○河内長野市障害福祉サービス等の措置に関する規則
令和元年8月16日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づく措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービス等の措置)
第2条 福祉事務所長は、措置を行おうとするときは、障害福祉サービス等を提供する事業所(以下「障害福祉サービス等提供事業所」という。)の長に、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第1号)により委託を依頼するものとする。
(費用の徴収)
第4条 福祉事務所長は、措置を行ったときは、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を、月を単位として徴収することができる。
(徴収金の額等)
第5条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用の額は、別に定める額とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、措置に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(河内長野市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
2 河内長野市身体障害者福祉法施行細則(平成23年河内長野市規則第46号)の一部を次のように改正する。
第7条から第9条までを削り、第10条を第7条とする。
様式第5号から様式第7号までを削る。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。