○河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付要綱

令和5年10月3日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事務所、事業所等への再生可能エネルギーの導入による本市における脱炭素型の都市構造の形成と効率的なエネルギー利用の促進を図るため、予算の範囲内において交付する河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金(以下「補助金」という。)について、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電設備 太陽電池モジュール、パワーコンディショナーその他これらに付随する設備で構成される設備をいう。

(2) 補助対象施設 日本国内において事業活動を営んでおり、かつ、次のいずれかに該当するものが所有する市内の事務所、事業所等(店舗併用住宅を含む。以下同じ。)で、太陽光発電設備が設置されていない施設をいう。

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等

 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体

 個人事業主

 その他環境大臣の承認を得て、市長が適当と認める者

(3) 太陽光発電システム 太陽光発電設備又は太陽光発電設備及び蓄電池により構成される設備をいう。

(4) オンサイト設置 太陽光発電設備を電気を使用する場所の敷地内に設置する形態をいう。

(5) 需要家 電気の供給を受けて使用している者をいう。

(6) オンサイトPPAモデル 太陽光発電設備等の所有者である事業者が、需要家の施設等に当該設備等を当該事業者の負担により設置、所有及び維持管理をした上で、当該設備等で発電した電気を需要家に供給する契約方式をいう。

(7) FIT 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日付け環政計発第2203303号)別紙2の2(2)(ア)に規定する固定価格買取制度をいう。

(8) FIP制度 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)(ア)に規定するFIP制度をいう。

(9) PPAモデル事業プラン オンサイトPPAモデルによるサービスをいう。

(10) 登録事業プラン 別の定めにより、市に登録されたPPAモデル事業プランをいう。

(11) サービス料金 PPAモデル事業プランに係る契約に基づいて支払われる対価をいう。

(12) J―クレジット制度 省エネルギー機器の導入や森林経営等の取組みによる温室効果ガスの排出削減量や吸収量を国が認証する制度をいう。

(13) 自己託送 遠隔地に発電設備を設置し、発電した電気を一般電気事業者の送配電網を通じて自己が使用する拠点に送電する仕組みをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、登録事業プランにより補助対象施設に太陽光発電システムを設置し、かつ、次に掲げる要件を満たす事業とする。

(1) 登録事業プランに係る契約について、別表第1に掲げる要件を満たしていること。

(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。

(3) 補助金の交付を受けて実施した事業により取得した温室効果ガス排出削減効果について、J―クレジット制度への登録を行わないこと。

(4) 補助金交付決定を受ける前に補助対象事業に係る契約、補助対象施設への太陽光発電設備等の設置工事の着手等を行っていないこと。

(5) 補助対象事業実施後において、補助対象施設が建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に規定する基準を満たしていること。

(補助金の交付額等)

第4条 補助金の交付対象は、補助対象事業で設置する機器(以下「対象機器」という。)とし、対象機器の種類及び補助金の交付額は別表第2のとおりとする。

2 補助金の交付は、市の予算又は環境大臣からの交付の決定額のいずれか低い方の額(以下「予算額」という。)の範囲内において交付するものとする。

(機器要件及び補助対象費用)

第5条 対象機器に係る機器要件(以下「機器要件」という。)及び補助金交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、別表第3のとおりとする。

(補助金の交付対象者)

第6条 補助金の交付を受けることができる者は、別表第1第1項第1号又は同項第2号に該当する事業者であり、かつ、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く。)であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号に規定する者でないこと。

(3) 直近3年度において、国税、都道府県税又は市町村税を滞納していないこと。

(4) 代表者が破産者で復権を得ていない団体でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされていないこと。

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていないこと。

(7) 金融機関の取引停止処分を受けていないこと。

(8) 代表者が成年被後見人又は被保佐人若しくは未成年者である団体でないこと。

(9) 代表者が懲役若しくは禁錮の刑に処されその執行が終わらない者又は禁錮以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって逮捕、勾留若しくは起訴され判決が確定に至るまでの者である団体でないこと。

(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

(11) 本市から地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消を受け、当該取消の日から1年を経過しない団体でないこと。

(12) 地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する団体でないこと。

(13) 河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)に基づく指名停止措置期間中の団体でないこと。

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるものでないこと。

(補助金の申請等)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、令和5年12月27日まで(郵送による提出にあっては、提出期限までの消印のある郵便は、当該提出期限までに提出があったものとみなす。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、受理した申請書の申請金額の合計が予算額を超えた日(以下「予算超過日」という。)をもって、申請書の受理を停止する。この場合において、予算超過日に複数の申請があった場合は、抽選を行い、申請金額の合計が予算額を超えない範囲で受理するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定したときは、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(対象機器の運用等)

第9条 前条に規定する補助金交付決定の通知を受けた申込者(以下「補助金受領決定者」という。)は、対象機器の運用等について、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) FIT及びFIP制度の認定を受けないものであること。

(2) 平時において、導入場所の敷地内で発電した電力量の50%以上を自家消費すること。

(3) オンサイト設置とし、発電した電気の自己託送を行わないものであること。

(4) 災害時にも使えるように耐震性を確保すること。

(計画の変更及び中止)

第10条 補助金受領決定者は、申請内容の変更又は対象機器の設置を中止する場合は、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金計画(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請内容の変更をする場合において、市長は、第8条の規定により交付決定した補助金の増額はしないものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認又は不承認を決定したときは、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金計画(変更・中止)(承認・不承認)通知書(様式第4号)により、速やかに補助金受領決定者に通知するものとする。

(補助金実績報告書兼請求書)

第11条 補助金受領決定者は、対象機器の設置工事を完了したときは、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金実績報告書兼請求書(様式第5号。以下「報告書兼請求書」という。)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 報告書兼請求書は、対象機器の設置工事を完了した日の翌日を起算日として、60日を経過する日又は第8条の規定による交付決定の通知を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(交付額の確定)

第12条 市長は、報告書兼請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定する。

2 市長は、前項の審査において、不適当と認めたときは、補助金受領決定者に対して是正措置を求めることができる。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付額が確定したときは、速やかに補助金の交付手続きを行うものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助金受領決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができるものとする。

(1) この要綱の規定又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金受領決定者に通知するものとする。

(調査等)

第15条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、申込者に対し報告を求め、又は担当職員に現地調査をさせることができる。

(近隣住民への配慮)

第16条 補助金受領決定者は、対象機器及びその付属品を設置するときは、設置場所、設備等について、近隣に居住する市民等に十分に配慮しなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けた対象機器について、別表第4に掲げる法定耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を経過するまでの間、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助金受領決定者は、法定耐用年数の期間内に対象機器を売却し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けし又は担保に供する(以下「処分」という。)ときは、あらかじめ河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金財産処分承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項に規定する承認申請があった場合は、当該承認申請の内容を審査し、承認又は不承認を決定し、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金財産処分(承認・不承認)通知書(様式第7号)により補助金受領決定者に通知しなければならない。

4 補助金受領決定者は、前項に規定する承認を受けて対象機器を法定耐用年数の期間内に処分したときは、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金財産処分報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(契約解除の制限)

第18条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けて実施した登録事業プランに係る契約を法定耐用年数の期間内に解除しようとする場合は、河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金契約解除承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(補助金の返還)

第19条 市長は、次のいずれかに該当するときは、補助金受領決定者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第14条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき。

(2) 法定耐用年数の期間内に対象機器を処分したとき。

(3) 前条に規定する承認をしたとき。

(報告)

第20条 補助金受領決定者は、次に掲げる事項について、対象機器の法定耐用年数の期間が経過する年度まで、資料を整備及び保管し、市長の求めに応じて報告をしなければならない。

(1) 太陽光発電設備の利用状況

(2) 蓄電池の利用状況

(3) その他市長が報告を求める事項

(書類の整備等)

第21条 補助金受領決定者は、補助金の交付を受けた対象機器(当該対象機器の設置に係る補助対象事業等を含む。)に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備しなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は、補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して10年経過した日又は補助金の交付を受けた対象機器の法定耐用年数の期間が経過した日が属する年度の末日のいずれか遅い日まで保管しなければならない。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、当該補助金に関し必要な事項は、別途市長が定める。

この要綱は、令和5年10月10日から施行する。

別表第1(第3条及び第6条関係)

登録事業プランに係る契約の要件

1 次のいずれかに該当する事業者に対して補助金が交付された上で、補助金の交付額相当分が登録事業プランのサービス料金から控除されるものであること。

(1) 自ら所有する太陽光発電システムに係る登録事業プランを提供する事業者

(2) 太陽光発電システムに係る登録事業プランを提供する者と自ら所有する太陽光発電システムに係るリース契約を結ぶ事業者

2 補助金の交付を受ける事業者が前項第2号に該当する場合については、当該リース契約に係るリース料金から補助金の交付額相当分が控除されていること。

3 法定耐用年数が経過するまで、導入した設備等を継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を備えること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

4 太陽光発電設備等が設置される補助対象施設の所有者に対して、補助金の交付申請をすること及びサービス料金は第1項に従って当該補助金の交付額相当分が控除されていることが説明されたものであること。

別表第2(第4条関係)

対象機器の種類及び補助金の交付額

対象機器

補助金の交付額(円)

太陽光発電設備

・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

・太陽光発電設備の出力合計 1kWあたり50,000円を上限とする。

・補助金の交付額の上限は5,000,000円とする。

蓄電池

・対象機器の購入・設置に要する費用(消費税及び地方消費税をを除く。)に1/3を乗じて得た額。

・容量1kWhあたり63,000円を上限とする。

・補助金の交付額の上限は1,000,000円とする。

注1)太陽光発電設備の出力合計とは、太陽電池モジュールのJIS規格等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値とする。

注2)蓄電池の蓄電池容量は、定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の値で、kWh単位で小数点第二位以下を切り捨てた値とする。

注3)補助金交付額は、千円未満の端数を切り捨てるものとする。

注4)複数の対象機器による補助申請を行う場合、その補助額を合算する。

注5)蓄電池については、太陽光発電設備の補助と併用することを条件とする。

別表第3(第5条関係)

対象機器の機器要件及び補助対象費用

対象機器

機器要件

補助対象費用

太陽光発電設備

ア 太陽光発電設備を構成するモジュールが、国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関又はIECEE―CB認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

イ 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。

ウ 太陽光発電設備のメーカーが国外企業の場合、当該メーカーの日本法人があること。

エ 自家消費型配線であること。

オ その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)(ア)の交付要件を満たしていること。

太陽電池モジュール、架台、接続箱、発電電力計、発電量表示装置、売電電力量計、パワーコンディショナー、配線及び配線器具の購入並びに据付工事に関する費用(消費税及び地方消費税を除く。)。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。

蓄電池

ア 未使用品(新品かつ発電していない品)であること。

イ 原則として太陽光発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。

ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

エ 容量あたりの価格が次に掲げる金額以下であること。

(ア) 家庭用(4,800Ah・セル未満)の場合 15.5万円/kWh(工事費込み・消費税及び地方消費税を除く。)

(イ) 業務用(4,800Ah・セル以上)の場合 19万円/kWh(工事費込み・消費税及び地方消費税を除く。)

オ 家庭用(4,800Ah・セル未満)の場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SⅡ)により機器登録されたものであること。

カ 業務用(4,800Ah・セル以上)の場合は、河内長野市火災予防条例(昭和37年河内長野市条例第21号)で定める安全基準を満たしていること。

キ メーカー指定の環境条件に設置すること。

ク その他地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2(2)(イ)の交付要件を満たしていること。

蓄電池(リチウムイオン蓄電池、バインド電池等)、電力変換装置(蓄電池及び太陽光発電設備に併用できるものを含む。)、配線、配線器具、その他付帯機器等の購入及び据付工事に関する費用(消費税及び地方消費税を除く。)。ただし、既設機器の撤去に係る費用(撤去した機器等の処理費を含む。)は対象外とする。

別表第4(第17条関係)

法定耐用年数

対象機器

法定耐用年数

太陽光発電設備

17年

蓄電池

6年

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河内長野市民間事業者等向け再生可能エネルギー導入促進補助金交付要綱

令和5年10月3日 要綱第51号

(令和5年10月10日施行)