○河内長野市立市民交流センター条例
令和3年9月28日
条例第19号
河内長野市立市民交流センター条例(平成13年河内長野市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民相互の交流並びに市民の文化及び学習活動を推進することにより、生涯学習の振興を図り、もって市民の生活文化の向上及び国際化に資するため、河内長野市立市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 河内長野市立市民交流センター
位置 河内長野市昭栄町7番1号
(開館時間)
第3条 市民交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項ただし書の場合において、市長は、その旨を市民交流センターへの掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(休館日)
第4条 市民交流センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(入館の制限)
第5条 市長は、管理上必要と認めるときは、入館を拒否し、若しくは退館を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(使用の許可等)
第6条 市民交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、若しくは破損し、又は滅失させるおそれがあるとき。
(3) 市民交流センターの使用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 市民交流センターの設置目的上又は管理上支障があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。
2 市民交流センターは、連続して7日以上使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、その使用を制限し、又はその使用の停止若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは許可の条件又は法令に違反して使用したとき又は使用しようとするとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認められるとき。
(4) 前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による使用の許可の取消し等により使用者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める額の範囲内で市長が定める施設使用料及び附属設備・器具備品使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
2 使用料は、市長が特に必要と認める場合を除き、使用の許可を受けるときに納付しなければならない。許可を受けた事項の変更の許可を受ける場合で、使用料の追加を伴うときも、同様とする。
(使用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 本市が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者が、イベントホール、これと同時に使用する施設等については使用日の3箇月前までに、その他の施設等については使用日の10日前までに使用の許可の申請を取り下げたとき。
(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 第8条第1項第3号の規定により市民交流センターの使用の許可を取り消され、その使用を制限され、又はその使用の停止若しくは退去を命じられたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第13条 使用者は、特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(駐車場使用料)
第14条 市民交流センターの駐車場に自動車を駐車する者は、別表第2に定める額の範囲内で市長が定める駐車場使用料を納付しなければならない。
2 前項の駐車場使用料は、自動車を出場するときに納付しなければならない。
(駐車場使用料の減免)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が使用するとき。
(2) 本市が使用するとき。
(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が使用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(駐車の拒否)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場での駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場が満車のとき。
(2) 駐車場の構造上自動車を駐車させることができないとき。
(3) 駐車場の構造又は設備を汚損し、又はき損するおそれがあるとき。
(4) 危険物を積載しているとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(原状回復義務)
第17条 使用者は、市民交流センターの使用を終了したとき又は第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等を命じられたときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、施設等を汚損し、若しくは破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第19条 市長は、市民交流センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市民交流センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の条件)
第20条 市民交流センターの指定管理者は、設置目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。
(指定管理者の指定の期間)
第21条 指定管理者が市民交流センターの管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。
2 市長は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。
(指定管理者が行う業務)
第22条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民交流センターの使用の許可その他の運営に関する業務
(2) 市民交流センターの施設等の維持管理に関する業務
(3) 生涯学習の推進及び充実を図るため実施する事業に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民交流センターの管理上、市長が必要と認める業務
3 市長は、前項の規定により利用料金及び駐車場利用料金の額を定めたときは、速やかにこれを告示するものとする。
4 第1項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、使用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払わなければならない。
5 第1項の規定により駐車場利用料金を指定管理者に収受させる場合において、駐車場に自動車を駐車した者は、自動車を出場するときに駐車場利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
6 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金及び駐車場利用料金を減額し、又は免除することができる。
7 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の河内長野市立市民交流センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に支払われる料金について適用し、同日前に支払われる料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の河内長野市立市民交流センター条例第6条第1項又は第13条の規定により教育委員会の許可を受けて市民交流センターを使用し、又は特別の設備を設置し、若しくは備付け以外の器具を使用(以下「使用等」という。)する者は、この条例による改正後の河内長野市立市民交流センター条例第6条第1項又は第13条の規定により市長の許可を受けて使用等するものとみなす。
別表第1(第9条関係)
(1) 施設使用料
(単位 円)
使用時間 施設名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |
集会室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 |
大会議室A | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 6,600 |
大会議室B | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 |
大会議室AB | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 11,000 |
和室A | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
和室B | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 |
和室AB | 1,300 | 1,700 | 1,700 | 3,000 | 3,400 | 4,700 |
視聴覚室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 |
特別会議室 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 |
会議室1 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 |
会議室2 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 |
中会議室A | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
中会議室B | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
中会議室AB | 1,400 | 2,000 | 2,000 | 3,400 | 4,000 | 5,400 |
イベントホール | 7,900 | 10,600 | 10,600 | 18,500 | 21,200 | 29,100 |
イベントホール(フロアのみ) | 3,200 | 4,400 | 4,400 | 7,600 | 8,800 | 12,000 |
多目的スタジオ | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 3,800 | 4,400 | 6,000 |
食工房 | 最初の3時間まで2,200円 以後1時間ごとに600円 | |||||
創作工房 | 1,600 | 2,200 | 2,200 | 3,800 | 4,400 | 6,000 |
音楽スタジオ1 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,700 | 2,000 | 2,700 |
音楽スタジオ2 | 500 | 600 | 600 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
保育室 | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
講師控室 | 200 | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 |
備考
1 使用時間とは、会場の準備、後始末を含む時間をいう。
2 施設使用料は、次の要件に該当する場合は、該当する要件に定める金額全てを加えた額とする。
・使用者が市外居住者の場合 この表に定める金額の10割
・使用者が2,000円未満の入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合 この表に定める金額の10割
・使用者が2,000円以上の入場料等を徴収する場合 この表に定める金額の20割
・使用者が営利宣伝目的で使用する場合(入場料等を徴収する場合を除く。) この表に定める金額の10割
(2) 附属設備・器具備品使用料
種別 | 単位 | 使用料 |
舞台設備 | 1台、1双 | 各10,000円 |
照明設備 | 1式 | 各5,000円 |
音響・映像設備 | 1本、1台、1式 | 各10,000円 |
その他附属設備 | 1台、1式、1回、1枚、1kW | 各10,000円 |
別表第2(第14条関係)
(単位 円)
使用時間 | 駐車場使用料 |
入場時から2時間まで | 無料 |
入場時から2時間超 | 2時間を超えた時間30分ごとに100円 |
備考
1 駐車場の使用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分とする。
2 駐車場使用料は、24時間当たり1,000円を上限とする。