○河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱

平成16年11月30日

要綱第48号

河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱(昭和63年河内長野市要綱第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、集会所を整備しようとする市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体(以下「自治会等」という。)に対し、集会所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域住民の相互交流と連帯意識の高揚、市民福祉の増進及び地域社会の向上発展に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 新しく集会所を建設する工事

(2) 改築 集会所の一部が除去又は消滅した後に、従前と同様に建て直す工事

(3) 増築 既存の集会所に付与する形で工事を行い、延床面積が増加する工事

(4) 改修 既存の集会所の機能を向上させ、又は損傷箇所を修復する工事

(5) 大規模改修 改修のうち、工事費が10,000,000円を超える工事

(6) 標準建築費 市長が別に定める建築基準単価に自治会等の世帯数ごとに応じて決定する標準床面積(自治会等の世帯数に1平方メートルを乗じたものに90平方メートルを加算した面積)を乗じた金額

(補助対象事業、補助金及び補助限度額)

第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所の整備に要する事業とする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、集会所の整備に要する事業の工事費とし、交付する補助金の額は、別表により算出した額とする。ただし、備品の購入を伴う集会所の新築、改築、増築及び大規模改修を実施する場合における補助金の限度額は、この要綱に基づいて交付される補助金及び河内長野市自治会活動環境整備事業補助金交付要綱(平成29年河内長野市要綱第32号)に基づいて交付される河内長野市自治会活動環境整備事業補助金を合算して1,200万円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、別表により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の対象としないものとする。

(2) 新築、改築、増築及び大規模改修事業(以下「新築等の事業」という。)又は改修事業を伴う事業を行う場合においては、この要綱に基づき新築等の事業に係る補助金の交付を受けた翌年度から起算して10年又は改修事業に係る補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年の年度を経過していない場合。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 補助対象事業の工事費が50,000円未満の場合

(4) その他、補助対象事業として適当と認められない場合

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、河内長野市集会所整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に河内長野市集会所整備事業計画書(様式第2号)及び関係書類を添えて市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付額を決定し、河内長野市集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、不交付と認めたときは、河内長野市集会所整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該自治会等の代表者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付けて交付の決定をする。

(1) この要綱の規定を遵守すること。

(2) 補助対象事業に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請をした自治会等の代表者は、第5条の規定により補助金の交付の決定又は第9条の規定により補助金の変更の決定を受けた後において、当該事業を行うことが困難になった場合には、書面で申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(変更の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた自治会等の代表者は、補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市集会所整備事業変更承認申請書(様式第5号)を提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更に係る交付の決定)

第9条 市長は、前条の規定による変更の申請があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付額を変更すべきものと認めたときは、交付決定額を変更し、河内長野市集会所整備事業補助金変更決定通知書(様式第6号)により当該自治会等の代表者に通知するものとする。

(着手報告)

第10条 自治会等の代表者は、補助対象事業に着手したときは、河内長野市集会所整備事業着手報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(完了及び実績報告)

第11条 自治会等の代表者は、補助対象事業が完了したときは、河内長野市集会所整備事業完了報告書(様式第8号)及び河内長野市集会所整備事業実績報告書(様式第9号)により市長に報告し、その審査を受けなければならない。

(請求)

第12条 前条の審査を受けた自治会等の代表者は、河内長野市集会所整備事業補助金交付請求書(様式第10号)により、市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第14条 市長が特に必要と認めるときは、自治会等の代表者は、河内長野市集会所整備事業実績報告書の提出に代えて自治会等から業者への支払いを必要とすることを証する書類を提出し、市長の審査を受けることができる。

2 前項の審査を受けた自治会等の代表者は、河内長野市集会所整備事業補助金交付請求書により、補助金の全部又は一部を概算請求することができる。この場合において、自治会等の代表者は、補助金の交付後速やかに業者へ支払いを行い、河内長野市集会所整備事業実績報告書及び河内長野市集会所整備事業精算報告書(様式第11号)により補助金の精算を行わなければならない。

3 前項の精算により補助金の交付額に不足がある場合は、自治会等の代表者は、第12条の例により市長にその不足額を請求するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことがある。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助対象事業の施行方法が不適当であるとき。

(5) 補助対象事業の内容を市長の承認を受けずに変更したとき。

(補助金の返還)

第16条 自治会等の代表者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合で、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。

(報告及び立入検査)

第17条 市長は、補助対象事業の適正かつ効率的な実施を期するため自治会等の代表者に対し報告を求め、又は担当職員に補助対象事業の実施現場に立ち入らせ、検査させることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後、平成27年3月31日までの間は、第3条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、補助の対象外とする期間を改正前の河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱(昭和63年河内長野市要綱第17号)の規定に基づき補助金の交付を受けた補助対象事業の時から起算する場合は、補助の対象外とする期間は、なお従前の例による。

(平成21年9月1日要綱第52号)

(施行期日)

1 この要綱中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度又は平成23年度において、備品購入事業に係る補助金の交付を受けた自治会等については、第2条の規定による改正後の河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱第3条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年3月31日要綱第14号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年5月11日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日要綱第14号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助金

補助限度額

新築等の事業

標準建築費と実際の工事費のいずれか低い方が、10,000,000円以内の場合 1/2

標準建築費と実際の工事費のいずれか低い方が、10,000,000円を超える場合 {5,000,000円+(工事費-10,000,000円)×1/3}

12,000,000円

改修事業

工事費の1/2

5,000,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱

平成16年11月30日 要綱第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成16年11月30日 要綱第48号
平成21年9月1日 要綱第52号
平成23年3月31日 要綱第14号
平成29年5月11日 要綱第33号
令和2年3月6日 要綱第14号
令和3年2月12日 要綱第12号
令和4年3月28日 要綱第19号