○河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付要綱
令和7年5月8日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、事務所、事業所等への再生可能エネルギーの導入による本市における脱炭素型の都市構造の形成と効率的なエネルギー利用の促進を図るため、予算の範囲内において交付する河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電設備 太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他これらに付随する設備で構成される設備をいう。
(2) 賃貸集合住宅 人が居住の用に供することを目的とした賃貸借契約の締結により貸し出される住宅で、1棟に2戸以上の住戸(オーナー、親族等が居住する住戸を除く。)を有する建物のことをいう。ただし、居住以外の目的(店舗、事務所、倉庫等)で使用される、又は賃貸借契約が締結されないものを除く。
(3) 補助対象施設 第6条に規定する補助金の交付対象者が所有する市内の施設で、かつ、太陽光発電設備が設置されていない次のいずれかに該当する施設をいう。
ア 事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む。)
イ 賃貸集合住宅(導入する太陽光発電設備で発電した電力を建物内の各住戸に供給する場合に限る。)
(4) オンサイト設置 太陽光発電設備を電気を使用する場所の敷地内に設置する形態をいう。
(5) FIT 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)別紙2の2ア(ア)に規定する固定価格買取制度をいう。
(6) FIP制度 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2ア(ア)に規定するFIP制度をいう。
(7) J―クレジット制度 省エネルギー機器の導入及び森林経営等の取組みによる温室効果ガスの排出削減量及び吸収量を国が認証する制度をいう。
(8) 自己託送 遠隔地に発電設備を設置し、発電した電気を一般電気事業者の送配電網を通じて自己が使用する拠点に送電する仕組みをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象施設に太陽光発電設備を設置し、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
(2) 補助金の交付を受けて実施した事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。
(3) 第8条に規定する補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に係る契約、補助対象施設への太陽光発電設備等の設置工事の着手等を行っていないこと。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付対象となる機器(以下「対象機器」という。)及び補助金の交付額は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の交付は、当該補助金が交付された対象機器が設置されている補助対象施設につき、1回限りとする。
(機器要件及び補助対象費用)
第5条 対象機器に係る機器要件(以下「機器要件」という。)及び補助金交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、別表第2のとおりとする。
(補助金の交付対象者)
第6条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 日本国内において事業活動を営んでおり、かつ、次のいずれかに該当するもの
ア 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
イ 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等
ウ 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人
キ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人
ク 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等
ケ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
コ 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体
サ 個人事業主
シ その他環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号に規定する者でないこと。
(3) 直近3年度において、国税、都道府県税又は市町村税を滞納していないこと。
(4) 代表者が破産者で復権を得ていない団体でないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。
(7) 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。
(8) 代表者が成年被後見人又は被保佐人若しくは未成年者である団体でないこと。
(9) 代表者が拘禁刑に処されその執行が終わらない者又は拘禁刑以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって逮捕、勾留若しくは起訴され判決が確定に至るまでの者である団体でないこと。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(11) 本市から地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消を受け、当該取消の日から1年を経過しない団体でないこと。
(12) 地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する団体でないこと。
(13) 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)に基づく指名停止措置期間中の団体でないこと。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるものでないこと。
(補助金の申請等)
第7条 補助金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年12月15日まで(郵送による提出にあっては、提出期限までの消印のある郵便は、当該提出期限までに提出があったものとみなす。)とする。
3 郵送による申請を受理した日が河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条第1項に規定する市の休日に当たる場合は、その日の直後の市の休日以外の日をもって郵送による申請を受理した日とみなす。
4 第2項の規定にかかわらず、受付した申請金額の合計が予算額を超えた日(以下「予算超過日」という。)をもって、申請の受付を停止する。この場合において、予算超過日に複数の申請があった場合は、市長が別に定める方法で抽選を行い、申請金額の合計が予算額を超えない範囲で受付するものとする。
5 市長は、前項の申請の受付の停止後において、環境大臣からの追加の内示がある場合その他の事情により予算の余剰が認められる場合には、申請の受付を再開することができる。
(対象機器の運用等)
第9条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた申込者(以下「補助金受領決定者」という。)は、対象機器の設置後の運用等について、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) FIT及びFIP制度の認定を受けないものであること。
(2) 平時において、導入場所の敷地内で発電した電力量の50%以上を自家消費すること。ただし、補助対象施設が第2条第3号イに該当する場合は30%以上とする。
(3) オンサイト設置とし、発電した電気の自己託送を行わないものであること。
(4) 災害時にも使えるように耐震性を確保すること。
(計画の変更及び中止)
第10条 補助金受領決定者は、申請内容の変更又は対象機器の設置を中止する場合は、河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助金実績報告書兼請求書)
第11条 補助金受領決定者は、対象機器の設置工事を完了したときは、河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「報告書兼請求書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。
2 報告書兼請求書は、対象機器の設置工事を完了した日の翌日を起算日として、60日を経過する日又は第8条の規定による交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月27日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
(交付額の確定)
第12条 市長は、報告書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定する。
2 市長は、前項の審査において、不適当と認めたときは、補助金受領決定者に対して是正措置を求めることができる。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付額が確定したときは、速やかに補助金の交付手続きを行うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助金受領決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金受領決定者に通知するものとする。
(調査等)
第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申込者に対し報告を求め、又は担当職員に現地調査をさせることができる。
(近隣住民への配慮)
第16条 補助金受領決定者は、対象機器及びその付属品を設置するときは、設置場所、設備等について、近隣に居住する市民等に十分に配慮しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けた対象機器について、別表第3に掲げる法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助金受領決定者は、法定耐用年数の期間内に対象機器を売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けし又は担保に供する(以下「処分」という。)ときは、あらかじめ河内長野市自己所有型民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の返還)
第18条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金受領決定者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第14条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき。
(2) 法定耐用年数の期間内に対象機器を処分したとき。
(3) 前条に規定する承認をしたとき。
(報告)
第19条 補助金受領決定者は、次に掲げる事項について、対象機器の法定耐用年数の期間が経過する年度まで、資料を整備及び保管し、市長の求めに応じて報告をしなければならない。
(1) 太陽光発電設備の利用状況
(2) その他市長が報告を求める事項
(書類の整備等)
第20条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けた対象機器(当該対象機器の設置に係る補助対象事業等を含む。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して10年経過した日又は補助金の交付を受けた対象機器の法定耐用年数の期間が経過した日が属する年度の末日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月12日から施行する。
附則(令和7年5月26日要綱第44号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象機器の種類及び補助金の交付額
対象機器 | 補助金の交付額(円) |
太陽光発電設備 | ・太陽光発電設備の出力合計 1kWあたり50,000円 ・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)を上限とする。 ・補助金の交付額の上限は10,000,000円とする。 |
注1 太陽光発電設備の出力合計とは、太陽電池モジュールのJIS規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。
注2 補助金交付額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
対象機器の機器要件及び補助対象費用
対象機器 | 機器要件 | 補助対象費用 |
太陽光発電設備 | ア 補助対象施設が第2条第3号イに該当する場合は、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(小数点以下を切り捨てない値)が当該賃貸集合住宅が有する賃貸住宅の戸数(当該賃貸集合住宅のオーナーやその親族等が居住する住戸の戸数を除く。)に1.75(kW/戸)を乗じた値以下であること。 イ 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。 ウ 自家消費型配線であること。 エ その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2ア(ア)の交付要件を満たしていること。 | 太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用(消費税及び地方消費税を除く。)。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。 |
別表第3(第17条関係)
法定耐用年数
対象機器 | 法定耐用年数 |
太陽光発電設備 | 17年 |