○河内長野市職員の特殊勤務手当条例

平成12年3月28日

条例第11号

河内長野市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年河内長野市条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第26条の規定に基づき、一般職の職員に対する特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(手当の種類等)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給基準及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第3条 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の河内長野市職員の特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事した職員が、引き続き施行日に当該業務に従事した場合については、なお従前の例による。

(令和2年9月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第37号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、第7条の規定による改正前の河内長野市職員の特殊勤務手当条例の規定により受けるべき特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

支給基準

支給額

単位

金額

防疫作業手当

感染症に関連した防疫作業に従事した職員に対して支給

1日

300円

行旅死病人収容取扱手当

行旅死病人の収容取扱作業に従事した職員に対して支給

病人1件

1,000円

死亡人1件

2,000円

死獣処理手当

死獣処理業務に従事した職員に対して支給

1体

300円

災害応急作業等手当

異常な自然現象により重大な災害が発生した場合等に規則で定める作業に従事した職員に対して支給

1日

2,160円を超えない範囲内で規則で定める額

河内長野市職員の特殊勤務手当条例

平成12年3月28日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成12年3月28日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第14号
令和2年9月28日 条例第28号
令和5年9月26日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第37号
令和6年3月26日 条例第6号