○河内長野市障害福祉サービス等の措置に関する規則

令和元年8月16日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づく措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第2条 福祉事務所長は、措置を行おうとするときは、障害福祉サービス等を提供する事業所(以下「障害福祉サービス等提供事業所」という。)の長に、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により委託を依頼するものとする。

2 前項の規定により依頼を受けた障害福祉サービス等提供事業所の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等受託(不受託)通知書(様式第2号)により福祉事務所長に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託の通知を受けたときは、障害福祉サービス等措置決定通知書(様式第3号)により、措置を受ける者(以下「被措置者」という。)に対し、当該措置を行う旨を通知するものとする。

(障害福祉サービス等の措置解除)

第3条 福祉事務所長は、前条の規定による措置を解除したときは、被措置者に対し、障害福祉サービス等措置解除通知書(様式第4号)により措置を解除した旨を通知するものとする。

2 前項の場合において、福祉事務所長は、障害福祉サービス等提供事業所の長に対し、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第5号)により委託を解除した旨を通知するものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を、月を単位として徴収することができる。

(徴収金の額等)

第5条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、別に定める額とする。

2 福祉事務所長は、前項の規定に基づく徴収金の額の算定に当たり必要があると認めるときは、納入義務者に対し、世帯状況・収入等申告書(様式第6号)及びその内容を証する書類として福祉事務所長が必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(河内長野市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)

2 河内長野市身体障害者福祉法施行細則(平成23年河内長野市規則第46号)の一部を次のように改正する。

第7条から第9条までを削り、第10条を第7条とする。

様式第5号から様式第7号までを削る。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市障害福祉サービス等の措置に関する規則

令和元年8月16日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)