○河内長野市消防本部及び消防署が保有する死者情報の取扱い等に関する規則

令和5年3月30日

規則第30号

河内長野市消防本部及び消防署が保有する死者に関する情報の適正な取扱い及び特定の死者を識別することができる情報の開示等については、河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)の例による。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

河内長野市消防本部及び消防署が保有する死者情報の取扱い等に関する規則

令和5年3月30日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
令和5年3月30日 規則第30号