○河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第23号
河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則(平成23年河内長野市規則第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 届出対象行為に対する助言等(第4条)
第3章 開発事業の手続
第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等(第5条~第15条)
第2節 特定開発事業の事前協議等(第16条~第38条)
第3節 小規模開発事業の届出等(第39条~第43条)
第4節 開発事業の施行等(第44条~第50条)
第4章 紛争の解決(第51条~第70条)
第5章 雑則(第71条~第75条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、河内長野市開発事業の手続等に関する条例(令和5年河内長野市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(一体的な土地の利用に該当する開発事業)
第3条 条例第10条本文に規定する一体的な土地の利用をし、又は一体的な土地の利用が明らかに見込まれる開発事業は、次に掲げるものとする。
(1) 先行する開発事業により新設された道路(都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項に規定する完了公告の翌日又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けた日から1年以内のものに限る。)を利用して行われる開発事業
(2) 先行する開発事業について、都市計画法第36条第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(3) 先行する開発事業について、建築基準法第42条第1項第5号に規定する位置の指定を受けた日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(4) 先行する開発事業について、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第17条第2項の規定による検査済証の交付のあった日から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業
(5) その他先行する開発事業の完了から起算して1年以内に、当該先行する開発事業に係る土地と一団の土地を形成する土地又は当該土地に隣接し、若しくは近接する土地において行われる開発事業として市長が認めるもの
2 条例第10条ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
ア 開発事業者
イ 土地所有者
ウ 開発事業の施工方法の関連性
(2) 先行する開発事業が完了した日以降に行う開発事業であって、先行する開発事業区域と当該開発事業区域の関係から、一の開発事業とみなすことが適切でないと市長が認めるもの。
(3) 先行する開発事業が完了した日以後に行う開発事業であって、先行する開発事業区域に、当該開発事業の区域を含むことができない相当な理由があり、かつ、先行する開発事業区域と当該開発事業の区域を含めた開発区域において市長が必要と認める公共施設等の整備を行うもの。
第2章 届出対象行為に対する助言等
第3章 開発事業の手続
第1節 大規模開発事業の開発構想の周知等
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 土地利用の計画図及び建築物の概要を示す図面
(4) 公図の写し
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 周辺住民範囲図
(7) 開発構想に関する標識の設置状況が分かる写真
(8) その他開発構想の内容及び周辺の状況を確認するために市長が必要と認める図書
2 前項の開発構想に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 大規模開発事業者は、開発構想に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(開発構想説明会の開催)
第7条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第15条第3項に規定する構想説明実施報告書の縦覧に関する事項
(2) 条例第16条第1項の規定による要望書の提出に関する事項
(3) 条例第17条第2項の規定による開発計画の説明に関する事項
(5) 条例第55条の規定による台帳の公開に関する事項
(6) その他開発構想に関連する事項及び条例に基づく手続に関する事項で市長が必要と認める事項
(1) 位置図
(2) 土地利用計画図又は建築物の概要を示す図書
(3) 特定建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項を記載した書面
(4) 前条各号に掲げる事項を記載した書面
(5) その他開発構想を説明するために必要な図書
2 前項の構想説明実施報告書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書
(2) 説明に使用した図書
(4) 第8条各号に掲げる図書
(5) その他構想説明の内容を確認するため市長が必要と認める図書
(構想説明実施報告書の縦覧等)
第11条 条例第15条第3項に規定する構想説明実施報告書の縦覧は、都市づくり部都市計画課の執務室において、執務時間中に行うものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の縦覧に供する時間及び場所を変更することができる。
(1) 4月29日から5月5日までの日
(2) 市の休日(期間最終日に限る。)
2 条例第17条第2項の規定による説明は、説明会の開催、個別訪問その他市長が認める方法により行わなければならない。
第2節 特定開発事業の事前協議等
2 前項の開発計画に関する標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分。)に、地盤面から当該標識までの高さがおおむね1メートルとなるように設置しなければならない。
3 開発事業者は、開発計画に関する標識について、風雨等により容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理しなければならない。
(開発計画等の説明事項)
第19条 条例第21条第1項に規定する開発計画等の説明は、次に掲げる事項を含んだものでなければならない。
(1) 開発事業区域の位置、形状及び面積
(2) 建築物の用途、規模、構造等
(3) 建築物の開発事業区域における位置及び周囲の建築物の位置
(4) 公共施設等の施工計画
(5) 造成計画
(6) 工事期間、工法、作業時間及び工事車両の運行計画
(7) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される日影の範囲
(8) 中高層建築物にあっては、当該建築物により予想される電波障害の範囲及びその対策
(9) 特定用途建築物にあっては、当該建築物の利用に関する事項
(10) その他市長が必要と認めるもの
2 条例第21条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第22条第3項に規定する計画説明実施報告書の縦覧に関する事項
(2) 条例第23条第1項の規定による意見書の提出に関する事項
(3) 条例第24条第1項の規定による見解書の送付に関する事項
(4) 条例第55条の規定による台帳の公開に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(開発計画等の説明の配付書類)
第20条 条例第21条第1項に規定する説明会には、次に掲げる図書を配付しなければならない。
(1) 前条第1項各号に掲げる事項を記載した図書その他開発計画を説明するために必要な図書
(2) 前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面
(1) 周辺住民範囲図
(2) 説明に使用した図書
(4) 第20条各号に掲げる図書等
(5) その他市長が必要と認める図書
(計画説明実施報告書の縦覧等)
第23条 条例第22条第3項に規定する計画説明実施報告書の縦覧は、都市づくり部都市計画課の執務室において、執務時間中に行うものとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の縦覧に供する時間及び場所を変更することができる。
(1) 大規模開発事業 14日間
(2) 中規模開発事業 7日間
(開発計画の軽微な変更の承認申請)
第29条 条例第26条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、前条の開発計画変更届に併せて、当該承認について変更承認申請書(様式第18号)により申請しなければならない。
(開発計画の軽微な変更)
第30条 条例第26条第3項第5号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの
(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
(3) 開発事業区域の面積の縮小
(4) 開発事業区域内の建築物の規模の縮小
(5) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更
(6) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(7) 特定開発事業者の相続人その他一般承継人又は特定開発事業者から開発事業区域内の土地の所有権その他開発事業を行う権限を取得した者が、被承継人が有していた当該特定開発事業者に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更
(8) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(承認を要しない開発協定の軽微な変更)
第33条 条例第29条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 特定開発事業者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は所在地)の変更
(2) 工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(3) 開発協定を締結した者の相続人その他一般承継人が、被承継人が有していた当該開発協定に基づく地位を承継したことによる特定開発事業者の変更
(4) その他前各号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(承認を要する開発協定の軽微な変更)
第35条 条例第29条第3項第2号の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更のいずれにも該当しないもの
(2) 公共施設等の位置、形状又は規模の変更で、当該公共施設等の機能に著しい支障が生ずるおそれがないと市長が認めるもの
(3) その他前2号に掲げるものと同程度の変更と市長が認めるもの
(開発協定の軽微な変更の承認申請)
第36条 条例第29条第3項ただし書に規定する市長の承認を得ようとする者は、第34条に規定する開発協定変更締結申出書に併せて、当該承認について変更承認申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認又は不承認を決定し、軽微な変更等(承認・不承認)通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 前項の規定により地位の承継の承認を得た者は、開発計画に関する標識の記載事項について、速やかに必要な修正を行わなければならない。
第3節 小規模開発事業の届出等
(説明実施報告書)
第41条 条例第32条第2項に規定する報告書は、計画説明実施報告書により行うものとし、次に掲げる図書等を添付しなければならない。
(1) 周辺住民範囲図及び周辺住民調書
(2) 説明会等により説明を行った周辺住民等の名簿
(3) 説明に使用した図書
(4) その他市長が必要と認める図書
(開発計画の変更の届出)
第42条 条例第33条第1項の規定による開発計画の変更の届出は、開発計画変更届に変更に係る内容を示した図書を添付して行わなければならない。
第4節 開発事業の施行等
(中間検査)
第45条 条例第38条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合をいう。
(1) 市に帰属等する公共施設等及びその用地がある場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
第4章 紛争の解決
(代表当事者の選任)
第52条 当事者は、当該当事者の中から、条例第4章に規定するあっせんの手続(以下「あっせん手続」という。)の代表者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選任することができる。
2 市長は、一の特定開発事業に係る紛争の当事者が多数のため、あっせん手続の迅速な運営に支障があると認めるときは、当該当事者のうち共通の利害関係を主張する者に対して、5人を限度として代表当事者の選任を求めることができる。
3 当事者は、代表当事者を選任し、又は変更したときは、代表当事者(選任・変更)届(様式第39号)により、市長に届け出なければならない。
(代理人の選任)
第53条 当事者は、代理人を選任することができる。
(あっせんをしない場合)
第55条 条例第44条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
(1) あっせんの申出に係る事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと市長が認めるとき
(2) 当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申出をしたと市長が認めるとき
(あっせんに当たる職員)
第56条 あっせんに当たる職員は、市長が指名する者とし、1案件について2人とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(あっせんの関係者の出席)
第57条 市長は、あっせんのために必要があると認めるときは、当該あっせんに係る特定開発事業者の設計者その他関係者(以下「関係者」という。)に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 市長は、あっせんを行う期間内において3回を限度としてあっせん期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。
3 あっせん期日において、市長は、当事者、代理人、関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、その者の出席を禁じることができる。
(調停の標準期間及び期日)
第63条 調停に要する標準期間は、前条の規定により調停の開始を通知した日から60日間とする。
2 条例第47条第1項に規定する河内長野市開発事業紛争調停委員(以下「調停委員」という。)は、調停の係属する期間内において4回を限度として調停期日を設け、当事者が合意に達するよう努めるものとする。
3 調停期日において、調停の運営に当たる調停委員は、当事者、関係者その他の出席者の言動が冷静な話合いの妨げとなると認めたときは、合議によりその者の出席を禁ずることができる。
(調停委員の解職)
第64条 市長は、調停委員が次のいずれかに該当するに至ったときは、調停委員を解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合
(2) 調停委員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(調停の関係者の調査)
第66条 調停委員は、調停のため必要があると認めるときは、当該調停に係る関係者に調停のための会議に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第5章 雑則
(1) 開発構想届の台帳 開発構想届出書、位置図、土地利用計画図及び周辺説明範囲図
(2) 事前協議書の台帳 事前協議書、位置図、土地利用計画図、周辺説明範囲図及び開発協定書(第1面、第2面)
(3) 小規模開発事業届の台帳 小規模開発事業届、位置図、土地利用計画図及び周辺説明範図
2 条例第55条に規定する台帳の公開は、都市づくり部都市計画課の執務室において、執務時間中に行うものとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の公開の時間及び場所を変更することができる。
(公表)
第74条 条例第58条第1項の規定により行う公表は、次に掲げる方法で行うものとする。
(1) 河内長野市公告式条例(昭和29年河内長野市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法
(2) 市ホームページに掲載する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
2 条例第58条第1項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勧告に応じない者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては主たる事務所又は本店の所在地)
(2) 勧告の内容及びそれに対する開発事業者又は工事施工者の対応の内容
(3) 開発事業の概要
(委任)
第75条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の河内長野市開発事業の手続等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に開発事業の手続を開始した開発事業者について適用し、同日前に開発事業の手続を開始した開発事業者については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係) 誘導施設
大分類 | 小分類 | 定義 |
医療 | 地域医療支援病院 | 医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項の規定により、地域医療の充実と効率的な医療提供体制を確保するため、かかりつけ医を支援する機能を有する病院で、大阪府知事の承認を得たもの |
病院 | 医療法第1条の5に規定する病院(病床数二十以上)の内、内科・外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科のいずれかを診療科目としているもの | |
診療所 | 医療法第1条の5に規定する診療所(病床数十九以下)の内、内科・外科・整形外科・小児科・リハビリテーション科のいずれかを療科目としているもの | |
休日急病診療所 | 医療機関の通常の診療時間以外において診療を行うため、市が医療法第1条の2第2項に基づき設置する診療所 | |
調剤薬局 | 医療法第1条の2第2項に規定する調剤を実施する薬局 | |
福祉 | 地域包括支援センター | 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する施設 |
社会福祉施設(総合相談等) | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条に規定する社会福祉協議会が行う事業の用に供する施設 | |
子育て支援センター | 子育てについての相談、情報の提供その他援助を行うとともに、乳幼児又はその保護者が相互に交流を行う場所を提供する施設 | |
こども家庭センター | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する施設 | |
保育所 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所 | |
認定こども園 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園 | |
教育・文化 | 幼稚園 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園 |
専修学校・各種学校 | 学校教育法第124条及び第134条に規定する学校 | |
小中一貫校 | 学校教育法第1条に規定する小学校及び中学校が一貫した教育を推進する学校 | |
図書館 | 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 | |
文化会館 | 市民文化の向上を目的とする施設であり、広く一般市民に利用される会議室、ホール等を備えるもの | |
商業 | 総合スーパー・百貨店 | 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗面積1,000m2以上の商業施設(共同店舗・複合施設等含む。)であり、衣料品、日用雑貨、食料品等を取扱うもの) |
食品スーパー | 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗(店舗面積1,000m2以上の商業施設(共同店舗・複合施設等含む。)であり、主に生鮮食料品を取扱うもの) | |
金融機関 | 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第2条に規定する長期信用銀行及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)に基づく信用金庫のうち、店頭窓口を有する形態の店舗(ゆうちょ銀行及び農林中央金庫を除く。) | |
その他 | 市民交流センター | 市民の交流、文化・学習活動を推進することにより、生涯学習の振興を図り、市民の生活文化の向上及び国際化に資するため、市が設置する施設 |
交流施設 | 市民の交流の促進等を目的とする施設であり、広く一般市民に利用される会議室、ホール等を備えるもの | |
まちなか広場 | 誘導施設等の利用者の利便性を高め、オープンカフェや広場など、にぎわいやゆとりの創出に寄与する空間 | |
観光案内所 | 来訪者に対し市内の観光に関する相談、情報等の提供を行うための施設 | |
健康増進施設 | 室内プール及びトレーニングジム、スタジオ等の室内の運動施設を有する会員制の施設 |
別表第2(第16条関係) 事前協議書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
現況図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・土地の地番 ・形状 ・断面 ・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 ・流水方向 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 ・流水方向 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
開発事業区域求積図 | ― | ― |
公共施設用地別求積図 | ― | ― |
公図 | ― | ― |
登記事項証明書 | ― | ― |
予定建築物の平面図・立面図 | ・予定建築物の最高高さ ・建築面積 ・延べ床面積 ・建築面積、延べ床面積算定に要する各部の寸法 | 1/200以上 |
周辺住民範囲図 | 周辺住民の対象となる範囲 | 1/2500以上 |
開発計画に関する標識の設置状況が分かる写真 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第3(第17条関係) 事前協議に要する標準的な処理期間
開発事業の規模 | 帰属等を受ける公共施設があるもの | 帰属等を受ける公共施設がないもの |
大規模開発事業 | 45日 | 30日 |
中規模開発事業 | 30日 | 20日 |
別表第4(第32条関係) 開発協定締結申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
現況図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・土地の地番 ・形状 ・断面 ・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
事前協議指導事項通知書・回答書 | ― | ― |
周辺住民範囲図 | ― | ― |
計画説明実施報告書 | ― | ― |
意見書及び見解書 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第5(第39条関係) 小規模開発事業届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
現況図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・土地の地番 ・形状 ・断面 ・開発事業区域に含まれる公共施設 ・都市計画施設の位置、形状 | 1/500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 ・流水方向 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 ・流水方向 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
開発事業区域求積図 | ― | ― |
公共施設用地別求積図 | ― | ― |
公図 | ― | ― |
登記事項証明書 | ― | ― |
予定建築物の平面図・立面図 | 予定建築物の最高高さ ・建築面積 ・延べ床面積 ・建築面積、延べ床面積算定に要する各部の寸法 | 1/200以上 |
周辺住民範囲図 | 周辺住民の対象となる範囲 | 1/2500以上 |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第6(第44条関係) 工事完了届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置、形状及び種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
工事施工中の写真 | ― | ― |
新旧地番対照表 | ― | ― |
登記事項証明書(土地) | ― | |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第7(第45条関係) 中間検査届に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
給水計画図 | ・給水計画経路 ・管種 ・管径 | 1/500以上 |
排水計画図 | ・雨水、汚水(雑排水含む)計画経路 ・管種 ・管径 ・配管勾配 | 1/500以上 |
造成計画平面図、断面図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・切土又は盛土を行う前後の地盤面高 ・切土又は盛土の別 ・崖又は擁壁の位置及び形状、種類 | 1/500以上 |
開発道路横断図、縦断図 | ・計画道路の構造 ・道路側溝形状 ・計画道路の勾配(%)・電柱等占用物の設置方法 | 1/500以上 |
工事施工中の写真 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第8(第47条関係) 公共施設移管申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(公共施設区域内) | 1/500以上 |
地籍測量図 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |
別表第9(第48条関係) 公共施設帰属申出書に添付を要する図書等
添付図書等 | 明示すべき事項等 | 縮尺 |
委任状 | ― | ― |
開発協定書 | ― | ― |
位置図 | ・方位 ・地形 ・開発事業区域 ・周辺土地利用状況 | 1/2500以上 |
土地利用計画図 | ・方位 ・開発事業区域の境界 ・計画公共施設の位置 ・形状 ・予定建築物の用途、規模、位置 ・接続道路の種類、名称、幅員 ・建築敷地境界線 ・道路境界線 ・電柱等の占用物の位置(計画公共施設区域内) | 1/500以上 |
登記承諾書 | ― | ― |
印鑑証明書 | ― | ― |
資格証明書 | ― | ― |
登記事項証明書(土地) | 抵当権の抹消 | |
地籍図 | ― | ― |
地積測量図 | ― | ― |
その他市長が必要と認めるもの | 協議により決定 | ― |