○河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第36号

(収益相当額の算出に必要な利率)

第2条 条例第5条第1項の規則で定める利率は、日本銀行が各年度の4月に公表する定期預金の預入期間別平均金利のうち預入金額が1,000万円以上で預入期間が6箇月以上1年未満に係るもの以上の利率とする。

(端数処理)

第3条 条例第6条の規則で定める方法は、小数点以下を四捨五入する方法とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

河内長野市基金に属する現金の一括運用により生ずる収益の処理に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第36号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和元年12月20日 規則第36号