○河内長野市立学校設備使用条例
昭和29年9月20日
条例第58号
(趣旨)
第1条 河内長野市立学校の教室、体育館及び運動場等の設備(以下単に「設備」という。)の使用については、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用の許可等)
第2条 設備を使用しようとする者は、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし、市長が使用する場合は、教育委員会に届け出て使用する。
(使用許可の条件)
第3条 教育委員会は、設備の使用を許可するに当たり管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、設備の使用を許可しない。
(1) 私的な営利を目的とする催しであるとき。
(2) 公安を害するおそれがあるとき。
(3) 建造物又はその附属物を損するおそれがあるとき。
(4) 設備の使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(5) 教育委員会が教育上又は管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
(1) 第2条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかの規定に該当したとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定により選挙の期日の公示又は告示があった日から選挙の期日の翌日までの間において、選挙のために河内長野市選挙管理委員会が設備を使用する必要が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の納入等)
第7条 使用者は、前条に規定する使用料を使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
2 市長は、PTA、青年団、遺族会、青少年育成団体その他これに類する団体が使用する場合は、使用料を徴収しない。
3 市長は、公共、公用又は公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、設備使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらないで使用することができないとき。
(2) 教育委員会の都合によって使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用の前日までに使用許可を取り下げた場合であって、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(原状回復)
第9条 使用者は、その使用が終わったとき又は第5条の規定により使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、使用中に設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月26日条例第23号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
種別 | 使用時間 | 使用料 | 備考 |
教室 | 8時から18時 | 1回(3時間)600円 | 3時間を超える場合は、超過使用1時間につき200円 |
18時から22時 | 1回(3時間)750円 | 3時間を超える場合は、超過使用1時間につき250円 | |
体育館 | 8時から18時 | 1回(3時間)900円 | 3時間を超える場合は、超過使用1時間につき300円 |
18時から22時 | 1回(3時間)1,200円 | 3時間を超える場合は、超過使用1時間につき400円 | |
運動場 | 8時から22時 | 1回(3時間)750円 | 3時間を超える場合は、超過使用1時間につき250円 |
ただし、(1) 特に電力を多量に消費すると認める場合は、別に使用料の5割を徴収する。
(2) 使用者が河内長野市外在住者である場合は、それぞれの額の2倍とする。