○河内長野市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月17日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号ロの規定に基づき実施する河内長野市実費徴収に係る補足給付事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもであって満3歳以上の者をいう。

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(法第27条第1項の規定による確認を受けた施設を除く。)をいう。

(4) 特定子ども・子育て支援 幼稚園が給付認定こどもに対して提供する法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)をいう。

(5) 給付金 保護者が幼稚園に支払うべき食事の提供に係る実費徴収額に対して市が保護者に給付する給付金をいう。

(対象者)

第3条 事業の給付対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける給付認定子どもに係る保護者(本市の住民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者に限る。)であって、当該保護者の世帯について、河内長野市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年河内長野市規則第46号。以下「細則」という。)第18条の規定の例により階層区分を適用した場合に、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 細則別表第1の第1階層から第4階層までに該当する者

(2) 細則別表第1の第5階層及び第6階層に該当する者であって、給付認定子どもが3人目以降に該当する者

(給付金の額等)

第4条 給付金の額は、特定子ども・子育て支援を受けた場合において、対象者が現に幼稚園に対して支払った副食材料費の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が支払った副食材料費の額が給付認定子ども1人当たり月額4,500円(以下「給付限度額」という。)を超える場合の給付金の額は、給付限度額とする。

(給付申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、河内長野市実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、給付金を交付することが適当と認めたときは、河内長野市実費徴収に係る補足給付金交付決定通知書(様式第2号)により、給付金を交付することが不適当と認めたときは、河内長野市実費徴収に係る補足給付金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 申請者は、住所、氏名その他申請書の記載事項のうち給付金の支給に関する事項に変更があったときは、河内長野市実費徴収に係る補足給付変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第5条の規定による給付申請を取り下げるときは、河内長野市実費徴収に係る補足給付申請取下書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(交付の請求)

第9条 第6条の規定により交付決定を受けた申請者は、河内長野市実費徴収に係る補足給付請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、第3条に規定する要件を満たさないことを確認したとき、偽りその他不正の手段により給付金の交付決定を受けたとき、又はこの要綱の規定に違反していると認めるときは、第6条の規定による交付決定を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る期間の給付金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月15日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年3月17日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)