○河内長野市り災証明書等交付要綱

平成31年3月28日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2に基づき、り災証明書等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被災 法第2条第1号に規定する災害を受け損害が発生することをいう。

(2) 住家 家屋のうち、災害の発生時において居住の用に供していたものをいう。

(3) り災証明書等 第5条各号に掲げる証明書をいう。

(証明書の申請)

第3条 り災証明書等の交付を受けようとする者は、り災・被害証明申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

2 申請書の提出期限については、被災後1箇月以内とする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(調査)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、現地調査を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請者がその被災の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)(損害割合10%未満)軽微な場合と認めるときは、市長は、写真により被災の事実を調査することとする。この場合において、前条第1項に規定する証明書の申請については、り災・被害証明申請書(自己判定方式)(様式第2号)を用いるものとする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、第3条の規定による申請及び前条の調査に基づき、次に掲げる証明書を交付するものとする。

(1) り災証明書(様式第3号) 市長が住家における被災の状況を調査した結果を踏まえ、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)、流失、床上浸水及び床下浸水の区分に応じて、り災の程度を判定した上、当該り災の程度を証明するもの

(2) 被害証明書(様式第4号) 住家の設備、住家以外(動産を含む。)に被災があったことを証明するもの。ただし、被災時に対象物が河内長野市内にあり、外形的状況から被害にあったことが判断できる場合に限る。

(3) り災・被害証明交付申請証明書(様式第5号) り災証明書若しくは被害証明書の交付までに長期間を要する場合又はり災証明書若しくは被害証明書を交付しない場合に、申請者の申出により、証明書の交付申請があったことを証明するもの

(証明事項)

第6条 証明書により証明する事項は、当該証明書の申請に基づき市長が行う現地調査において認められた被災状況であり、損害額を証明するものではなく、民事上の権利義務関係に効力を有しない。

(認定基準)

第7条 被災の認定にあっては、国が示す被害認定基準に基づき行うものとする。

(手数料)

第8条 証明書に関する手数料は、河内長野市手数料徴収条例(平成12年河内長野市条例第12号)による。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、り災証明書等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月4日要綱第46号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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河内長野市り災証明書等交付要綱

平成31年3月28日 要綱第35号

(令和4年3月7日施行)