○河内長野市立認定こども園条例施行規則
令和2年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、河内長野市立認定こども園条例(令和元年河内長野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 条例第1条に規定する認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、153人とする。
(学期)
第3条 こども園の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(教育時間及び保育時間)
第4条 こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 教育時間 午前9時から午後2時まで
(2) 保育標準時間 午前7時から午後6時まで
(3) 保育短時間 午前8時から午後4時まで
(休日及び長期休業日)
第5条 こども園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 土曜日(1号認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)である園児に限る。)
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
2 長期休業日は、次のとおりとする。ただし、前項各号に掲げる日を除く。
(1) 7月21日から8月31日まで(1号認定子どもである園児に限る。)
(2) 12月25日から翌年の1月7日まで(1号認定子ども以外の園児にあっては、12月29日から翌年の1月3日まで)
(3) 3月25日から4月7日まで(1号認定子どもである園児に限る。)
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時にこども園を開園し、又は休園することができる。この場合において、市長は、その旨をこども園の見やすい場所への掲示その他の方法により、原則として当該開園又は休園をする日の1月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。
(延長保育及び預かり保育事業)
第6条 こども園は、法第59条第2号に規定する時間外保育(以下「延長保育」という。)及び当該こども園に在籍する1号認定子どもである園児に対する法第59条第10号に規定する一時預かり事業(以下「預かり保育」という。)を行う。
2 延長保育は、1号認定子ども以外の園児について実施し、実施する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間の認定を受けた者 午後6時から午後7時まで
(2) 保育短時間の認定を受けた者 午前7時から午前8時まで及び午後4時から午後7時まで
3 預かり保育の実施時間は、次のとおりとする。
(1) 登園日 午前7時から午前9時まで及び午後2時から午後7時まで
(2) 土曜日及び前条第2項各号に掲げる長期休業日のうち1号認定子どもである園児のみが休業となる日 午前7時から午後7時まで
(職員)
第7条 こども園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) 保育士
2 こども園に次の職員を置くことがある。この場合において、当該職員を置くときは、前項第2号の保育士をもって充てる。
(1) 主幹
(2) 主任保育士
(3) 副主任保育士
(4) 副主任補佐保育士
3 前2項の職員のほか、次の職員を置くことがある。
(1) 保健師
(2) 看護師
(3) 調理員
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める職員
(職務)
第8条 前条の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
2 主幹(主幹を置かない場合は、主任保育士)は、園長不在の時その職務を代理することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、こども園の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(河内長野市立保育所条例施行規則の廃止)
2 河内長野市立保育所条例施行規則(平成31年河内長野市規則第4号)は、廃止する。
附則(令和5年3月6日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。