を満たすこととなり、同要綱に基づく給付金の支給申請を行った場合は、第7条及び第10条第3項の規定による支給決定を取り消し、既に支給を受けた調整給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 調整給付金の受給権は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、調整給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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河内長野市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱

令和6年6月7日 要綱第61号

(令和6年6月7日施行)