○河内長野市保育の利用調整要綱

平成31年2月26日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、河内長野市保育の利用等に関する規則(平成31年河内長野市規則第5号。以下「規則」という。)第4条第2項に規定する調整(以下「利用調整」という。)の方法、基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 申込児童 規則第3条第1項に規定する利用申込書及び同条第2項に規定する転所申込書により施設の利用又は転所の申込みをした児童をいう。

(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する保護者をいう。

(3) 施設 法第7条第4項に規定する保育所及び認定こども園並びに同条第5項に規定する地域型保育を行う施設をいう。

(4) 利用調整基準点数 保護者の状態の区分に適応する別表第1に掲げる指数に申込児童の家庭の状態に適応する別表第2又は別表第3の指数を加え、又は減じて世帯別に算出した点数をいう。

(5) 年齢別定員 一の施設及び年齢区分ごとに施設の状況及び利用申込みの状況を勘案してその都度定める定員をいう。

(6) 空き枠 年齢別定員の枠から現在施設を利用している児童数の枠を差し引いたものをいう。

(7) 抽選順位 公平な第三者が行う抽選により定めた順位をいう。

(利用調整手順及び方法等)

第3条 利用調整は、次に掲げる手順、方法等により行うものとする。

(1) 申込児童を世帯別に利用調整基準点数の高い者から順番に並べる。

(2) 申込児童を利用調整基準点数の高い者から順番に第1希望の施設の空き枠に入れる。

(3) 利用調整基準点数が同点の者で第1希望の施設の空き枠を超える利用希望者がある場合は、その者のうちの抽選順位の高い者から順番に第1希望の施設の空き枠に入れる。

(4) 利用調整基準点数が同点の者で第1希望の施設に空き枠がないものがある場合は、その者より利用調整基準点数の低い者の選考をするまでに第2希望の施設の空き枠に入れる。ただし、第2希望の施設の空き枠を超える申込児童がある場合は、その者のうちの抽選順位の高い者から順番に第2希望の施設の空き枠に入れる。

(5) 利用調整基準点数が同点の者で第2希望の施設に空き枠がないものがある場合は、前号の規定を準用する。この場合において、「第1希望」とあるのは「第2希望」と、「第2希望」とあるのは「第3希望」と読み替える。

2 前項の利用調整を行ったにもかかわらず、利用調整基準点数が同点の者で第3希望の施設に空き枠がないものがある場合は、全ての申込児童の利用調整が終了した後に、空き枠のある施設の名称を希望する保護者に通知し、その利用の意思の有無を確認する。

(兄弟姉妹等の異なる施設への利用調整の取扱い)

第4条 兄弟姉妹その他の2人以上の申込児童について同時に選考を受ける保護者については、あらかじめ、これらの申込児童が同じ施設を利用できない場合の取扱いについて、その意思を確認する。

(抽選立会い)

第5条 抽選順位を定める抽選には、市民の立会いを妨げないものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、利用調整に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現になされている河内長野市保育の利用調整要綱(平成28年河内長野市教育委員会要綱第2号)第3条及び第4条の規定に基づく利用調整は、この要綱第3条及び第4条の規定に基づく利用調整とみなす。

(令和2年11月30日要綱第54号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河内長野市保育の利用調整要綱の規定は、令和3年度以後の施設の利用に係る調整について適用し、令和2年度の施設の利用に係る調整については、なお従前の例による。

(令和3年12月23日要綱第51号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の河内長野市保育の利用調整要綱の規定は、令和4年度以後の施設の利用に係る調整について適用し、令和3年度の施設の利用に係る調整については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係) 利用調整基準点数表

類型

運用細目

コード

指数

就労等

外勤・自営

月20日以上、7時間以上の就労を常態

A―1

10

10

月20日以上、7時間未満の就労を常態

A―2

9

9

月16日以上、7時間以上の就労を常態

A―3

8

8

月16日以上、7時間未満の就労を常態

A―4

7

7

月16日未満の就労を常態

A―5

6

6

就学及び技能取得

学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校・専修学校への通学、職業訓練等

A―6

5

5

内職

月64時間以上の就労を常態

A―7

2

2

農業

月64時間以上、1,000m2以上の田畑を耕作

A―8

4

4

出産

出産予定日のおおむね前後8週間

C

8

病気

入院

おおむね1箇月以上の入院

D―1

10

10

在宅

常時臥床

おおむね1箇月以上の常時臥床

D―2

10

10

一般療養

おおむね1箇月以上の加療、安静を要する

D―3

7

7

障害

重度

身障手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級を所持

E―1

10

10

中度

身障手帳3・4級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級を所持

E―2

7

7

看護

疾病

入院付添い

おおむね1箇月以上の親族の入院付添いに月64時間以上当たっている場合

F―1

8

8

在宅看護

同居の親族の在宅療養の看護に当たっている場合(医師の診断書又は介護保険の要介護度3以上)

F―2

6

6

別居の親族の看護に月64時間以上当たっている場合(医師の診断書又は介護保険の要介護度3以上)

F―3

4

4

障害

身障手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級に該当する親族の看護等に当たっている場合

F―4

8

8

身障手帳3・4級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級に該当する親族の看護等に当たっている場合

F―5

6

6

災害

震災・風水害・火災・その他の災害の復旧に当たっている場合

G

10

10

求職活動中

就労のための求職活動を継続的に行っている場合(起業準備含む。)

H

1

1

虐待

虐待のおそれがあること(父母いずれか)

I

30

配偶者からの暴力

配偶者からの暴力により保育が困難であると認められること(父母いずれか)

J

30

別表第2(第2条関係)

類型

運用細目

コード

指数

加算要因

親が不在(拘留中・行方不明等)(両親が不在の場合は20点)

P―1

10

父子・母子家庭(離婚調停中を含む。)

P―2

12

兄弟姉妹が利用している保育所・認定こども園・地域型保育施設を希望する場合

P―3

2

3人以上同時に同じ保育所・認定こども園・地域型保育施設の同じクラスに申し込む場合(P―12を除く。)

P―4

3

育休・産休復帰の場合(父又は母のいずれかに加算)

P―5

2

認定こども園を利用している子どもが1号から2号に認定区分が変更となり、引き続き当該施設の利用を希望する場合

P―6

30

認可乳児保育所、地域型保育施設等の卒園児が連携施設を第1希望にした場合又は期間限定保育の利用期限が満了する子どもに係る利用申込みの場合

P―7

30

認可乳児保育所、地域型保育施設等の卒園児が利用を希望した場合

P―8

2

生活保護世帯

P―9

1

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

P―10

1

申込児童が障害を有する場合

P―11

2

第3子以降(同居する子どものうち、中学校修了前の最も年長の子どもを第1子とする。)の子どもの利用を申し込む場合

P―12

1

保育士又は幼稚園教諭の資格を有し、かつ、市内特定教育・保育施設で保育士又は幼稚園教諭として就労している場合(内定している場合を含む。)

P―13

10

別表第3(第2条関係)

類型

運用細目

コード

指数

減算要因

申込児童以外の就学前児童あり

父又は母が保育する

M―1

2

就労同伴

M―2

2

就労実績のない場合(外勤・自営)

M―3

2

自営の協力者である場合(外勤・自営)

M―4

2

収入金額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく時間給×月64時間未満

M―5

3

河内長野市保育の利用調整要綱

平成31年2月26日 要綱第4号

(令和3年12月23日施行)