○河内長野市立学校設備使用事業における体育館空調の実費徴収要綱

令和7年5月30日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市立学校設備使用条例(昭和29年河内長野市条例第58号。以下「条例」という。)に基づき河内長野市立学校の体育館を使用する者が、当該体育館に設置された空調設備(以下「体育館空調」という。)を使用する際の実費徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の対象)

第2条 体育館空調を使用できる者(以下「使用者」という。)は、条例第2条の規定により体育館の使用の許可を受けた者又は使用を届け出た者とする。

(実費の額等)

第3条 実費を徴収する設備及び当該設備の使用に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 使用者は、体育館に設置するコインタイマーにより実費を納付するものとする。ただし、コインタイマーによる納付が困難な場合は、別途市長が指示する方法により実費を納付する。

(実費の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、実費を免除することができる。

(1) 避難所として使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

設備

学校

使用時間

実費額

備考

体育館空調

市立小学校(市立天見小学校、市立美加の台小学校及び市立南花台小学校を除く。)

1回15分

100円


市立天見小学校

1回20分

300円


市立美加の台小学校

1回1時間

100円

体育館空調計4台のうち1台当たりの実費額

市立南花台小学校及び市立中学校

1回12分

100円


河内長野市立学校設備使用事業における体育館空調の実費徴収要綱

令和7年5月30日 要綱第46号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和7年5月30日 要綱第46号