○河内長野市保育の利用等に関する規則
平成31年2月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定める保育を必要とする事由のある児童の保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。
(2) 施設 法第7条第4項に規定する保育所及び認定こども園並びに同条第5項に規定する地域型保育を行う施設をいう。
(申込手続)
第3条 保護者は、施設の利用を希望するときは、保育の利用申込書兼児童台帳(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 保護者は、児童が利用している施設の変更(以下「転所」という。)を希望するときは、転所申込書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
3 保護者は、利用申込書に記載した利用を希望する期間を超えて利用期間の延長を希望するときは、保育の利用期間延長申込書(様式第3号。以下「延長申込書」という。)を福祉事務所長に提出しなければならない。
4 保護者は、利用申込書、転所申込書及び延長申込書(以下「利用申込書等」という。)には、施設の利用、転所及び利用期間の延長(以下「利用等」という。)の承諾に必要な書類を添付しなければならない。
(利用等の承諾等)
第4条 福祉事務所長は、利用申込書等の提出があった場合において、府令第1条の規定による保育を必要とする事由に該当すると認めるときは、その児童の施設の利用等を承諾する。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童については、施設の利用等を承諾しないことがある。
(1) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(2) 心身が虚弱で施設での保育に耐えられないと認められる者
(3) その他施設を利用等させることが不適当であると認められる者
2 福祉事務所長は、施設の定員等の事情により保護者に対し希望する施設の利用及び転所の承諾が困難な場合は、河内長野市保育の利用調整要綱(平成31年河内長野市要綱第4号)に基づき調整を行い、保育を必要とする事由の程度に応じて、順次承諾する。
3 前項の調整の結果、施設の利用及び転所の承諾が保留となった児童の利用申込書及び転所申込書の有効期限は、次のとおりとする。
(1) 利用申込書 利用申込書に記載されている利用を希望する期間の初日の属する年度の末日
(2) 転所申込書 転所申込書に記載されている転所希望日の属する年度の末日
4 福祉事務所長は、前項に規定する利用申込書又は転所申込書の有効期限が満了したときは、当該利用申込書又は当該転所申込書による施設の利用及び転所の承諾を行わないものとする。
2 施設の利用又は転所に係る会議は、施設の利用又は転所を希望する月の前月の25日までに行うものとする。ただし、4月からの施設の利用又は転所に係る会議を開催する場合は、別に定める日において行うものとする。
(児童台帳)
第7条 福祉事務所長は、利用等を決定した児童ごとに利用申込書を作成し、管理するものとする。
(退所の届出)
第8条 保護者は、保育の利用を中止するときは、利用する施設に速やかに申し出るものとする。ただし、保育所における保育の利用を中止するときは、退所届(様式第6号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 保護者は、利用申込書等の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその関係書類等を添えて福祉事務所長に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の河内長野市保育の利用等に関する規則の規定は、令和4年度分以後の施設の利用申込について適用し、令和3年度の施設の利用申込については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で使用することができる。