○河内長野市就学援助規則

昭和57年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条に規定する教育の機会均等の趣旨に則り、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由により就学が困難な児童及び生徒の保護者に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「児童生徒」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 本市立小学校又は中学校に在学する者であって、本市の区域内に住所を有するもの

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条第1項に基づく区域外就学の承諾を得て他の市町村立小学校又は中学校に在学する者であって、本市の区域内に住所を有するもの(当該市町村から就学援助を受けている者を除く。)

(3) その他教育委員会が特に必要と認める者

2 この規則において「就学予定者」とは、学校教育法施行令第5条第1項に規定する小学校、義務教育学校又は特別支援学校への就学予定者(満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学する者に限る。)であって、教育委員会の定める日時点で本市の区域内に住所を有する者をいう。

3 この規則において「保護者」とは、児童生徒及び就学予定者(以下「児童生徒等」という。)の親権者、未成年後見人その他の者で、現に児童生徒等の監護を行うものをいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助の範囲)

第4条 就学援助の範囲は、別表第1のとおりとする。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助と重複して支給することはできない。

2 就学援助額は、毎年度予算の範囲内において教育委員会が別に定める。

(申請)

第5条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度、就学援助受給申請書兼世帯票(様式第1号。以下「世帯票Ⅰ」という。)に必要な書類を添えて、児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)及び教育委員会を経て市長に申請しなければならない。この場合において、就学予定者の保護者については、就学援助(入学準備金)受給申請書兼世帯票(様式第2号。以下「世帯票Ⅱ」という。)に必要な書類を添えて、教育委員会を経て市長に申請しなければならない。ただし、現に生活保護法による保護の適用を受けている者については、この限りでない。

2 学校長は、前項の申請があった場合には世帯票Iにより、また、当該学校に現に生活保護法による保護の適用を受けている児童生徒(以下「要保護児童生徒」という。)がいる場合には要保護児童生徒に係る世帯票(様式第3号。以下「世帯票Ⅲ」という。)により、それぞれ遅滞なく教育委員会へ報告しなければならない。

3 学校長は、前項の報告をするに当たり、必要があると認めるときは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長又は民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員の意見を徴するものとする。

4 第1項及び第2項の申請は、別表第2の区分に定める日までに行わなければならない。ただし、特にやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(認定及び支給決定)

第6条 教育委員会は、世帯票Ⅰ、世帯票Ⅱ又は世帯票Ⅲに基づき、その保護者が第3条各号のいずれかに該当する児童生徒等を認定し、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の認定に基づき支給決定し、その結果について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者へ教育委員会を通じて通知する。この場合において、保護者への通知は、就学援助費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により教育委員会又は学校長を通じて行う。

(1) 就学予定者が本市立小学校へ就学したとき 保護者及び学校長

(2) 就学予定者が本市立小学校へ就学しなかったとき 保護者

(3) 就学予定者が第2条第2項に規定する教育委員会の定める日の翌日から就学前までに転出したとき 保護者及び転出先の市町村長

(4) 児童生徒であるとき 保護者及び学校長

3 第1項の認定の期間は、別表第3の区分による開始日から当該年度の末日までとする。ただし、就学予定者については、教育委員会が第1項の規定による認定を行った日から当該年度の末日までとする。

(支給の方法)

第7条 就学援助は、児童生徒の保護者に対して、口座振込の方法により支給する。ただし、市長が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1に係る医療費は医療機関に、学校給食費は河内長野市学校給食会に、それぞれ直接支払うものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、支給方法を変更することができる。

(帳簿の作成)

第8条 前条第1項ただし書の規定により支給を行う場合は、現物又は金銭により保護者に支給するとともに、学校長はその出納を明らかにする帳簿を作成し整理しなければならない。

2 前項の帳簿の保存年限は、5年間とする。

第9条 学校長は、就学援助の認定及び支給を受けている保護者について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童生徒が転校したとき。

(2) 家庭状況の変化等の事情により、第5条の規定により申請した事項に変更が生じたとき。

(3) 就学援助を辞退する意思を表明したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、就学援助を必要としなくなったとき。

(給付金の返還)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、市長は援助金の支給決定を取り消し、又は援助金の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により、援助金を受けようとし、又はこれを受けたとき。

(2) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

2 前項の規定にかかわらず、就学予定者及び小学6年生の児童が第2条第2項又は別表第1に規定する教育委員会の定める日の翌日以降において死亡したとき、本市の区域内に住所を有しなくなったとき、又は本市立小学校若しくは本市立中学校に就学しなかったときであって、前項第2号の規定に該当するときに限り、別表第1に係る入学準備金の返還を求めないことができる。

3 第5条第2項に規定する学校長の報告があった後、支給決定までに児童生徒が市外へ転出したときは、所要の額を算定した上で援助金を支給するものとする。ただし、保護者が援助金の受領について必要な措置を講じなかったために支給ができないときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この規則の施行について、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年度分の就学援助から適用する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成12年3月31日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月4日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成15年9月30日規則第41号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年2月17日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月29日規則第50号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月17日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に定める申請その他の行為のうち必要なものについては、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月13日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第7条、第10条関係)

項目

就学予定者

小学校

中学校

1年生

2~5年生

6年生

1年生

2年生

3年生

前年度入学準備金の支給を受けた者

前年度入学準備金の支給を受けておらず、当該年度の5月31日までに申請した者

前年度入学準備金の支給を受けておらず、当該年度の6月1日以降に申請した者

教育委員会の定める日以降で認定を受けている者及び認定を受けた者

教育委員会が定める日の前日以前に認定廃止になった者

前年度入学準備金の支給を受けた者

前年度入学準備金の支給を受けておらず、当該年度の5月31日までに申請した者

前年度入学準備金の支給を受けておらず、当該年度の6月1日以降に申請した者

教育委員会の定める日以降で認定を受けている者及び認定を受けた者

教育委員会が定める日の前日以前に認定廃止になった者

学用品費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

通学用品費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

校外活動費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

入学準備金

対象

対象

新入学児童生徒学用品費

対象

対象

修学旅行費

対象

対象

対象

対象

通学費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

学校給食費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

医療費

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

対象

卒業アルバム代等

対象

対象

備考

1 医療費については、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病を治療するものに限る。

2 途中転入出等により、他市町村より就学援助に係る支給を受けた場合は、当該支給状況に応じて支給額を減額して適用する。

別表第2(第5条関係)

区分

申請日

就学予定者

教育委員会が定める日まで

就学予定者以外の児童生徒

当該年度の4月1日から5月31日まで

別表第3(第6条関係)

区分

開始日

要保護児童生徒

4月1日あるいは転入学日と生活保護適用開始日のいずれか後に到来する日

要保護児童生徒以外の者

5月31日までに申請した者

4月1日現在在籍している者

4月1日

4月2日以降転入学した者

転入学の日

6月1日以降に申請した者

当該申請をした日

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河内長野市就学援助規則

昭和57年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第9号
昭和61年5月31日 規則第12号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年9月4日 規則第37号
平成15年9月30日 規則第41号
平成17年2月17日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第26号
平成19年3月23日 規則第5号
平成20年2月18日 規則第6号
平成21年7月21日 規則第15号
平成25年3月14日 規則第16号
平成27年6月29日 規則第50号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年11月17日 規則第32号
令和2年3月13日 規則第6号
令和3年2月12日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第14号
令和5年1月18日 規則第2号