○河内長野市立市民交流センター条例施行規則

令和6年4月1日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 利用者登録(第4条~第9条)

第3章 施設の使用(第10条~第28条)

第4章 雑則(第29条~第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市立市民交流センター条例(令和3年河内長野市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(センター機能の設置)

第2条 市民交流センターに次に掲げるセンター機能を置く。

(1) 勤労市民センター

(2) 国際交流センター

(3) 男女共同参画センター

(4) 青少年センター

(申請等の受付時間)

第3条 この規則に規定する利用者登録の申請、使用許可の申請等の受付時間は、開館日の午前9時から午後9時までとする。

第2章 利用者登録

(利用者登録の資格)

第4条 河内長野市立市民交流センター施設情報システム(市民交流センターの申込状況等の情報提供及び使用等に係る事務を自動的に処理する電子計算組織をいう。以下「システム」という。)に登録することができるものは、個人にあってはその年齢が16歳以上の者とし、団体にあっては当該団体の構成員が2人以上であり、かつ、その代表者の年齢が16歳以上の者であるものとする。ただし、次に掲げるものは除く。

(1) 個人にあっては、河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(2) 団体にあっては、河内長野市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は団体の代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められるもの

(利用者登録の申請等)

第5条 システムを利用しようとする者又はその団体の代表者(以下「申請者」という。)は、河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の規定により申請するときは、自動車運転免許証、保険証、パスポートその他申請内容を確認することができるものを提示するものとする。

(利用者登録)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が第4条に規定する利用者登録の資格を有すると認めるときは、システム利用者として利用者登録するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条の規定により利用者登録をされた者(以下「登録者」という。)は、利用者登録の内容に変更があるときは、速やかに河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する利用者登録の内容の変更については、第5条第2項の規定を準用する。

(利用者登録の廃止)

第8条 登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、河内長野市立市民交流センター施設情報システム利用者登録廃止届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(利用者登録の抹消)

第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき。

(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。

(3) 条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(4) システムを不正に利用したとき。

(5) 第4条に規定する利用者登録の資格を満たさなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用者登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

第3章 施設の使用

(使用抽選申込み)

第10条 市民交流センターの施設(フロアのみ使用する場合のイベントホールを除く。次条及び第12条において同じ。)を使用しようとする登録者は、あらかじめ河内長野市立市民交流センター使用抽選申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者は、システムにより使用抽選申込みをすることができるものとする。

3 前2項の規定による申込みは、次の各号に掲げる市民交流センターの施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月(以下「受付開始月」という。)の初日から10日までの期間に行わなければならない。

(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設 使用日の属する月の6箇月前の月

(2) 前号に掲げるものを除く施設 使用日の属する月の3箇月前の月

4 市長は、受付開始月の初日から10日までの期間に受け付けた抽選申込みのうち、同月11日にシステムによる抽選により、優先的に施設の使用の許可の申請ができるもの(以下「優先者」という。)を決定するものとする。

5 第1項の規定により抽選申込みをした者は、受付開始月の11日以後に市民交流センターの窓口又はシステムにより抽選結果を確認するものとする。

6 第3項において、同項に規定する期間の開始の日又は終了の日が市民交流センターの休館日に当たるときは、それぞれ翌日以降の直近の開館日又は前日以前の直近の開館日を同項に規定する期間の開始の日又は終了の日とする。

7 第3項において、市民交流センターの施設を連続して使用するときは、その使用の最初の日を使用日とする。

(使用許可の仮申請)

第11条 施設を使用しようとする登録者は、受付開始月の11日以後にシステムにより使用の許可の仮申請をすることができるものとする。

(使用許可の申請)

第12条 条例第6条第1項の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)の申請は、市長に河内長野市立市民交流センター使用・変更許可申請書(様式第5号。以下「使用許可申請書」という。)の提出又は、システムに使用許可の申請をして行うものとする。ただし、第10条第4項に規定する優先的な施設の使用の許可の申請又は前条に規定する仮申請を行った場合で、2以上の使用許可の申請を行う場合は、河内長野市立市民交流センター使用・変更許可申請書(複数申請用)(様式第6号。以下「使用許可申請書(複数申請用)」という。)を市長に提出して行うことができるものとする。

2 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる市民交流センターの施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)の区分に応じ、受付開始月の11日からそれぞれ当該各号に定める日までに行わなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用するときその他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) イベントホール及びこれと同時に使用する施設等 使用日の前日までの日

(2) 前号に掲げるものを除く施設等 使用日の当日までの日

3 前項の規定にかかわらず、優先者は、受付開始月の18日(この日が市民交流センターの休館日に当たるときは、前日以前の直近の開館日とする。)までに第1項に規定する申請をしなければ、抽選申込みを取り下げたものとみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、前条の規定により仮申請をしたものは、仮申請した日から8日以内又は第2項各号に掲げる日のいずれか早い日までに第1項に規定する申請をしなければ、当該仮申請を取り下げたものとみなす。

5 第2項及び前項に規定する期間については、第10条第6項の規定を準用する。

6 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、それらの期間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を市民交流センターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(フロアのみ使用する場合のイベントホールの使用許可申請)

第13条 市民交流センターの施設のうち、イベントホールのフロアのみを使用しようとするものは、使用日の1箇月前から使用日の前日までに、利用する区分に応じ、使用の許可の申請を行うことができるものとする。

2 前項の使用の許可の申請は、使用許可申請書を市長に提出して行うものとする。

3 前2項に規定する期間については、第10条第6項の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、それらの期間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を市民交流センターでの掲示その他の方法により、原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(使用許可)

第14条 使用許可は、河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書(様式第7号。以下「使用許可書」という。)を当該使用許可を申請した者に交付して行うものとする。ただし、使用許可申請書(複数申請用)により申請されたものに対する使用許可は、河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書(複数申請用)(様式第8号。以下「使用許可書(複数申請用)」という。)を当該使用許可を申請した者に交付して行うものとする。

2 使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を滅失又はき損したときは、直ちに河内長野市立市民交流センター使用・変更許可書又は使用許可書(複数申請用)(滅失・き損)届兼再交付申請書(様式第9号)を市長に提出し、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の再交付を受けなければならない。

(使用許可書の携帯及び提示)

第15条 使用者は、施設等の使用の際に使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を携帯し、係員から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(使用の変更の申請)

第16条 使用許可の変更の申請は、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)を、直近の使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出して行うものとする。

2 前項の規定による変更の申請は、その使用について変更することが決まり次第、速やかに行わなければならない。

3 変更の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(使用の取下げの届出)

第17条 使用者が使用許可を取り下げるときは、河内長野市立市民交流センター使用許可取下げ届出書(様式第10号。以下「取下げ届出書」という。)を、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)を提示して市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する取下げの届出は、その使用について取り下げることが決まり次第、速やかに行わなければならない。

(施設使用料)

第18条 条例第9条に規定する施設使用料の額については、別表第1のとおりとする。

(附属設備・器具備品使用料)

第19条 条例第9条に規定する附属設備・器具備品使用料の額については、別表第2のとおりとする。

(使用料の減免の申請等)

第20条 条例第10条の規定により使用料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 使用料の半額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 使用料の全額

(3) 条例第10条第3号に該当するとき 使用料の半額又は全額

2 条例第10条及び前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ河内長野市立市民交流センター使用料減額・免除申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付の請求等)

第21条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、河内長野市立市民交流センター使用料還付請求書兼受領書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定による還付の額は、同条第1号に該当する場合は半額とし、同条第2号から第4号までのいずれかに該当する場合は全額とする。

(特別の設備の設置等の許可)

第22条 条例第13条の規定により特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、使用許可申請書又は使用許可申請書(複数申請用)にその旨を記載しなければならない。

2 前項の申請に対する条例第13条の規定による特別の設備の設置等の許可は、使用許可書又は使用許可書(複数申請用)の交付をもって当該特別の設備の設置等の許可とみなす。

(使用終了等の届出)

第23条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は条例第8条の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、当該施設等を原状に復して係員に届け出なければならない。

(破損等の申出)

第24条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させたときは、直ちに係員に申し出てその指示に従わなければならない。

(係員の立入り)

第25条 市長は、市民交流センターの管理上必要があると認めるときは、係員を使用中の施設に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、正当な理由がないときは、これを拒んではならない。

(駐車場使用料)

第26条 条例第14条に規定する駐車場使用料の額については、別表第3のとおりとする。

(駐車場使用料の減免の申請等)

第27条 条例第15条の規定により駐車場使用料を減免するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる駐車場使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 条例第15条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき 駐車場使用料の全額

(2) 条例第15条第4号に該当するとき 駐車場使用料の半額又は全額

2 前項の規定による駐車場使用料の減額又は免除を受けようとするもの(条例第15条第3号に該当するときを除く。)は、あらかじめ河内長野市立市民交流センター駐車場使用料減額・免除申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第28条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を必要な注意をもって使用すること。

(2) 他人に迷惑をかけるような行為をしないこと。

第4章 雑則

(複写機等の実費)

第29条 市民交流センター内の複写機、印刷機、グループ用ロッカー等を使用するものは、市長が別に定める実費を負担するものとする。

(職員の配置)

第30条 市民交流センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている河内長野市立市民交流センター条例施行規則(令和4年河内長野市教育委員会規則第2号。以下「旧規則」という。)第6条の規定に基づく利用者登録、第10条第4項の規定に基づく決定、第14条第1項の規定に基づく使用の許可及び第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可は、それぞれこの規則第6条の規定に基づく利用者登録、第10条第4項の規定に基づく決定、第14条第1項の規定に基づく使用の許可及び第16条第3項の規定に基づく使用の変更の許可とみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、所要の調整を加えた上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和6年5月10日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。

別表第1(第18条関係)

(単位 円)

使用時間


施設名称

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

集会室

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

大会議室A

1,800

2,400

2,400

4,200

4,800

6,600

大会議室B

1,200

1,600

1,600

2,800

3,200

4,400

大会議室AB

3,000

4,000

4,000

7,000

8,000

11,000

和室A

700

900

900

1,600

1,800

2,500

和室B

600

800

800

1,400

1,600

2,200

和室AB

1,300

1,700

1,700

3,000

3,400

4,700

視聴覚室

1,500

2,000

2,000

3,500

4,000

5,500

特別会議室

1,400

1,800

1,800

3,200

3,600

5,000

会議室1

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300

会議室2

900

1,200

1,200

2,100

2,400

3,300

中会議室A

700

1,000

1,000

1,700

2,000

2,700

中会議室B

700

1,000

1,000

1,700

2,000

2,700

中会議室AB

1,400

2,000

2,000

3,400

4,000

5,400

イベントホール

7,900

10,600

10,600

18,500

21,200

29,100

イベントホール(フロアのみ)

3,200

4,400

4,400

7,600

8,800

12,000

多目的スタジオ

1,600

2,200

2,200

3,800

4,400

6,000

食工房

最初の3時間まで2,200円 以後1時間ごとに600円

創作工房

1,600

2,200

2,200

3,800

4,400

6,000

音楽スタジオ1

700

1,000

1,000

1,700

2,000

2,700

音楽スタジオ2

500

600

600

1,100

1,200

1,700

保育室

700

900

900

1,600

1,800

2,500

講師控室

200

300

300

500

600

800

備考

1 使用時間とは、会場の準備、後始末を含む時間をいう。

2 施設使用料は、次の要件に該当する場合は、該当する要件に定める金額全てを加えた額とする。

・使用者が市外居住者の場合 この表に定める金額の10割

・使用者が2,000円未満の入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 この表に定める金額の10割

・使用者が2,000円以上の入場料等を徴収する場合 この表に定める金額の20割

・使用者が営利宣伝目的で使用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。) この表に定める金額の10割

3 保育室を他施設と併せて使用する場合(当該他施設の使用者が保育を目的として使用する場合に限る。)は、保育室に係る使用料を徴収しないものとする。

4 講師控室を他施設と併せて使用する場合(当該他施設の使用料を徴収する場合に限る。)は、講師控室に係る使用料を徴収しないものとする。

別表第2(第19条関係)

(単位 円)

種別

種類又は品名

単位

1回当たりの使用料

舞台設備

グランドピアノ

1台

5,000

指揮者台(指揮者用譜面台含む。)

1台

300

演台

1台

300

花台

1台

300

司会者用演台

1台

300

金屏風

1双

2,000

照明設備

イベントホール舞台用照明Aセット

ボーダーライト

サスペンションライト

アッパーホリゾントライト

1式

2,500

イベントホール舞台用照明Bセット

ボーダーライト

サスペンションライト

1式

1,500

音響・映像設備

マイク

1本

500

ワイヤレスマイク

1本

500

音響設備再生

1式

500

音響設備録音

1式

500

映像設備再生

1式

500

映像設備録画

1式

500

プロジェクター(イベントホール用)

1台

5,000

プロジェクター

1台

2,000

16mm映写機

1台

5,000

スライド映写機(イベントホール用)

1台

2,000

スライド映写機

1台

1,000

書画カメラ

1台

1,000

OHP

1台

500

その他附属設備

アップライトピアノ

1台

1,000

ドラムセット

1式

500

お茶道具

1式

1,000

七宝焼電気炉

1台

500

陶芸窯

1回

5,000

長机(イベントホール)

1台

100

展示パネル

1枚

100

持込み器具電源

1kW

300

感染防止シールド

1枚

50

備考

1 附属設備・器具備品の使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)の各時間帯における使用ごとに1回として算定する。ただし、陶芸窯は、時間帯にかかわらず、1使用ごとに1回として算定する。

2 ピアノの使用料には、調律料は含まない。

3 附属設備・器具備品の操作に係る人員の費用は、使用者の負担とし、上記の使用料には含まない。

4 持込み器具の定格使用電力の合計に1kW未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算定する。

別表第3(第26条関係)

(単位 円)

使用時間

駐車場使用料

入場時から2時間まで

無料

入場時から2時間超

2時間を超えた時間30分ごとに100円

備考

1 駐車場の使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。

2 駐車場使用料は、24時間当たり1,000円を上限とする。

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河内長野市立市民交流センター条例施行規則

令和6年4月1日 規則第39号

(令和6年5月10日施行)

体系情報
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沿革情報
令和6年4月1日 規則第39号
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