○河内長野市地域バスの運行に関する条例施行規則

令和4年3月29日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市地域バスの運行に関する条例(令和4年河内長野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行時間等)

第2条 条例第3条第2項に規定する運行時間及び回数については、別表第1のとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する停留所については、別表第2のとおりとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、河内長野市立川上小学校(以下「川上小学校」という。)又は河内長野市立東中学校(以下「東中学校」という。)の行事等を考慮し、地域バスの運行休止、運行経路の変更、臨時運行等をすることができる。

(使用者の範囲)

第3条 条例第5条の規定で定める運行路線の沿線区域に居住する者は、次に掲げる者とする。

(1) 石見川、小深、太井又は鳩原に居住する者

(2) その他市長が認める者

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 前条第1号に規定する者のうち川上小学校に通う児童が居住地の最寄りの停留所から清見台東口までの間において乗降するとき 使用料の全額

(2) 前条第1号に規定する者のうち東中学校に通う生徒が居住地の最寄りの停留所から東中学校前までの間において乗降するとき 使用料の全額

(3) 東中学校前で河内長野駅前に向かう路線バスに乗り継ぐために東中学校前を終着停留所とする地域バスに乗車した者が東中学校前で降車するとき 使用料の全額

(4) 東中学校前を始発停留所とする地域バスに乗り継ぐために河内長野駅前から路線バスに乗車した者が東中学校前で当該地域バスに乗車して任意の停留所で降車するとき 使用料の全額

(5) その他特別の事由があると認められるとき 使用料の半額又は全額

2 条例第7条及び前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域バスの運行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

路線名

区分

運行時間

回数

石見川線

川上小学校又は東中学校の授業がある日

7時から20時まで

3.5往復

東中学校のクラブ活動のみの日

6時から14時まで

4.5往復

別表第2(第2条関係)

路線名

停留所名

石見川線

河内長野駅前、東中学校前、清見台東口、鳩の原、川上神社前、西端、太井、錦川、小深口、小深、上小深、石見川口及び石見川

河内長野市地域バスの運行に関する条例施行規則

令和4年3月29日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)