○河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱
平成16年11月30日
要綱第48号
河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱(昭和63年河内長野市要綱第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、集会所を整備しようとする市内の連合自治会、自治会、町会その他これらに準ずる団体(以下「自治会等」という。)に対し、集会所整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域住民の相互交流と連帯意識の高揚、市民福祉の増進及び地域社会の向上発展に資することを目的とする。
(1) 新築 新しく集会所を建設する工事
(2) 改築 集会所の一部が除去又は消滅した後に、従前と同様に建て直す工事
(3) 増築 既存の集会所に付与する形で工事を行い、延床面積が増加する工事
(4) 改修 既存の集会所の機能を向上させ、又は損傷箇所を修復する工事
(5) 大規模改修 改修のうち、工事費が10,000,000円を超える工事
(6) 標準建築費 市長が別に定める建築基準単価に自治会等の世帯数ごとに応じて決定する標準床面積(自治会等の世帯数に1平方メートルを乗じたものに90平方メートルを加算した面積)を乗じた金額
(補助対象事業、補助金及び補助限度額)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、集会所の整備に要する事業とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、集会所の整備に要する事業の工事費とし、交付する補助金の額は、別表により算出した額とする。ただし、備品の購入を伴う集会所の新築、改築、増築及び大規模改修を実施する場合における補助金の限度額は、この要綱に基づいて交付される補助金及び河内長野市自治会活動環境整備事業補助金交付要綱(平成29年河内長野市要綱第32号)に基づいて交付される河内長野市自治会活動環境整備事業補助金を合算して1,200万円とする。
(1) 河内長野市開発事業の手続等に関する条例(令和5年河内長野市条例第36号)に基づき、新築する場合
(2) 新築、改築、増築及び大規模改修事業(以下「新築等の事業」という。)又は改修事業を伴う事業を行う場合においては、この要綱に基づき新築等の事業に係る補助金の交付を受けた翌年度から起算して10年又は改修事業に係る補助金の交付を受けた翌年度から起算して5年の年度を経過していない場合。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(3) 補助対象事業の工事費が50,000円未満の場合
(4) その他、補助対象事業として適当と認められない場合
(交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付けて交付の決定をする。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助対象事業に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 前各号に定めるもののほか、必要な事項に関すること。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(変更の承認)
第8条 補助金の交付の決定を受けた自治会等の代表者は、補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市集会所整備事業変更承認申請書(様式第5号)を提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(着手報告)
第10条 自治会等の代表者は、補助対象事業に着手したときは、河内長野市集会所整備事業着手報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第14条 市長が特に必要と認めるときは、自治会等の代表者は、河内長野市集会所整備事業実績報告書の提出に代えて自治会等から業者への支払いを必要とすることを証する書類を提出し、市長の審査を受けることができる。
(決定の取消し)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 補助対象事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助対象事業の内容を市長の承認を受けずに変更したとき。
(補助金の返還)
第16条 自治会等の代表者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合で、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 市長は、補助対象事業の適正かつ効率的な実施を期するため自治会等の代表者に対し報告を求め、又は担当職員に補助対象事業の実施現場に立ち入らせ、検査させることができる。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日要綱第52号)
(施行期日)
1 この要綱中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年度又は平成23年度において、備品購入事業に係る補助金の交付を受けた自治会等については、第2条の規定による改正後の河内長野市集会所整備事業補助金交付要綱第3条第2項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月11日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日要綱第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日要綱第12号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日要綱第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金 | 補助限度額 |
新築等の事業 | 標準建築費と実際の工事費のいずれか低い方が、10,000,000円以内の場合 1/2 標準建築費と実際の工事費のいずれか低い方が、10,000,000円を超える場合 {5,000,000円+(工事費-10,000,000円)×1/3} | 12,000,000円 |
改修事業 | 工事費の1/2 | 5,000,000円 |