○河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
令和3年3月26日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年河内長野市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び条例の例による。
(居室の定員)
第3条 条例第5条第3項の規則で定める場合は、指定短期入所生活介護事業所(大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第115号)第149条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。)又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年大阪府条例第116号)第131条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。)の多床室(居室のうち、定員が2人以上4人以下のものをいう。以下同じ。)を、指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に係るものを除く。)の多床室に変更するときとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。