○河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主に65歳以上の高齢者等(以下「高齢者等」という。)に、住民参加による介護予防活動を中心とした柔軟できめ細やかな日帰りサービスを提供することにより、高齢者等が住み慣れた地域でいつまでも自立した生活を続けられるとともに、地域内での高齢者等の相互の支え合い体制や地域における居場所の確立を図ることを目的とし、河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第16号。以下「実施要綱」という。)別表第1に規定する地域介護予防活動支援事業に基づく地域介護予防活動(以下「地域介護予防活動」という。)を行う法人その他の団体に対し補助金を交付することに関し、河内長野市補助金交付規則(平成14年河内長野市規則第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付を申請することができる法人その他の団体(以下「補助対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 本市の区域内に所在する事業者

(2) 申請時において地域介護予防活動を市内で申請日前2月以内におおむね4回以上実施し、継続的に適切な事業実施が見込める事業者

(3) 宗教活動又は営利活動を目的としない事業者

(4) 地域の住民が参加する事業者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、補助対象事業者としない。

(2) 代表者、役員、従業員等が排除条例第2条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者である団体

(3) 実施する地域介護予防活動に対し、現に国、大阪府、本市その他の地方公共団体、民間団体等からの補助金等の交付を受けている団体

(補助金の交付要件等)

第3条 補助金の交付を受けるための要件は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費、補助単価等及び算定基準額は、別表第2に定めるとおりとする。

(責任者等の設置)

第5条 補助金の交付を受けようとする法人その他の団体(以下「申請事業者」という。)は、会則等を定め、代表者及び会計責任者を各1名設置しなければならない。

(交付の申請)

第6条 申請事業者は、河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に対しその指定する時期までに提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査するとともに、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を記載した河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、不交付を決定したときは河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定により交付の決定を受けた申請事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定の内容又は前条第3項の規定により付された条件により難いと認めるときは、文書で申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定により交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更できるものとする。ただし、その時点で既に実施した地域介護予防活動については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消し、又は決定の内容若しくは条件を変更したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に対し、市長が定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、半期ごとに補助金を交付するものとする。ただし、市長は、当該事業を適正に運営するために必要があると認めるときは、第7条の規定による補助金の交付の決定に係る交付決定額の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業が完了したときは、河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告書を受けた場合はその内容を審査した上で補助金の額を確定し、河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により事業者に通知するものとする。

(精算)

第13条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に交付した補助金の額が当該確定額に満たないときは当該不足額を交付するものとし、既に交付した補助金の額が当該確定額を超えるときは期限を定めて当該超える額を返還させるものとする。

(参加機会の提供等)

第14条 補助事業者は、地域介護予防活動を実施するに当たり、実施要綱第4条に規定する利用対象者に対する当該活動の参加機会の提供及び利用の促進に努めるものとする。

(従事者の員数)

第15条 補助事業者が地域介護予防活動を行うために確保すべき従事者の員数は、当該地域介護予防活動を適切に行うために必要と認められる数とする。

(衛生管理等)

第16条 補助事業者は、従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 補助事業者は、地域介護予防活動の実施に必要となる設備、備品等について衛生的な管理を行わなければならない。

(秘密保持等)

第17条 補助事業者の従事者は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 補助事業者は、当該補助事業者の従事者であった者が、正当な理由なくその業務上知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第18条 補助事業者は、利用者に対する地域介護予防活動の提供中に事故が発生した場合は、速やかに、本市、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 補助事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 補助事業者は、利用者に対する地域介護予防活動の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに対応しなければならない。

(地域介護予防活動の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第19条 補助事業者は、地域介護予防活動を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、実施要綱第17条に規定する河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止・再開届出書により、市長に届け出なければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により地域介護予防活動の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該地域介護予防活動の提供を受けていた者であって、当該地域介護予防活動の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該地域介護予防活動の提供を希望するものに対し、当該地域介護予防活動が継続的に提供されるよう、地域包括支援センター、他のサービス事業者又はその他の関係者との連絡調整等の便宜の提供を行わなければならない。

(会計の区分)

第20条 補助事業者は、地域介護予防活動ごとに経理を区分するとともに、地域介護予防活動の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第21条 補助事業者は、地域介護予防活動の提供に関する諸記録を整備し、地域介護予防活動の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査等)

第22条 市長は、補助事業者に対し、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、その目的を達成するために必要な限度において、補助金の使途について必要な指示をし、報告書の提出を命じ又はその状況を実地に検査することができる。

(決定の取消し)

第23条 市長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 地域介護予防活動に関して不正行為を行ったとき。

(4) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。

(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。

(補助金の返還)

第24条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。

(補則)

第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月17日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

要件

内容

河内長野市地域介護予防活動支援事業

通いの場活動

利用対象者

1 本市在住のおおむね65歳以上の在宅の高齢者

2 その他市長が利用を特に認めた者(ただし、補助金の要件の利用者数に含めることはできない。)

利用者数・開所日時

1 1日3人以上の利用を原則とし、また週1日以上かつサービス提供時間が1日3時間以上の開所を要する。

必須事業

1 介護予防体操及び健康体操等

2 趣味、創作、レクリエーション及びその他介護予防に資する活動

実施施設

1 実施団体は、この事業を市長が適当と認める民家等の施設で実施するものとする。

2 実施団体は、実施施設に関し利用者の利便、安全及び保健衛生に関する必要な措置を講じるものとする。

街かどデイハウス活動

利用対象者

1 本市在住のおおむね65歳以上の在宅の高齢者

2 その他市長が利用を特に認めた者(ただし、補助金の要件の利用者数及び算定基準額の利用者数に含めることはできない。)

利用者数・開所日時

1 1日5人以上の利用を原則とし、また週3日以上かつサービス提供時間が1日4時間以上の開所を要する。

必須事業

1 健康管理

2 給食

3 介護予防体操及び健康体操等

4 趣味、創作、レクリエーション及びその他介護予防に資する活動

実施施設

1 実施団体は、この事業を市長が適当と認める民家等の施設で実施するものとする。

2 実施団体は、実施施設に関し利用者の利便、安全及び保健衛生に関する必要な措置を講じるものとする。

別表第2(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助単価等

算定基準額

通いの場活動

事業運営に必要な報酬、賃金、旅費、報償費、消耗品費(食糧費は除く)、燃料費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、保険料、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、研修費

※上記経費については全て、車両の整備及び維持管理等に要する経費は除くものとする。

補助単価

144,000円/年

ただし、事業が1年に満たない場合は、原則として1月当たり12,000円に事業実施月数を乗じて得た額とする。

対象年度における、補助対象事業費(補助対象経費の合計額から収入(当該補助金収入を除く)の合計額を差し引いた額)と、補助単価を比較して、低い方の額とする。

街かどデイハウス活動


河内長野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年河内長野市要綱第16号)別表第2中、通所型サービスA事業の事業対象者、要支援2の者で1週に2回程度のサービスが必要とされた場合(1回につき、1月の中で全部で5回から8回まで)に規定する単位数(以下「単位数」という。)を基に、補助単位を次のとおりとする。

①人件費部分として、単位数に0.45を乗じた数(小数点以下切上)に0.6を乗じた数(小数点以下四捨五入)

②事務費部分として、単位数から単位数に0.45を乗じた数(小数点以下切上)を差し引いた数に0.6を乗じた数(小数点以下四捨五入)

①で得た数に②で得た数を足した数を補助単位とする。

算定基準額を次のとおりとする

ただし、1年度において3,000,000円を上限とする。

ア 補助単位

イ 当該事業の延利用人数

ウ 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に規定する当市が該当する地域区分における通所介護に係る割合を乗じて得た額

アにイを乗じて得た数に、ウを乗じて得た額(小数点以下切捨)とする。

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河内長野市地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月31日 要綱第17号
平成30年3月30日 要綱第19号
令和2年2月17日 要綱第8号
令和4年3月28日 要綱第19号