○河内長野市自動通話録音装置管理運用規程
令和元年6月26日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、河内長野市自動通話録音装置貸与事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第43号。以下「要綱」という。)に規定する自動通話録音装置(以下「装置」という。)及び被貸与者の個人情報等(以下「被貸与者情報」という。)の適正な管理運用を図ることを目的とする。
(管理責任者及び管理責任者があらかじめ指定する者)
第2条 装置及び被貸与者情報の適正な管理を図るため、危機管理課長を自動通話録音装置管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2 管理責任者は、必要に応じて、あらかじめ指定する者に装置の管理を委任することができる。この場合において、あらかじめ指定する者は、河内長野市自動通話録音装置管理責任者名簿(別記様式)に登録されている者とする。
(秘密の保持)
第3条 管理責任者及び管理責任者があらかじめ指定する者(以下「管理責任者等」という。)は、その業務上知り得た被貸与者情報を他人に漏らしてはならない。管理責任者等でなくなった後においても、同様とする。
(遵守事項)
第4条 管理責任者等は、装置の管理について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 要綱第9条に規定する河内長野市自動通話録音装置貸与台帳により管理状況を明らかにしておくこと。
(2) 装置を取得した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して6年以上装置を適切に管理すること。
(3) 管理責任者等以外の者に被貸与者情報の取扱いを行わせないこと。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、装置の管理に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。