○河内長野市庁舎防犯カメラの設置、管理及び運用に関する規則

令和3年3月19日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、市庁舎(市庁舎敷地を含む。以下同じ。)における犯罪の抑止、違法行為及び事故等の未然防止並びにそれらが発生した際に迅速な対応を図るために市が継続的に設置し、管理する防犯カメラの設置、管理及び運用に関し必要な事項を定め、もって来庁者等の権利利益の保護及び安全・安心を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 前条の目的を達成するために市が市庁舎内に継続的に設置し、管理するカメラ装置で、記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 来庁者等 市庁舎に来庁し、滞在し、通過等する者及び市庁舎に勤務する者をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された特定の個人を識別することができる情報が記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)をいう。

(基本原則)

第3条 市は、防犯カメラの設置、管理及び運用並びに画像データの取扱いに関し、来庁者等のプライバシーに十分配慮し、適正な取扱いが確保されるよう、必要かつ適切な措置を講ずるものとする。

2 市は、防犯カメラを設置し、管理し、及び運用し、並びに画像データを取り扱う者に対し、前項の規定を遵守させるものとする。

(設置基準)

第4条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するために必要不可欠と認められ、来庁者等のプライバシーを著しく侵害しない場所に設置するものとし、市長が特に公益上の目的に資すると認める場合を除き、特定の来庁者等を常時監視する目的で設置してはならない。

2 市は、防犯カメラによる撮影区域周辺の見やすい箇所に防犯カメラを設置していることを表示しなければならない。ただし、当該表示をすることにより、防犯カメラの設置場所又は撮影区域が特定され、防犯カメラが設置されていない箇所での違法行為等を誘発するおそれ(以下「防犯上の支障」という。)がある場合は、当該防犯上の支障が生じない範囲で表示の方法若しくは内容を変え、又は表示しないことができる。

(画像データの保管等)

第5条 市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか、画像データが常に正確な内容で記録保存され、画像データに含まれる来庁者等の情報の毀損、漏洩、流出等がないよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 市は、画像データを加工し、又は外部から取得した画像データと自動的に照合して利用してはならない。

3 市は、画像データを第1条の目的を達成するために必要と認める期間、記録保存し、当該期間終了後は、速やかに当該記録を確実な方法により消去、廃棄等を行うなど、適切な措置を講じなければならない。

(総括管理者等の設置)

第6条 防犯カメラ及び画像データの適正な管理及び運用を行うため、防犯カメラ総括管理者(以下「総括管理者」という。)、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び防犯カメラ画像取扱員(以下「画像取扱員」という。)を置く。

2 総括管理者は、総務部長をもって充て、次に掲げる事務を担任する。

(1) 管理責任者の監督に関すること。

(2) 防犯カメラの設置場所の選定及び管理運用状況の監督に関すること。

(3) 防犯カメラの画像データの保存及び提供に関すること。

(4) その他防犯カメラの適正な運用のために必要なこと。

3 管理責任者は、総務部資産活用課長をもって充て、総括管理者を補佐するとともに、総括管理者の命を受け、次に掲げる事務を担任する。ただし、総括管理者が第2号及び第3号に掲げる事務を総務部資産活用課長に担任させることが不適当と認めるときは、総務部総務課長に臨時に当該各号の事務を担任させることができる。

(1) 防犯カメラの保守及び維持管理に関すること。

(2) 画像データの閲覧、取出し及び保存に関すること。

(3) 画像取扱員の選任及び監督に関すること。

4 画像取扱員は、管理責任者が指名する職員をもって充て、管理責任者の監督のもとで、画像データの閲覧、取出し及び保存を行うものとする。

5 総括管理者が不在等で緊急の必要がある場合にあっては総務部を担当する副市長が、総括管理者及び総務部を担当する副市長が不在等で緊急の必要がある場合にあっては他の副市長が第2項各号の事務を担任する。

6 管理責任者が不在等で緊急の必要がある場合にあっては、総括管理者(前項に規定する場合にあっては、同項に規定する副市長)第3項各号の事務を担任するものとする。

(提供等の制限)

第7条 市は、画像データ(複製又は印刷されたものを含む。以下この条において同じ。)第1条の目的以外に利用(以下「目的外利用」という。)し、又は第三者に提供し、若しくは閲覧(以下「第三者提供」という。)させてはならない。ただし、法令に基づく場合及び個人情報保護法第69条第2項各号に該当する場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、市は、画像データに記録された来庁者等のプライバシーを不当に侵害し、又は市庁舎の防犯上の支障となるおそれがあると認めるときは、画像データの目的外利用又は第三者提供をしてはならない。

3 管理責任者及び画像取扱員は、総括管理者の指示がなければ、画像データを目的外利用し、若しくは第三者提供し、又は第1条の目的を達成するために行う閲覧、取出し若しくは保存をしてはならない。

4 管理責任者及び画像取扱員は、画像データを目的外利用し、第三者提供し、閲覧し、取出し、又は保存したときは、市庁舎防犯カメラ画像取扱記録票(別記様式)に必要な事項を記録し、総括管理者の確認を受けて保存しなければならない。ただし、犯罪捜査上の秘密を保持する必要がある場合又は特に秘匿を要する犯罪若しくは違法行為の調査を行う場合は、総括管理者の承諾を得て、当該秘密又は秘匿を要しない範囲で記録事項の一部又は全部を記載しないことができる。

(苦情等への対応)

第8条 市は、設置された防犯カメラに関する来庁者等からの苦情等に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(委託等の措置)

第9条 市は、防犯カメラの保守等を市以外の者(以下「委託業者」という。)に委託して行わせることができる。この場合において、市は、委託業者にこの規則に定める事項を遵守させなければならない。

(守秘義務)

第10条 総括管理者、管理責任者、画像取扱員、委託業者並びに防犯カメラ及び画像データを取り扱った者は、防犯カメラ及び画像データの取扱いにより知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(市庁舎以外の市の施設への準用)

第11条 市は、市庁舎以外の市の事務又は事業の用に供する市の施設(その敷地を含む。)において設置する防犯カメラの管理及び運用並びにその画像データの取扱いに関し、別に定めを有するときはその定めにより、別に定めを有しないときはこの規則の各規定を準用する。この場合において、第6条中「総務部長」とあるのは「施設を所管する部の部長」と、「総務部資産活用課長」とあるのは「施設を所管する課の課長」と、「総務部を担当する副市長」とあるのは「施設を所管する部を担当する副市長」と読み替えて適用する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、防犯カメラの設置、管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年3月29日から施行する。

(令和5年3月30日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に個人情報保護条例(平成9年河内長野市条例第3号)に基づき行われた開示、訂正、削除、利用中止又は利用停止等の請求に対する諾否の決定に係る専決権者については、なお従前の例による。

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河内長野市庁舎防犯カメラの設置、管理及び運用に関する規則

令和3年3月19日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)