○河内長野市農業委員会が保有する死者情報の取扱い等に関する規程

令和5年3月31日

農委規程第1号

河内長野市農業委員会が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等については、河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例による。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市農業委員会が保有する死者情報の取扱い等に関する規程

令和5年3月31日 農業委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 農業委員会規程第1号