○河内長野市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成27年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る特別養護老人ホームの入所定員の数)
第3条 法第78条の2第1項の条例で定める入所定員の数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の要件)
第4条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又はその役員等(法第78条の2第4項第6号及び法第115条の12第2項第6号に規定する役員等をいう。)のうちいずれかの者が暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)であるものを除く。)又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第5条 法第78条の2の2第1項第1号及び第2号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型サービス事業者は、各サービス計画に関する記録にあっては当該計画の完了の日から、その他の記録にあっては当該記録を作成し、又は取得した日から5年間保存しなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第130条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいい、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準第158条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。)を除く。)の1の居室の定員は、入所者を処遇する上で必要な場合として規則で定める場合は、4人以下とすることができる。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、この条例に特別の定めのあるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に定めるとおりとする。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防各サービス計画に関する記録にあっては当該計画の完了の日から、その他の記録にあっては当該記録を作成した日から5年間保存しなければならない。
(暴力団の排除)
第7条 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスを行う事業所(以下「事業所」という。)の管理者は、暴力団員等であってはならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は、事業所の運営について暴力団の支配を受け、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(河内長野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例及び河内長野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 河内長野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年河内長野市条例第37号)
(2) 河内長野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年河内長野市条例第38号)
附則(平成30年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。