○河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、河内長野市内において、産業・観光振興を図ることを目的とした施設の整備等に対し、予算の範囲内で河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、市内産業の振興や交流人口の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「産業・観光振興事業施設整備等」とは、本市への来訪及び域内消費を喚起し、産業・観光の振興に寄与する施設の新設及び増設、既存施設の改修、備品類の購入等をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主たる目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、事業者又は団体とし、それぞれ次に掲げる条件に該当していなければならない。
(1) 事業者による申請
ア 市税の滞納がないこと。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種でないこと。
ウ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがないものとして市長が認める業種であること。
エ 犯罪等の違法な行為を手段としていないこと。
オ 事業計画、予算及び決算を示すことができること。
カ 申請者が個人事業主の場合は、開業の届出をしていること。
(2) 団体による申請
ア 市税の滞納がないこと。
イ 代表者を含め5人以上の構成員がいる団体であること。
ウ 構成員の過半数が、法人の場合は登記上の所在地が本市であること、個人の場合は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている団体であること。
エ 組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であること。
オ 事業計画、予算及び決算を示すことができる団体であること。
カ 行政機関が事務局となっていない団体であること。
(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる事業者又は団体
(2) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定により処分を受けている団体又は当該団体若しくはその役職員若しくは構成員の統制下にある事業者又は団体
(3) その他市長が補助金の交付対象として適当でないと認める事業者又は団体
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本市の産業及び観光の振興に資する事業で、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。
(1) 別表第1に掲げる区分に該当する事業
(2) 申請者が自ら行う事業
(3) 河内長野市内で行う事業
(4) 補助金の交付決定を受けた年度内に完了する事業
(5) 補助対象経費が、別表第1に掲げる最低金額を超える規模の事業
(6) 法令(河内長野市行政手続条例(平成10年河内長野市条例第26号)第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)に適合する事業
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金及び河内長野市市民公益活動支援補助金交付要綱(平成28年河内長野市要綱第38号)に基づく市民公益活動支援補助金を受けた事業については、補助金を交付しない。
2 補助対象経費について、国、府その他の機関等からの補助金、負担金その他これらに類するものを充当している場合は、当該経費から当該補助金等の補助対象経費を控除した金額を補助対象経費とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
4 1申請者に対する補助金の交付は1回限りとし、かつ、別表第1に規定する区分のいずれか1つのみとする。
(補助対象事業の公募)
第6条 市長は、補助金の交付申請の期間を定めて補助対象事業の公募を行う。
2 前項の公募は、ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行う。
2 前項の交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 申請事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 申請事業予算書(様式第1号別紙2)
(3) 申請者概要書(様式第1号別紙3)
(4) 代表者を含む5人以上の構成員名簿(申請者が団体の場合に限る。)
(5) 申請者が法人の場合は履歴事項全部証明書、団体の場合は定款、規約、会則その他これらに類するもの
(6) 申請日の属する年度の予算書(申請者が団体の場合に限る。)
(7) 申請日の属する年度の前年度の決算書。ただし、申請日の属する年度に設立された申請者を除く。
(8) 市税に滞納がないことを証明する書類
(9) 活動内容を説明する資料
(10) その他市長が必要と認める書類
3 補助金の交付申請は、1回の公募において、1申請者につき1事業とする。
(申請事業の審査)
第8条 市長は、次条第1項の規定により補助金の交付の可否を決定するに当たり、河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金審査委員会設置条例(平成29年河内長野市条例第1号)第1条に規定する河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金審査委員会(以下「委員会」という。)に、同条例第2条各号に掲げる事項について審議を要請する。
3 市長は、委員会が申請事業の選考等を行うに当たり、公開の説明会(以下「公開プレゼンテーション」という。)を開催する。
4 委員会の委員は、公開プレゼンテーションの内容に基づき、申請事業の選考等を行う。
5 申請事業の選考に係る審査基準は、別表第2に定める。
6 申請事業の選考等は、非公開で行う。
7 委員会の委員のうち申請者の役員等を兼ねる者は、公開プレゼンテーションにおける当該申請者への質疑を行うこと及び当該申請者に係る申請事業の選考等を行うことができない。
8 委員会は、申請事業の選考等に関し、必要があると認めるときは、実地の調査を行うことができる。
9 前各項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、公開プレゼンテーションによる申請事業の選考等を省略することができる。
(補助金の交付決定等)
第9条 市長は、前条第2項の規定による委員会の審議に基づき、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、速やかに河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
4 市長は、第2項の規定により補助金の交付を決定した場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第10条 前条第2項の規定による決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該通知に係る補助金の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から30日以内に書面により交付申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する交付申請の取下げがあったときは、当該交付申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(1) 補助対象事業に変化がなく補助対象経費の金額のみが増額となった場合に、補助金の交付決定額の増額を申請しない場合
(2) 補助金の交付決定額の減額が20パーセントを超えない範囲での補助対象経費の減額
2 市長は、前条に規定する申請に対し、必要に応じて委員会に申請内容の承認可否及び補助金の額の変更申請があった場合の変更交付額について意見を聴くことができる。
3 委員会は、前項の意見を市長に述べる前に、必要がある場合は申請者に説明を求めることができる。
(交付決定事業の遂行)
第13条 交付決定者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の趣旨及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって交付決定事業を遂行しなければならず、補助金を当該事業以外の用途に使用してはならない。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、交付決定事業が完了したとき(交付決定事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 交付決定事業報告書(様式第6号別紙1)
(2) 交付決定事業収支決算書(様式第6号別紙2)
(3) 交付決定事業の実施に係る記録写真、資料等
(4) 領収書等の原本及び写し(原本は、写しと照合後、交付決定団体に返却する。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による報告は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の末日又は補助対象事業の完了の日から起算して2箇月以内の日のいずれか早い日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、河内長野市産業・観光振興事業施設整備等支援補助金額確定通知書(様式第7号)により、確定内容を交付決定者に通知する。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、交付決定事業について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該交付決定事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定事業に関して不正行為を行ったとき。
(5) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(6) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、書面により交付決定者に通知する。
(補助金の返還)
第18条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、書面により期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずる。
(帳簿等の整備及び保管)
第19条 交付決定者は、当該交付決定事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類を整備し、補助金の交付決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(状況報告及び調査)
第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定者に対し、随時、補助金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
2 市長は、補助金の交付決定者に対し、随時、交付決定事業により整備された施設等の使用等について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表第1(第4条、第5条関係)
補助対象経費
区分 | 補助対象経費の最低金額 | 補助率 | 上限 |
工事請負費及び工事に伴う設計・監理費 | 300万円以上 | 補助対象経費の3分の2 | 15,000千円 |
備品購入費 | 50万円以上 | 補助対象経費の2分の1 | 1,000千円 |
その他市長が認める費用 | 50万円以上 | 補助対象経費の2分の1 | 1,000千円 |
別表第2(第8条関係)
審査基準
審査のポイント | |
公益性 | ・地域の活性化など地域づくりへの寄与や、地域の公共的なニーズへの対応が期待できるか |
発展性 | ・活動の広がりや波及効果が期待でき、地域経済の発展・活性化につながる事業か |
地域性 | ・地域の特性や資源を生かすための観点や工夫が見られるか ・地域の実情を踏まえた課題解決の取組として評価できるか |
必要性 | ・住民(地域)からのニーズが高い活動であるか |
先導性 | ・チャレンジ性や独創性がみられるか ・まちづくり活動として新しい取組みが見られるか |
継続性 | ・事業実施後の管理運営や維持管理など、事業の持続的な継続は可能であるか |