○河内長野市立認定こども園条例

令和元年9月26日

条例第7号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に提供するとともに、地域の子育て家庭に対する支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)の規定に基づき、河内長野市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市立千代田台こども園

位置 河内長野市千代田台町1番1号

(事業)

第3条 認定こども園は、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子ども(法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育(同条第8項に規定する教育をいう。以下同じ。)及び保育(同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)に関する事業

(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち市長が必要と認めるもの

(3) 乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園することができる子どもは、次に掲げる者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども

(2) 子ども・子育て支援法第20条第1項の規定による申請をした日から同条第4項の教育・保育給付認定の効力が生じる日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により認定こども園に入園する必要があると市長が認めた子ども

(3) その他市長が必要と認めた子ども

(入園等)

第5条 市長は、保護者からの利用申込みを受けて、認定こども園に子どもを入園させるものとする。

2 市長は、教育中又は保育中の子どもが教育上若しくは保育上又は認定こども園の管理上不適当と認めるときは、当該子どもの認定こども園への出席を停止させることができる。

(保育料)

第6条 認定こども園の利用料(以下「保育料」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により保護者から徴収する。

2 保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として、保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。

(保育料の減免)

第7条 市長は、保護者又は子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、保護者の申請により保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 子ども本人が病気等により長期間入院等するとき。

(2) 保護者が不慮の災害等により保育料の支払能力を失ったとき。

(3) その他特別の事情があると市長が認めるとき。

(保育料の徴収)

第8条 保育料は、市長が指定する期日までに保護者から徴収する。

(河内長野市行政手続条例の適用除外)

第9条 第5条第2項の規定による出席停止処分については、河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第3章の規定は、適用しない。

(乳児等通園支援事業)

第10条 乳児等通園支援事業の利用を希望する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。この場合において、当該保護者は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第30条の15第2項に規定する乳児等支援給付認定を受けるものとする。

2 乳児等通園支援事業を利用する乳児又は幼児の保護者は、規則で定めるところにより、利用料を納付しなければならない。

3 前項の利用料の額は、乳児等通園支援事業の利用1時間当たり300円を限度として、規則で定める額とする。

4 市長は、第2項に規定する保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合その他規則で定める場合には、規則で定めるところにより、当該保護者が納付すべき利用料を減額し、又は免除することができる。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の承認(以下「利用の承認」という。)を取り消し、又は乳児等通園支援事業の利用を制限し、若しくはその利用を停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 子ども・子育て支援法第30条の18の規定により、乳児等支援給付認定が取り消されたとき。

(3) 利用の承認に係る乳児又は幼児が感染症にかかっているときその他当該乳児又は幼児に乳児等通園支援(子ども・子育て支援法第7条第11項に規定する乳児等通園支援をいう。)を提供することが困難であると認められるとき。

(4) この条例若しくはこれに基づく規則又は利用の承認の条件に違反したとき。

(5) 利用を中止する旨の申出があったとき又は利用の必要がなくなったと認められるとき。

(6) その他認定こども園の管理上不適当と市長が認めるとき。

6 前各項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、認定こども園に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(河内長野市立保育所条例及び河内長野市子育て支援センター条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 河内長野市立保育所条例(平成26年河内長野市条例第41号)

(2) 河内長野市子育て支援センター条例(平成13年河内長野市条例第6号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に河内長野市立千代田台保育所に在所している児童は、施行日において河内長野市立千代田台こども園に入園したものとみなす。

(準備行為)

4 認定こども園の入園募集その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和8年3月26日条例第13号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

河内長野市立認定こども園条例

令和元年9月26日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)