○河内長野市職員の早出遅出勤務に関する規則

平成30年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年河内長野市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 早出遅出勤務 公務運営上の必要から特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、河内長野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成2年河内長野市規則第11号。以下「勤務時間規則」という。)第2条第1項に定める勤務時間と異なる勤務時間の割振りを行う勤務をいう。

(2) 命令権者 河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)別表第1に規定する勤務時間の割振りの変更を行う専決権者をいう。

(勤務時間区分、勤務時間及び休憩時間)

第3条 早出遅出勤務における区分、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)別表のとおりとする。

(対象業務)

第4条 早出遅出勤務を適用することができる業務は、次のとおりとする。

(1) 早朝又は夜間における説明会、会議、講座、イベント又は健診業務

(2) 早朝又は夜間における電算処理、立会い、検査、用地交渉又は滞納整理

(3) 前2号に掲げるもののほか、公務上の必要により、早出遅出勤務を適用することが適当と認められる業務

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は早出遅出勤務は適用しない。

(1) 職員の個人的な理由による場合

(2) 早出遅出勤務を適用することにより、通常業務に支障を及ぼす場合

(手続)

第5条 命令権者は、公務運営上の必要から、職員に対し早出遅出勤務を命ずる場合には、早出遅出勤務を命ずる日の1週間前までに当該職員の承諾を得て、勤務時間等を指定することができる。ただし、やむを得ない場合は、当該職員の承諾を得て、前日までに指定することができる。

2 命令権者は、早出遅出勤務を命ずる場合は、業務の運営、職員の健康管理及び職員の指導監督に支障をきたさないよう十分な配慮を行わなければならない。

3 命令権者は第1項の規定による早出遅出勤務を命じた後に早出遅出勤務命令の取消し又は変更が必要となった時は、当該勤務日の前日までに当該早出遅出勤務命令を取り消し、又は変更することができる。

4 出勤管理について電子情報処理組織を利用して行っている職員については、第1項又は前項の規定による手続と合わせて、電子情報処理組織に登録されている当該職員の勤務時間等の変更を行わなければならない。

(早出遅出勤務を適用する日の取扱い)

第6条 早出遅出勤務を適用する日に対しては、早出遅出勤務の適用の趣旨を損なうような勤務時間条例第2条第4項に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更並びに第5条の2に規定する休日の代休日の指定を原則として行わないものとする。

(障害の特性等に応じた早出遅出勤務)

第7条 次の各号に掲げる職員は、第4条から前条までの規定にかかわらず、職員からの申出に基づき、早出遅出勤務を行うことができる。

(1) 障害者の雇用促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員

(2) 前号以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として任命権者が認めるもの

2 前項の規定による申出があった職員の勤務時間の割振りについて、第3条の規定による勤務時間等を適応することが困難な場合は、職員の申出を考慮して、当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

3 第1項の規定による申出は、障害の特性等に応じた早出遅出勤務申出書(様式第1号)により行うものとする。

4 第1項の規定による申出の内容に変更があったとき、又は該当しなくなったときは、障害の特性等に応じた早出遅出勤務に係る状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく、その旨を任命権者に届けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(河内長野市事務決裁規則の一部改正)

2 河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の一部を次のように改正する。

別表第1第2項第3号中「週休日の指定」を「勤務時間の割振りの変更、週休日の指定」に改める。

(特例措置)

3 第4条第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間、職員は、事前に命令権者の承認を得て、次の各号に掲げる私事を理由とした早出遅出勤務をすることができるものとする。

(1) 職員本人の通院、検診等

(2) 業務に関する資格取得等自己啓発のための通学等

(3) 親族の看護、介護、送迎等

(4) 運転免許証の更新手続等

(5) 個人番号カードの取得、更新手続等

4 前項の規定により早出遅出勤務をする場合において、第2条第1号中「公務運営上の必要から」とあるのは「公務運営上支障のない範囲で」に読み替えるものとする。

5 第3項の規定により早出遅出勤務をする場合は、第5条第1項に規定する命令権者が早出遅出勤務を命じ、勤務時間等を指定したものとみなす。

6 第3条の規定にかかわらず、第3項の規定により早出遅出勤務をすることができる回数は、1週につき1回までとし、別表の区分のうち区分Dから区分Hまでの区分のみ適用するものとする。

(平成31年3月27日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

A

午前6時00分から午後2時30分

正午から午後0時45分

B

午前7時00分から午後3時30分

正午から午後0時45分

C

午前7時30分から午後4時00分

正午から午後0時45分

D

午前8時00分から午後4時30分

正午から午後0時45分

E

午前8時30分から午後5時00分

正午から午後0時45分

F

午前10時00分から午後6時30分

正午から午後0時45分

G

午前11時00分から午後7時30分

正午から午後0時45分

H

午前11時30分から午後8時00分

正午から午後0時45分

I

午後0時45分から午後9時15分

午後5時30分から午後6時15分

J

午後1時00分から午後9時30分

午後5時30分から午後6時15分

K

午後1時30分から午後10時00分

午後5時30分から午後6時15分

備考 休憩時間については、業務の都合により、命令権者が認める場合には変更することができる。

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河内長野市職員の早出遅出勤務に関する規則

平成30年3月30日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)