○河内長野市路上喫煙の制限に関する条例

令和3年3月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙の制限について必要な事項を定めることにより、まちの美化を推進し、もって市民の快適な生活環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ又は同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品で、喫煙用に製造されたものをいう。

(2) 路上喫煙 道路、公園、広場その他の公共の場所(喫煙をすることができる場所として当該公共の場所の管理者が指定した場所を除く。)において、喫煙すること又は火のついたたばこを所持すること。

(3) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙によって他人に迷惑をかけないよう努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、市民等は、前条に規定する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(歩行喫煙の禁止)

第5条 市民等は、歩行し、又は自転車等(自動二輪車及び原動機付自転車を含む。)により移動しながら路上喫煙をしてはならない。

(路上喫煙禁止区域の指定)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙を禁止することが必要であると認める区域を、路上喫煙禁止区域として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により路上喫煙禁止区域を指定したときは、その区域を告示するとともに、当該区域内の見やすい場所に、標識を設置し、又は標示をしなければならない。

3 前項の規定は、第1項の規定による指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(路上喫煙禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、路上喫煙禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(指導)

第8条 市長は、第5条又は前条の規定に違反していると認める者に対し、指導することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第6条第2項の規定に基づく路上喫煙禁止区域の指定に係る告示、標識の設置又は標示その他必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(河内長野市きれいなまちづくり条例の一部改正)

3 河内長野市きれいなまちづくり条例(平成24年河内長野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項第2号を削り、同項第3号を第2号とする。

河内長野市路上喫煙の制限に関する条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年9月1日施行)