○河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例施行規則
令和5年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び河内長野市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年河内長野市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務届出書)
第3条 条例第3条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 所管部局の名称
(2) 事務を開始し、廃止し、又は変更する日
(3) 収集の時期
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(安全管理措置の基準)
第4条 法第66条第1項に規定する保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置については、市長が別に定める基準によりこれを行う。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
3 条例第5条第2項ただし書の規定により特定個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用(以下「費用」という。)を減免することができる場合は、請求者が次の各号のいずれかに該当する者であるときとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 災害その他特別の理由により費用を負担することが困難と認められる者
4 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、特定個人情報の開示を受ける前に、必要な書類を添えて、実施機関に減免の申請をしなければならない。
5 実施機関は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、特定個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用の減免を受けようとする者に通知するものとする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第14条に規定する運用状況の公表は、年度ごとに次に掲げる事項を市広報に掲載することにより行うものとする。
(1) 受理件数
(2) 決定の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、運用状況が明らかとなる事項
(文書の様式)
第8条 個人情報取扱事務届出書、保有個人情報開示請求書その他保有個人情報の開示等に必要な文書の様式は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(河内長野市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 河内長野市個人情報保護条例施行規則(平成9年河内長野市規則第18号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の規定は、施行日以後にされた保有個人情報の開示等から適用し、施行日前にされた保有個人情報の開示等については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月3日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
交付対象 | 開示方法 | 金額 |
文書又は図画 | 複写機により写しを交付する場合(日本産業規格A列3番以内) | 白黒 1枚につき10円 |
カラー 1枚につき20円 | ||
その他の方法により写しを交付する場合 | 当該交付に要する費用 | |
電磁的記録 | 印刷物として出力したものを交付する場合(日本産業規格A列3番以内) | 白黒 1枚につき10円 |
カラー 1枚につき20円 | ||
電磁的記録媒体に複写したものを交付する場合 | 当該交付に要する費用 |
別表第2(第8条関係)
様式の名称 | 様式番号 | 根拠規定 |
個人情報取扱事務届出書 | 第1号 | |
個人情報取扱事務変更(廃止)届出書 | 第2号 | |
保有個人情報開示請求書 | 第3号 | 法第77条第1項 |
保有個人情報開示決定通知書 | 第4号 | 法第82条第1項 |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 第5号 | 法第82条第2項 |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 第6号 | 法第83条第2項 |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 第7号 | 法第84条第1項 |
保有個人情報訂正請求書 | 第8号 | 法第91条第1項 |
保有個人情報訂正決定通知書 | 第9号 | 法第93条第1項 |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 第10号 | 法第93条第2項 |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 第11号 | 法第94条第2項 |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 第12号 | 法第95条 |
保有個人情報利用停止請求書 | 第13号 | 法第99条第1項 |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 第14号 | 法第101条第1項 |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 第15号 | 法第101条第2項 |
保有個人情報利用停止決定等期限延長知書 | 第16号 | 法第102条第2項 |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 第17号 | 法第103条 |
特定個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用の減免申請書 | 第18号 | |
特定個人情報の開示請求に係る写しの交付に要する費用の減免に関する決定通知書 | 第19号 |