○河内長野市身体障害者福祉法施行細則

平成23年12月28日

規則第46号

河内長野市身体障害者福祉法の施行に関する規則(平成19年河内長野市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者診断書・意見書)

第3条 省令第2条第1項第1号に規定する診断書及び同項第2号に規定する意見書は、大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号。)第4条に定める様式によるものとする。

(診査の通知)

第4条 政令第6条第1項の規定による通知は、診査通知書(様式第1号)によるものとする。

(身体障害者手帳の申請の却下)

第5条 法第15条第5項の規定による通知は、身体障害者手帳却下通知書(様式第2号)によるものとする。

(身体障害者手帳の様式)

第5条の2 法第15条第4項の規定により交付する身体障害者手帳は、様式第2号の2のとおりとする。

(変更等の届出)

第6条 政令第9条第2項又は第4項の規定による氏名又は居住地の変更の届出は、身体障害者手帳記載事項変更届(様式第3号)により行うものとする。

2 法第16条第1項又は省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還を行うときは、身体障害者手帳返還届(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定により作成された身体障害者手帳に関する申請及び届出等に係る様式及び書類は、所要の調整を行い、この規則の規定により定められた様式及び書類とみなして使用することができるものとする。

(平成26年4月21日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河内長野市身体障害者福祉法施行細則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、改正後の河内長野市身体障害者福祉法施行細則様式第1号により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の河内長野市身体障害者福祉法施行細則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、改正後の河内長野市身体障害者福祉法施行細則様式第3号により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、必要な調整を加え、改正後の河内長野市身体障害者福祉法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成28年3月31日規則第47号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月16日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第48号)による改正前の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第4号により交付されている身体障害者手帳で効力を有するものは、この規則による改正後の河内長野市身体障害者福祉法施行細則様式第2号の2により交付された身体障害者手帳とみなす。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市身体障害者福祉法施行細則

平成23年12月28日 規則第46号

(令和4年4月1日施行)