○河内長野市災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する児童生徒等の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般児童生徒 要保護及び準要保護児童生徒以外の児童生徒をいう。

(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童生徒をいう。

(3) 準要保護児童生徒 河内長野市就学援助規則(昭和57年河内長野市規則第9号)第3条第2号に規定する準要保護者の世帯に属する児童生徒をいう。

(共済掛金の額)

第3条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の表のとおりとする。

種別

年額

小学校及び中学校

一般児童生徒

460円

準要保護児童生徒

要保護児童生徒

20円

(共済掛金の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において、保護者が要保護者又は準要保護者のいずれかに該当する場合は、経済的理由により共済掛金を免除するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

河内長野市災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号