○河内長野市自治会活動環境整備事業補助金交付要綱
平成29年5月11日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会活動に必要な備品を購入しようとする自治会等に対し、河内長野市自治会活動環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、自治会活動の環境の整備を図り、もって自治会活動の活性化に資することを目的とする。
(1) 自治会等 市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体等、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成され、当該区域に住所を有する住民の相当数の者が構成員となっている団体であり、かつ、日頃から地域的な共同活動を幅広く行う地域に密着した団体であって、単一の事業又は活動に特化した団体でないもの。ただし、政治活動又は宗教活動を主たる目的とした団体を除く。
(2) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で、別表に掲げるもの。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車並びに中古品は除くものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会等とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及びこれに対する補助金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象経費 自治会等の活動の推進に必要であり、かつ、自治会等の活性化に資すると認められる備品の購入に要する経費。ただし、搬入費、設置費及び指導料を含み、保証料及びこの要綱に基づく補助金以外の補助又は助成を受けた場合の補助金又は助成金の額を除く。
(2) 補助金額 補助対象経費の2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1団体につき、1会計年度において30万円を限度とする。
2 前項第2号の規定にかかわらず、河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱(平成16年河内長野市要綱第48号)に基づく河内長野市集会所整備事業補助金の交付の対象となる集会所の新築、改築、増築及び大規模改修の実施に伴う備品購入にあっては、100万円を限度とする。ただし、この要綱に基づく補助金及び河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱に基づく集会所整備事業補助金の交付を受ける場合は、それらを合算して1,200万円を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費の総額が1万円未満の場合は、補助金の交付の対象としないものとする。
(1) 備品の購入に係る見積書の写し又は販売価格の分かるもの(複数の事業者により販売等されるものであって1者5万円以上となるものは、2者以上の見積書の写し又は販売価格の分かるもの)
(2) 購入しようとする備品のカタログ等
(3) 防犯カメラの設置が自治会等の総意であることを証する総会会議録の写し等
(4) 防犯カメラの撮影対象区域の住民等の同意書
(5) 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及びその現況写真
(6) 防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図
(7) 防犯カメラ管理責任者等届出書
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
2 市長は、前項の規定により交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
2 承認申請書には、必要に応じて第5条各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 備品の購入に係る納品書の写し又は防犯カメラの設置に係る工事完了届
(2) 備品の購入に係る請求書及び領収書の写し
(3) 備品の写真
(4) 自治会等が定めた防犯カメラ管理運用に関する規程
(5) 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図
(6) 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの
(7) 道路、私有地、電柱等に防犯カメラを設置する場合は、所定の手続に基づく占用許可書等の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等
3 第1項第2号の領収書が備品の購入先において発行されない場合は、振込書その他代金を支払ったことが分かる書類の写しをもって代えることができるものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助金の交付決定の内容を市長の承認を受けずに変更したとき。
(5) この要綱による補助金の交付を受けた備品(以下「補助備品」という。)を市長の許可を受けずに他人に転売し、又は譲渡したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補助金の返還)
第14条 前条の規定により交付決定の一部又は全部を取り消された補助団体は、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(備品の管理等)
第15条 補助団体は、補助備品については、備品台帳(様式第8号)を作成した上で、補助団体の住民の共通の財産として、有効に活用し、かつ、適切に管理しなければならない。
2 市長は、補助備品の管理等に関して必要と認めるときは、実地に調査し、又は補助団体に指導等を行うことができる。
3 補助備品の修理、廃棄等に伴う費用は、補助団体の負担とする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第25号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象備品例一覧表
補助対象 | 具体的な品目例 |
会議等に必要な備品 | 机、椅子、ホワイトボート、コピー機、印刷機、テレビ、ビデオ、放送設備、パソコン及びその周辺機器等 |
湯茶用の備品 | 調理台、流し台、給湯器、冷蔵庫、食器棚、ガスコンロ等 |
冷暖房器具 | ストーブ、ファンヒーター、扇風機等。ただし、エアコン等空調機器のうち、工事費の支払を要する工事を伴うものは対象外とする。 |
地域活動に必要な備品 | テント、炊飯器、清掃用具(草刈り機、ブロアー等)、発電機、ワイヤレスマイクセット、カラオケセット等 |
その他備品 | 倉庫、収納庫、電話機、ファックス、カーテン、下駄箱、時計、傘立て、掃除機、消火器、AED、市が別に定める防犯カメラ設置に関する基準を満たす防犯カメラ等。ただし、照明器具のうち、工事費の支払を要する工事を伴うものは対象外とする。 |