○河内長野市職員の心身の状態に関する情報の適正な取扱いに関する要綱

令和2年2月28日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき実施する健康診断等において、業務上知り得た河内長野市職員(非常勤嘱託員及び会計年度任用職員を含む。)の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を適切に取り扱うために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康情報等」とは、法に基づき実施する健康診断の結果等及び別表第1に掲げる情報等をいう。

(健康情報等の取扱い)

第3条 健康情報等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に定めるもののほか、健康確保措置の実施又は安全配慮義務の履行のために、この要綱に基づき適切に取り扱われなければならない。

2 健康情報等の取扱いとは、別表第2に定める健康情報等に係る収集から保管、使用(第三者提供を含む。)、加工、消去までの一連の措置を指す。

(責任者及び取扱者並びにその権限)

第4条 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は、人事担当課長とする。

2 健康情報等を取り扱う権限を有する者(以下「取扱者」という。)は、人事担当課の職員とする。

3 責任者及び取扱者は、健康情報等を他人に漏らしてはならない。

(健康情報等を取り扱う目的等の通知及び本人同意の取得)

第5条 健康情報等を取り扱う場合には、あらかじめその利用目的・取扱方法を職員に通知し、又は公表するとともに、当該取扱いについて書面等により当該職員の同意を得るものとする。ただし、法令に基づき収集するものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が健康情報等を任意に提出した場合は、同意の意思が示されたものとみなす。

3 市長は、職員が健康情報等の取扱いに同意しないこと又は健康情報等の内容を理由として、当該職員に対して不利益な取扱いを行ってはならない。

(健康情報等の適正管理)

第6条 責任者及び取扱者は、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

2 責任者及び取扱者は、健康情報等の漏洩・滅失、改ざん等を防止するため、適切な措置を講じなければならない。

3 健康情報等は、法令又は河内長野市文書規程(平成13年河内長野市規程第5号)に定める保存期間に従い適切に保管し、当該期間満了後、適切に消去しなければならない。

4 情報の漏洩等の事故が生じた場合は、取扱者は速やかに責任者へ報告するものとし、責任者及び取扱者は被害の拡大防止、原因の究明、再発防止策の検討及び実施などの必要な措置を速やかに講じなければならない。

5 健康情報等の取扱いを本市以外の事業者に委託する場合は、委託先において当該健康情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(健康情報等の開示)

第7条 職員から自己の健康情報等の開示の申出があった場合は、遅滞なく、書面の交付による方法等で当該職員に開示する。この場合において、当該職員の健康情報等であると識別される情報がない場合は、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、個人情報保護法第78条に規定する不開示情報に該当する場合は、健康情報等を開示しないことができる。

(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)

第8条 取扱者は、個人情報保護法第69条第2項第2号から第4号までに該当する場合(河内長野市が保有する死者情報の取扱い等に関する規則(令和5年河内長野市規則第29号)第3条の規定により個人情報の取扱いの例によることとされる場合を含む。)を除き、あらかじめ職員の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、健康情報等を第三者へ提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

2 健康情報等を第三者に提供する場合は、その記録を作成し、第6条第3項の規定の例により管理するものとする。

(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)

第9条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、人事担当課が処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

法に基づかず実施した健康診断の結果

治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書

通院状況など疾病管理のための情報

法に基づかない健康相談の実施の有無

法に基づかず実施した健康相談の結果

職場復帰のための面談の結果

上記①~⑥のほか、職員の健康管理等を通じて得た情報

任意に職員から提供された本人の病歴、健康状態等に関する情報

別表第2(第3条関係)

措置の種類

具体的内容

収集

健康情報等を入手すること。

保管

入手した健康情報等を保管すること。

使用

健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を活用し、又は第三者に提供すること。

加工

収集した健康情報等の第三者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用することができるように変換すること。

消去

健康情報等を細断、破砕、初期化等の物理的又は電子的な方法によって廃棄し、又は消去し、再使用を不可能にすること。

河内長野市職員の心身の状態に関する情報の適正な取扱いに関する要綱

令和2年2月28日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)