○河内長野市立認定こども園延長保育及び預かり保育事業実施要綱
令和2年3月25日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、河内長野市立認定こども園条例施行規則(令和2年河内長野市規則第11号。以下「規則」という。)第6条に規定する延長保育及び預かり保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施場所)
第2条 事業は、河内長野市立千代田台こども園(以下「こども園」という。)において実施する。
(対象者)
第4条 事業の対象となる子ども(以下「対象者」という。)は、こども園に入園している子どもであって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 規則第5条第1項第2号に規定する1号認定子ども(以下「1号認定こども」という。)以外の子どもで、保護者の勤務時間、通勤時間等により規則第6条第2項各号に規定する時間の範囲内で保育が必要であると認める者
(2) 1号認定子どもで、保護者の勤務時間、通勤時間等により規則第6条第3項各号に規定する時間の範囲内で保育が必要であると認める者
(利用の申出)
第5条 対象者の保護者で事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、毎月の利用予定を利用月の前月末までにこども園に申し出るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、利用時間の30分前までにこども園に申し出なければならない。
(利用料)
第6条 事業に係る利用料(以下「利用料」という。)は、河内長野市認定こども園保育料徴収規則(令和2年河内長野市規則第10号)第2条第2項の規定により準用する河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号。以下「細則」という。)第18条の規定により認定した階層区分に応じて別表第1及び別表第2に規定する額とする。
2 利用者は、事業を利用した月の翌月の1日から10日までに利用料を市長に支払うものとする。
(利用の記録等)
第7条 市長は、毎月の事業の利用状況、利用料等を記録した台帳を作成し、利用者の確認を受けるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(河内長野市立保育所延長保育事業実施要綱の廃止)
2 河内長野市立保育所延長保育事業実施要綱(平成31年河内長野市要綱第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現になされているこの要綱による廃止前の河内長野市立保育所延長保育事業実施要綱第5条第1項の規定に基づく利用の申出並びに第6条の規定に基づく利用状況の記録及び利用者の確認は、この要綱第5条第1項の規定に基づく利用の申出並びに第7条の規定に基づく利用状況の記録及び利用者の確認とみなす。
別表第1(第6条関係)
延長保育利用料
区分 | 利用料 | |
細則別表第2に定める階層区分 | 保育時間認定区分 | |
第1階層に係る世帯 | 保育標準時間認定及び保育短時間認定 | 無料 |
その他の階層に係る世帯 | 保育標準時間認定 | 対象者1人1日当たり100円 (ただし、午後6時から午後6時30分までの間は無料とする。) |
保育短時間認定 | 対象者1人1日当たり100円 |
別表第2(第6条関係)
預かり保育利用料
細則別表第1に定める階層区分 | 利用料 |
第1階層に係る世帯 | 無料 |
その他の階層に係る世帯 | 対象者1人1時間当たり100円 |