○河内長野市こどもファミリーセンター設置運営規則
令和6年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、市内全ての妊産婦、こども及びその家庭等を対象に、母子保健と児童福祉の効果的で切れ目のない一体的支援を行うことを目的として、河内長野市こどもファミリーセンター(以下「ファミリーセンター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 ファミリーセンターは、次に掲げる場所に置く。
(1) こども部こども子育て課内
(2) 河内長野市立子ども・子育て総合センター内
(3) 河内長野市立保健センター内
(業務内容)
第3条 ファミリーセンターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関する業務
(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種相談並びに情報の提供、助言、保健指導等に関する業務
(3) サポートプラン(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第4号に規定する計画をいう。)等の作成に関する業務
(4) 要支援児童、要保護児童、特定妊婦等への支援に関する業務
(5) 地域資源の開拓及び担い手の発掘に関する業務
(6) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(7) その他市長が必要と認める業務
(職員)
第4条 ファミリーセンターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 ファミリーセンターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するように努めるものとする。
(秘密保持)
第6条 ファミリーセンターの業務に従事する者は、こども及び妊産婦等への対応に十分配慮し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の規定に基づき個人に関する情報の保護に万全を期するとともに、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補足)
第7条 この規則に定めるもののほか、ファミリーセンターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。