○河内長野市自動通話録音装置貸与事業実施要綱
平成29年7月25日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、電話を用いた特殊詐欺事案における被害(以下「特殊詐欺被害」という。)を未然に防止するため、河内長野市(以下「市」という。)が市民に対して自動通話録音装置を無償で貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「自動通話録音装置」とは、電話機に設置することにより、電話機の呼出音が鳴る前に、発信者に対して自動で警告メッセージを流す機械であって、次に掲げる機能を有するものをいう。
(1) 受話器が応答した時から自動で通話の録音を開始し、通信が遮断された時点で停止する機能
(2) 録音した通話のデータ量が保存可能な容量を上回るときは、過去の通話のデータを自動で消去し、上書き保存する機能
(3) 録音した通話のデータを再生又は消去する機能
(貸与対象者)
第3条 自動通話録音装置の貸与(以下「貸与」という。)の対象となる者(以下「貸与対象者」という。)は市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録され、自宅で電話機を使用し、特殊詐欺被害に遭うおそれがあるため自動通話録音装置の設置(以下「設置」という。)を希望している者であって、次のいずれかに該当する世帯に属するものとする。
(1) 高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)のみの世帯
(2) 日中に高齢者のみとなる世帯
(3) その他市長が設置を必要と認める世帯
(貸与の申込み)
第4条 貸与を希望する者は、河内長野市自動通話録音装置貸与申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、申込書を受け付けたときは、受付順にその内容を審査の上、市が保有する台数の範囲内で貸与の可否を決定し、申込者に対し河内長野市自動通話録音装置貸与・不貸与決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 市長は、前項の規定により自動通話録音装置を貸与することを決定した者に対して自動通話録音装置を貸与する。
(貸与内容)
第6条 貸与台数は1世帯につき1台とし、無償で貸与するものとする。
2 貸与期間は、貸与決定日の翌年度の6月1日から起算して6年経過した日までとし、当該期間の満了時に被貸与者に譲渡するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、貸与した自動通話録音装置を貸与期間の満了前に交換したときは、当該装置を交換した日から起算して6年経過した日までを貸与期間とする。
(貸与条件)
第7条 貸与条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 設置を申し込んだ電話番号以外で使用しないこと。
(2) 設置及び撤去は、貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が行うこと。
(3) 自動通話録音装置を接続することにより発生する光熱費等は、被貸与者が負担すること。
(4) 被貸与者の故意又は過失により自動通話録音装置が故障した場合は、被貸与者が修理し、又は交換すること。ただし、被貸与者の故意又は過失によらず自動通話録音装置が故障した場合は、市の保有台数、予算額等を勘案し、無償で修理し、又は交換するものとする。
(5) 自動通話録音装置をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはならないこと。
(変更事項等の届出)
第8条 被貸与者は、住所、氏名、連絡先若しくは世帯の状況に変更が生じたとき、又は自動通話録音装置の故障若しくは紛失により使用できなくなったときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(被貸与者の管理)
第9条 市長は、別に定める河内長野市自動通話録音装置貸与台帳を作成し、被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。
(状況確認)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、設置状況について確認するものとする。
(返還等)
第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動通話録音装置を返還し、又は賠償しなければならない。
(1) 虚偽又は不正の手段により貸与を受けたとき。
(2) 第3条に規定する貸与対象者でなくなったとき。
(3) 被貸与者の故意又は過失により自動通話録音装置を紛失したとき。
(5) 設置が不要になったとき。
(6) 設置が不要であると市長が判断したとき。
2 前項の規定により自動通話録音装置を返還するときは、被貸与者の責任において録音した通話のデータを消去しなければならない。
3 第1項の規定による賠償は、同一の現物によるものとする。ただし、廃版等の事情により入手困難な場合は、同等の自動通話録音装置をもって賠償することができる。
(免責)
第12条 市は、取り付けた自動通話録音装置によって発生した事故等について、賠償の責任を負わないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、貸与に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月24日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日要綱第28号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。