○河内長野市職員の特殊勤務手当条例
平成12年3月28日
条例第11号
河内長野市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年河内長野市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年河内長野市条例第27号)第26条の規定に基づき、一般職の職員に対する特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(手当の種類等)
第2条 特殊勤務手当の種類、支給基準及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月における給料の支給日に支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(防疫作業手当の特例)
2 職員が新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために新型コロナウイルス感染症の患者に対して緊急に行われた措置として市長が認める作業に従事したときは、別表に規定する防疫作業手当の額にかかわらず、1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者の身体に接触し、又は長時間にわたり接して行う市長が認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)を支給する。
附則(平成17年3月30日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の河内長野市職員の特殊勤務手当条例別表に掲げる業務に従事した職員が、引き続き施行日に当該業務に従事した場合については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月28日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類 | 支給基準 | 支給額 | |
単位 | 金額 | ||
防疫作業手当 | 感染症に関連した防疫作業に従事した職員に対して支給 | 1日 | 300円 |
行旅死病人収容取扱手当 | 行旅死病人の収容取扱作業に従事した職員に対して支給 | 病人1件 | 1,000円 |
死亡人1件 | 2,000円 | ||
死獣処理手当 | 死獣処理業務に従事した職員に対して支給 | 1体 | 300円 |
消防業務従事手当 | 消防職員のうち救急を目的として出動し、救急業務に従事した職員に対して支給 | 1回 | 150円 |
消防職員のうち救急救命措置を実施した救急救命士に対して支給 | 1回 | 800円 | |
消防職員のうち消火、救助、救護等(以下「消火等」という。)を目的として出動し、消火等の業務に従事した職員に対して支給 | 1回 | 300円 | |
消防職員のうち深夜に指令室通信業務に従事した職員に対して支給 | 1当務 | 400円 | |
消防職員のうち特殊消防車両の機関員業務に主担当者として従事した職員に対して支給 | 1当務 | 200円 |