○河内長野市職員の特殊勤務手当条例施行規則
令和6年3月26日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、河内長野市職員の特殊勤務手当条例(平成12年河内長野市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定める。
(支給対象作業)
第2条 条例別表災害応急作業等手当の項の規則で定める作業は、次のとおりとする。
(1) 異常な自然現象により重大な災害(本市が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用がされたもの又は適用される見込みであるものに限る。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害が発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
ア 河川の堤防等
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(2) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体(災害救助法の適用がされたもの又は適用される見込みであるものに限る。)の区域に派遣されて行う災害応急対策に係る作業
(3) 前2号に掲げる作業に相当すると市長が認める作業
(1) 前項第1号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
ア 巡回監視 710円
イ 救助、応急作業等 1,080円
(2) 前項第2号の作業 作業の種類に応じて次に掲げる額
ア 建築物の被災状況調査、避難所支援等 710円
イ 救助、応急作業等 1,080円
(3) 前項第3号の作業 1,080円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて市長が定める額
6 作業日数は暦日によって計算する。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。