○河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成30年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成30年河内長野市条例第8号)第1条の規定により設置する河内長野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、審査庁から、審査請求について諮問がなされたときに開催する。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ文書により開催日時及び場所並びに会議に付すべき案件を委員に通知しなければならない。

(議事録)

第3条 審査会の議事は、議事録として記録しなければならない。

2 議事録は、会長の確認により確定するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(河内長野市情報公開審査会規則の廃止)

2 河内長野市情報公開審査会規則(平成9年河内長野市規則第19号)は、廃止する。

(河内長野市個人情報保護審査会規則の廃止)

3 河内長野市個人情報保護審査会規則(平成9年河内長野市規則第20号)は、廃止する。

河内長野市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成30年3月29日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)