○河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月26日

規則第19号

河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成2年河内長野市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市職員等の旅費に関する条例(令和7年河内長野市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(旅行命令)

第3条 同一目的をもって同一場所に旅行させる場合の旅行命令は、同一所属から原則1名に対して発するものでなければならない。

2 旅行命令を発する場合には、旅行期間はできる限り短縮しなければならない。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第17条第18条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の金額は、条例第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費については、当該各種目について条例第7条及び第15条から第18条第1項までの規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(請求書及び資料の種類等)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、条例第8条第1項に規定する請求書に、所定の旅費内訳書に必要な資料を添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書及び旅費内訳書の記載事項並びに様式は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 宿泊費、包括宿泊費若しくは特急(急行)料金を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第1号

(2) 転居費、家族移転費を伴う旅費を請求又は精算する場合 様式第2号

(3) 前2号以外の旅費を請求する場合 様式第3号

3 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第9条 条例第8条第4項及び第24条第2項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(鉄道等における移動)

第10条 条例第11条及び第14条における移動は、宿泊施設までの経路を含んだものとする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(急行料金等を支給する場合)

第12条 条例第11条第1項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道(次号及び第4号において「新幹線鉄道」という。)による旅行で、一乗車100キロメートル以上当該鉄道を運行する列車(次号から第4号までにおいて「新幹線列車」という。)に乗車する場合

(2) 新幹線鉄道による旅行で、2以上の新幹線列車を乗り継ぎ100キロメートル以上乗車する場合

(3) 乗車にあたり急行券を要する急行列車(新幹線列車を除く。この号及び次号において「有料急行列車」という。)を運行する線路による旅行で、一乗車50キロメートル以上有料急行列車に乗車する場合

(4) 新幹線鉄道及び有料急行列車を運行する線路による旅行で、新幹線列車と有料急行列車を乗り継ぎ、かつ、新幹線列車の乗車が一乗車100キロメートル以上又は有料急行列車の乗車が一乗車50キロメートル以上の場合

2 条例第11条第1項第4号に規定する座席指定料金は、前項の規定により急行料金を支給し、かつ、座席指定客車に乗車する場合に限り、支給する。

3 条例第11条第1項第5号に規定する特別車両料金は、市長等が、公務上の必要により一乗車200キロメートル以上特別車両に乗車する場合に限り、支給する。

(船賃に係る船舶)

第13条 条例第12条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第14条 条例第13条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(宿泊費基準額等)

第15条 条例第15条第1項に規定する規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第15条第1項に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと認めるときとする。

(近距離の転居にかかる転居費等の制限)

第16条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における勤務地の変更に伴う旅行については、転居費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第17条 条例第19条第1項に規定する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧勤務地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新勤務地に旅行するものとして計算した旅費

(通勤手当との調整)

第18条 旅行者が給与条例第15条の2に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間にかかる旅費は支給しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 職員が交通機関等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費の全額を支給しないものとする。

3 市の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち、市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(勤務地等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第19条 勤務地(常時勤務する勤務地のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務地等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務地等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務地等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務地以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務地以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の調整)

第20条 この規則に定めるもののほか、市長が必要と認める場合は、必要な旅費の調整を行うものとする。

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に河内長野市職員等の旅費に関する条例(令和7年河内長野市条例第9号。以下この項及び第4項において「新条例」という。)第2条第2号に規定する旅行命令権者が、新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に河内長野市職員等の旅費に関する条例(平成2年河内長野市条例第8号。以下この項及び第4項において「旧条例」という。)第2条第1号に規定する出張命令権者が、旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発した出張及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した出張については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第2条第1号に規定する出張命令権者が旧条例第4条第1項に規定する出張命令を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該出張命令を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第17条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合は、なお従前の例による。

4 新規則第4条第2項及び第5条第2項の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

請求書に添付する資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

2 船賃

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第12条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第13条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第13条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

条例第15条第1項ただし書に該当することを証明するに足る資料(同項ただし書に該当する場合に限る。)

食費が含まれる場合にあっては、当該食費の額が確認できる資料(食費の額が明らかでない場合を除く)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る書類

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

食費が含まれる場合にあっては、当該食費の額が確認できる資料(食費の額が明らかでない場合を除く。)

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

運送業者による見積額を証明するに足る資料(条例第17条第1項第1号に該当する場合に限る。)

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 家族移転費

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

9 条例第19条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じたこの表の区分1から8までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

10 条例第23条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じたこの表の区分1から8までに掲げる資料

条例第23条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第15条関係)

宿泊費基準額

区分

宿泊費基準額(一夜につき)

北海道

13,000円

青森県

11,000円

岩手県

9,000円

宮城県

10,000円

秋田県

11,000円

山形県

10,000円

福島県

8,000円

茨城県

11,000円

栃木県

10,000円

群馬県

10,000円

埼玉県

19,000円

千葉県

17,000円

東京都

19,000円

神奈川県

16,000円

新潟県

16,000円

富山県

11,000円

石川県

9,000円

福井県

10,000円

山梨県

12,000円

長野県

11,000円

岐阜県

13,000円

静岡県

9,000円

愛知県

11,000円

三重県

9,000円

滋賀県

11,000円

京都府

19,000円

大阪府

13,000円

兵庫県

12,000円

奈良県

11,000円

和歌山県

11,000円

鳥取県

8,000円

島根県

9,000円

岡山県

10,000円

広島県

13,000円

山口県

8,000円

徳島県

10,000円

香川県

15,000円

愛媛県

10,000円

高知県

11,000円

福岡県

18,000円

佐賀県

11,000円

長崎県

11,000円

熊本県

14,000円

大分県

11,000円

宮崎県

12,000円

鹿児島県

12,000円

沖縄県

11,000円

画像

画像

画像

河内長野市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月26日 規則第19号

(令和7年4月1日施行)