○河内長野市災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和3年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般児童生徒 要保護及び準要保護児童生徒以外の児童生徒をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童生徒をいう。
(3) 準要保護児童生徒 河内長野市就学援助規則(昭和57年河内長野市規則第9号)第3条第2号に規定する準要保護者の世帯に属する児童生徒をいう。
(共済掛金の額)
第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。
種別 | 年額 | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 | 460円 |
準要保護児童生徒 | ||
要保護児童生徒 | 20円 |
(共済掛金の免除)
第4条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が要保護者又は準要保護者のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。