○河内長野市上下水道部の公用車の管理及び使用に関する規程
平成31年2月26日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道部に属する公用車の適正な管理と効率的な運用を図るため、当該公用車の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)であって、河内長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年河内長野市条例第55号)第3条第2項に規定する上下水道部(以下「部」という。)において所有するものをいう。
(2) 主管課長 公用車が配置される課(河内長野市上下水道部事務分掌規程(平成26年河内長野市水道事業管理規程第4号)第2条の表に規定する課をいう。以下同じ。)の課長をいう。
(3) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた情報をいう。
(4) 企業職員 河内長野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年河内長野市条例第56号)の適用を受ける者をいう。
(事務処理)
第3条 上下水道部経営総務課長(以下「経営総務課長」という。)は、公用車の管理及び使用に関する事務を総括する。
2 主管課長は、課に配置される公用車の調達、管理(当該公用車に交通事故や損傷等が発生した際の保険手続きを含む。)及び使用について事務処理を行う。
(公用車台帳)
第4条 経営総務課長は、公用車台帳を作成し、公用車の管理に必要な事項を記載して備え付け、記載事項に変動を生じたときはその都度補正しなければならない。
2 主管課長は、課に配置される公用車について、前項に規定する公用車台帳の記載事項に変動が生じたときは、その旨を速やかに経営総務課長に連絡しなければならない。
3 第1項の公用車台帳は、電磁的記録により管理することができる。
(安全運転管理者)
第5条 道路交通法第74条の3第1項の規定に基づき、部に安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項に規定する要件を備える企業職員のうちから河内長野市上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が選任する。
3 安全運転管理者は、道路交通法第75条第1項に規定される義務を負う。
4 安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の10に規定する業務のほか、交通事故防止のために部の安全運転管理の業務を行う。
(主管課長の管理義務)
第6条 主管課長は、課に配置される公用車ごとに次条に規定する車検台帳を備えるとともに、その管理に係る公用車を常に良好な状態に整備し、適正かつ効率的に運用しなければならない。
(河内長野市公用車管理規程の準用)
第7条 車検台帳の記載事項及び管理、公用車の点検及び定期点検、公用車の運転者及び同乗者の義務、公用車乗車中の禁煙、災害その他非常事態が発生した場合等における公用車に係る緊急統制、公用車の使用中に発生した交通事故、損傷及び交通法規違反並びに交通事故に係る示談交渉については、河内長野市公用車管理規程(昭和63年河内長野市規程第4号。以下「市公用車規程」という。)第6条から第8条まで(第7条第1項中自転車に係る部分及び第8条第1項中マイクロバスに係る部分を除く。)、第11条から第12条の2まで及び第16条から第18条までの規定を準用する。この場合において、市公用車規程第6条第1項、第8条第2項、第17条第1項及び第18条中「資産活用課長」とあるのは「経営総務課長」と、市公用車規程第7条、第8条第1項及び第3項、第11条第4項並びに第17条第1項中「公用車管理者」とあるのは「主管課長」と、市公用車規程第16条中「総務部長」とあるのは「経営総務課長」と、市公用車規程第17条中「総務部長」とあるのは「上下水道部長」と読み替えるものとする。
(使用基準)
第8条 公用車は、原則として配置された課の企業職員が業務時間(河内長野市企業職員就業規則(昭和58年河内長野市水道事業管理規程第15号)第17条に規定する正規の勤務時間及び同規程第18条の規定に基づき管理者が正規の勤務時間以外に勤務を命じた時間をいう。)中に使用し、使用後はあらかじめ定められた場所に駐車するものとする。ただし、主管課長が必要と認める場合は、この限りでない。
(公用車の使用手続)
第9条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、当該公用車を管理する主管課長に、行き先、使用時間等の必要な事項を告げ、使用承認を得なければならない。
2 主管課長は、使用者への鍵の交付をもって使用承認に代えることができる。
(使用完了手続)
第10条 使用者は、公用車の使用が終了したときは、次の各号に掲げる事項を公用車使用記録票に記載した上で、当該公用車を管理する主管課長に報告するとともに、鍵を返却して確認を受けなければならない。
(1) 使用した日及び時間
(2) 走行距離
(3) 行き先
(4) 運転者の所属及び氏名
2 前項の公用車使用記録票は、電磁的記録により管理することができる。
(市長部局の共用車の使用申請)
第11条 主管課長は、業務の実施に当たり特段の必要があるときは、市長部局の例により、市公用車規程第2条第4号に規定する共用車の使用を総務部資産活用課長に対して申請することができる。
(私有自動車等の公務使用禁止)
第12条 私有の自動車、道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自動車等」という。)は、次条の規定に基づき調達する場合を除き、公務に使用してはならない。
(賃借による自動車等の調達)
第13条 災害、事故その他緊急の必要があると認められるときは、部において賃借により自動車等を調達し、公務に使用することができる。
2 前項の場合において、賃借する自動車等の使用及び管理の細目については、この規程の規定に関わらず、当該賃借に係る契約において定める事項を除き、当該自動車等が配置される課の課長が別に定める。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、主管課長と協議調整の上で経営総務課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の河内長野市上下水道部の公用車の管理及び使用に関する規程(以下「改正前規程」という。)第4条の規定に基づき作成した公用車台帳、改正前規程第7条の規定に基づき作成した日誌及び改正前規程第8条第2項の規定に基づき作成した事故報告書は、それぞれこの規程による改正後の河内長野市上下水道部の公用車の管理及び使用に関する規程(以下「改正後規程」という。)第4条第1項の規定に基づき作成した公用車台帳、改正後規程第10条第1項の規定に基づき作成した公用車使用記録票及び改正後規程第7条において準用する市公用車規程第17条第1項の規定に基づき作成した公用車事故・損傷等報告書とみなす。
3 この規程の施行の際現に改正前規程の規定に基づき経営総務課長、主管課長、運転者、上下水道部長及び交通事故に係る示談交渉に係る当事者職員の所属長その他公用車の使用管理に関係する者(以下「使用管理関係者」という。)が行った行為のうちこの規程の施行の日以後もなおその効力を有するものについては、改正後規程の規定に基づき使用管理関係者が行った行為とみなす。