○河内長野市職員の特殊勤務手当条例施行規則

令和6年3月26日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市職員の特殊勤務手当条例(平成12年河内長野市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象作業)

第2条 条例別表災害応急作業等手当の項の規則で定める作業は、次のとおりとする。

(1) 異常な自然現象により重大な災害(本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がされたもの又は適用される見込みであるものに限る。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体(災害救助法の適用がされたもの又は適用される見込みであるものに限る。)の区域に派遣されて行う災害応急対策に係る作業

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業

2 条例別表災害応急作業等手当の項の規則で定める額(以下「災害応急作業等手当の額」という。)は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

 巡回監視 710円

 救助、応急作業等 1,080円

(2) 前項第2号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額

 建築物の被災状況調査、避難所支援等 710円

 救助、応急作業等 1,080円

(3) 前項第3号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の災害応急作業等手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げるいずれにも該当するときは、当該各号に定める額のうち高い方の額)とする。

(1) 第1項各号の作業が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間)において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第1項第1号又第3号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

4 第1項第1号の作業及び同項第3号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合における当該作業に係るその日の手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

5 同一の日において、第2項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、前3項の規定による災害応急作業等手当の額の当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては、当該手当のいずれか1の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては、当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか1の手当)以外の手当は支給しない。

6 作業日数は暦日によって計算する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

河内長野市職員の特殊勤務手当条例施行規則

令和6年3月26日 規則第26号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
令和6年3月26日 規則第26号