○河内長野市立市民交流センター条例施行規則
令和6年4月1日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 利用者登録(第4条~第9条)
第3章 施設の使用(第10条~第28条)
第4章 雑則(第29条~第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立市民交流センター条例(令和3年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(センター機能の設置)
第2条 市民交流センターに次に掲げるセンター機能を置く。
(1) 勤労市民センター
(2) 国際交流センター
(3) 男女共同参画センター
(4) 青少年センター
(申請等の受付時間)
第3条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。
第2章 利用者登録
(利用者登録の資格)
第4条 河内長野市立市民交流センター施設情報システム(市民交流センターの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が2人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。
(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの
(利用者登録の申請等)
第5条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の規定により申請するときは、自動車運転免許証、保険証、パスポートその他申請内容を確認することができるものを提示するものとする。
(利用者登録の廃止)
第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(利用者登録の抹消)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。
(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。
(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。
(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。
(4) システムを不正に利用したとき。
(5) 第4条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。
第3章 施設の使用
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。
(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設 使用日の属する月の6箇月前の月
(2) 前号に掲げるものを除く施設 使用日の属する月の3箇月前の月
4 市長は、受付開始月の初日から10日までの期間に受け付けた抽選申込みのうち、同月11日にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可の申請ができるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。
5 第1項の規定により抽選申込みをした者は、受付開始月の11日以後に市民交流センターの窓口又はシステムにより抽選結果を確認するものとする。
7 第3項において、市民交流センターの施設を連続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。
(使用許可の仮申請)
第11条 施設を使用しようとする登録者は、受付開始月の11日以後にシステムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。
(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設等 使用日の前日までの日
(2) 前号に掲げるものを除く施設等 使用日の当日までの日
6 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、それらの期間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を市民交流センターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(フロアのみ使用する場合のイベントホールの使用許可申請)
第13条 市民交流センターの施設のうち、イベントホールのフロアのみを使用しようとするものは、使用日の1箇月前から使用日の前日までに、利用する区分に応じ、使用の許可の申請を行うことができるものとする。
2 前項の使用の許可の申請は、使用許可申請書を市長に提出して行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、それらの期間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を市民交流センターでの掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
2 使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を滅失又はき損したときは、直ちに河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書又は使用許可書(複数申請用)(滅失・き損)届兼再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の再交付を受けなければならない。
(使用許可書の携帯及び提示)
第15条 使用者は、施設等の使用の際に使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を携帯し、係員から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(使用の変更の申請)
第16条 使用許可の変更の申請は、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)を、直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出して行うものとする。
2 前項の規定による変更の申請は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに行わなければならない。
3 変更の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を当該申請をした者に交付して行うものとする。
(使用の取下げの届出)
第17条 使用者が使用許可を取り下げるときは、河内長野市立市民交流センター使用許可取下げ届出書(様式第10号。以下「取下げ届出書」という。)を、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する取下げの届出は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに行わなければならない。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき 使用料の半額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき 使用料の全額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額
(使用料の還付の請求等)
第21条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、河内長野市立市民交流センター使用料還付請求書兼受領書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第11条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。
(特別の設備の設置等の許可)
第22条 条例第13条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。
(使用終了等の届出)
第23条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は条例第8条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、当該施設等を原状に復して係員に届け出なければならない。
(破損等の申出)
第24条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させたときは、直ちに係員に申し出てその指示に従わなければならない。
(係員の立入り)
第25条 市長は、市民交流センターの管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がないときは、これを拒んではならない。
(2) 条例第15条第4号に該当するとき 駐車場使用料の半額又は全額
(使用者の遵守事項)
第28条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。
(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。
第4章 雑則
(複写機等の実費)
第29条 市民交流センター内の複写機、印刷機、グループ用ロッカー等を使用するものは、市長が別に定める実費を負担するものとする。
(職員の配置)
第30条 市民交流センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月10日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
別表第1(第18条関係)
(単位 円)
使用時間 施設名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
集会室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 |
大会議室A | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 6,600 |
大会議室B | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 |
大会議室AB | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 |
和室A | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
和室B | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 |
和室AB | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 3,000 | 3,400 | 4,700 |
視聴覚室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 |
特別会議室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 |
会議室1 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 |
会議室2 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 |
中会議室A | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
中会議室B | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
中会議室AB | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 3,400 | 4,000 | 5,400 |
イベントホール | 7,900 | 10,600 | 10,600 | 18,500 | 21,200 | 29,100 |
イベントホール(フロアのみ) | 3,200 | 4,400 | 4,400 | 7,600 | 8,800 | 12,000 |
多目的スタジオ | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 3,800 | 4,400 | 6,000 |
食工房 | 最初の3時間まで2,200円 以後1時間ごとに600円 | |||||
創作工房 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 3,800 | 4,400 | 6,000 |
音楽スタジオ1 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
音楽スタジオ2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
保育室 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
講師控室 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 |
備考
1 使用時間とは、会場の準備、後始末を含む時間をいう。
2 施設使用料は、次の要件に該当する場合は、該当する要件に定める金額全てを加えた額とする。
・使用者が市外居住者の場合 この表に定める金額の10割
・使用者が2,000円未満の入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 この表に定める金額の10割
・使用者が2,000円以上の入場料等を徴収する場合 この表に定める金額の20割
・使用者が営利宣伝目的で使用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。) この表に定める金額の10割
3 保育室を他施設と併せて使用する場合(当該他施設の使用者が保育を目的として使用する場合に限る。)は、保育室に係る使用料を徴収しないものとする。
4 講師控室を他施設と併せて使用する場合(当該他施設の使用料を徴収する場合に限る。)は、講師控室に係る使用料を徴収しないものとする。
別表第2(第19条関係)
(単位 円)
種別 | 種類又は品名 | 単位 | 1回当たりの使用料 |
舞台設備 | グランドピアノ | 1台 | 5,000 |
指揮者台(指揮者用譜面台含む。) | 1台 | 300 | |
演台 | 1台 | 300 | |
花台 | 1台 | 300 | |
司会者用演台 | 1台 | 300 | |
金屏風 | 1双 | 2,000 | |
照明設備 | イベントホール舞台用照明Aセット ボーダーライト サスペンションライト アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,500 |
イベントホール舞台用照明Bセット ボーダーライト サスペンションライト | 1式 | 1,500 | |
音響・映像設備 | マイク | 1本 | 500 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500 | |
音響設備再生 | 1式 | 500 | |
音響設備録音 | 1式 | 500 | |
映像設備再生 | 1式 | 500 | |
映像設備録画 | 1式 | 500 | |
プロジェクター(イベントホール用) | 1台 | 5,000 | |
プロジェクター | 1台 | 2,000 | |
16mm映写機 | 1台 | 5,000 | |
スライド映写機(イベントホール用) | 1台 | 2,000 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,000 | |
書画カメラ | 1台 | 1,000 | |
OHP | 1台 | 500 | |
その他附属設備 | アップライトピアノ | 1台 | 1,000 |
ドラムセット | 1式 | 500 | |
お茶道具 | 1式 | 1,000 | |
七宝焼電気炉 | 1台 | 500 | |
陶芸窯 | 1回 | 5,000 | |
長机(イベントホール) | 1台 | 100 | |
展示パネル | 1枚 | 100 | |
持込み器具電源 | 1kW | 300 | |
感染防止シールド | 1枚 | 50 |
備考
1 附属設備・器具備品の使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。ただし、陶芸窯は、時間帯にかかわらず、1使用ごとに1回として算定する。
2 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
3 附属設備・器具備品の操作に係る人員の費用は、使用者の負担とし、上記の使用料には含まない。
4 持込み器具の定格使用電力の合計に1kW未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定する。
別表第3(第26条関係)
(単位 円)
使用時間 | 駐車場使用料 |
入場時から2時間まで | 無料 |
入場時から2時間超 | 2時間を超えた時間30分ごとに100円 |
備考
1 駐車場の使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。
2 駐車場使用料は、24時間当たり1,000円を上限とする。