○河内長野市空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、河内長野市空家等の適正な管理に関する条例(平成28年河内長野市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 市長は、条例第6条第2項の規定により、空家等の所有者等に対し報告を求めるときは、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第1号の2)により、市長の指定する期日までに報告しなければならない。

3 市長は、条例第6条第3項の規定により通知するときは、立入調査実施通知書(様式第1号の3)により行うものとする。

4 条例第6条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(評点の算出)

第4条 市長は、空家等の状態につき、別表に掲げる項目ごとに得点を計上し、その得点を合計することにより、評点を算出する。

(審議会の意見を聴取する基準)

第5条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項の特定空家等に該当するかどうかについて河内長野市特定空家等審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴く基準は、前条の評点が100点以上であることとする。

(勧告)

第6条 市長は、条例第10条第2項の規定により勧告をしようとするときは、勧告書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、条例第11条の規定により特定空家等の所有者等に意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述機会付与通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、意見陳述書(様式第5号)により、市長の指定する期日までに意見を述べなければならない。

4 前項の意見陳述書の提出に代えて口頭で意見を述べることを希望する者は、第2項の規定による通知を受けた日から5日以内に、市長に対し、口頭による意見の聴取を行うことを請求することができる。

5 市長は、前項の請求があった場合は、当該勧告に係る特定空家等の所有者等又はその代理人の出頭を求めて、意見の聴取を行うものとする。

(命令)

第7条 市長は、条例第10条第3項の規定により命令しようとするときは、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 市長は、条例第10条第4項の規定により通知するときは、命令に係る事前の通知書(様式第7号)により行うものとする。

3 前項の通知を受けて意見書等を提出しようとする者又はその代理人は、意見書(様式第8号)により、市長の指定する期日までに意見書等を提出しなければならない。

4 条例第10条第13項の規定による標識の様式は、様式第9号とする。

(代執行)

第8条 市長は、代執行を行う場合において、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により戒告するときは、戒告書(様式第10号)により行うものとする。

2 市長は、代執行を行う場合において、行政代執行法第3条第2項の規定により通知するときは、代執行令書(様式第11号)により行うものとする。

3 代執行を行う場合において、行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第12号)とする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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河内長野市空家等の適正な管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第15号

(令和5年12月20日施行)