○河内長野市長寿ふれ愛活動助成金交付要綱
平成29年2月20日
要綱第5号
河内長野市長寿ふれ愛活動助成金交付要綱(平成5年河内長野市要綱第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者福祉の推進に資する市民の地域福祉活動の促進を図るため、河内長野市長寿ふれあい基金条例(平成3年河内長野市条例第26号)の規定に基づく河内長野市長寿ふれあい基金の運用から生ずる収益の範囲内において予算の定めるところにより、河内長野市長寿ふれ愛活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、この要綱の定めるところによる。
(助成対象団体)
第2条 助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、本市内で活動する特定非営利活動法人、ボランティア団体等で次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 代表者及び会計責任者を配置し、事業の実施に必要な構成員がいる団体であること。
(2) 組織の運営に関する定款、規約、会則等の定めを有する団体であること。
(3) 事業計画、事業報告、予算及び決算を示すことができる団体であること。
(4) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていない団体であること。
(5) 行政機関が事務局となっていない団体であること。
(6) 初めて助成金の交付を受けた日の属する年度の初日から起算して3年を経過していない団体であること。
(1) 河内長野市暴力団排除条例(平成26年河内長野市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は代表者若しくは役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる団体
(2) その他市長が助成対象団体として適当でないと認める団体
(助成の対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、助成対象団体が行う事業のうち次に掲げる事業とする。
(1) 日常生活に支援を要する高齢者の福祉の向上に寄与する事業
(2) 高齢者の健康増進に寄与する事業
(3) 高齢者の社会参加の促進に寄与する事業
(4) 高齢者の生きがいの高揚に寄与する事業
(1) 金品の給付を主たる目的とする事業
(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体から補助金の交付を受け、又は委託された事業
(3) 会員相互の親睦のみを図る事業
(4) その他市長が適当でないと認めた事業
(助成の対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。
(助成金の限度額)
第5条 助成金の限度額は、1団体につき、対象経費の2分の1の額と7万円とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、河内長野市長寿ふれ愛活動助成金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該申請年度に実施予定の助成事業について、毎年12月末日までに行わなければならない。
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について審査するとともに、河内長野市長寿ふれあい基金の設置の趣旨、助成金の交付の目的及び予算額を勘案し、申請団体が行う助成事業に対する助成金の交付の可否及び助成金の額について決定を行う。
(1) 当該助成事業が継続性のある事業であること。
(2) 当該助成事業が申請年度内に実施可能な事業であること。
(3) 当該助成事業が営利を目的としない事業であること。
(4) 当該助成事業の収入が支出を大幅に上回らない事業であること。
(実績報告)
第9条 交付決定団体は、交付決定事業が完了したとき(交付決定事業を中止したときを含む。)は、次に掲げる書類等を添付した河内長野市長寿ふれ愛活動助成金実績報告書(様式第6号)(以下これらを「実績報告書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 交付決定事業報告書(様式第6号別紙1)
(2) 交付決定事業収支決算書(様式第6号別紙2)
(3) 交付決定事業実施に係る記録写真等の資料
(4) 領収書等の原本及び写し(原本は、写しと照合後に返却します。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定等)
第10条 市長は、実績報告書等の提出があったときは、その内容を審査した上で助成金の額を確定し、河内長野市長寿ふれ愛活動助成金額確定通知書(様式第7号)により、確定内容を交付決定団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) この要綱の規定及び法令等に違反したとき。
(4) その他市長が助成金の交付が適当でないと認めたとき。
(助成金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその取消しに係る助成金の返還を命ずるものとする。
2 市長は、第11条の規定により助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金を交付しているときは、期限を定めてその超える額に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第15条 交付決定団体は、当該交付決定事業に係る収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類を整備し、助成金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
(状況報告及び調査)
第16条 市長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、交付決定団体に対し、随時、助成金の使用について必要な指示をし、検査し、又は報告させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱の規定による改正前の河内長野市長寿ふれ愛活動助成金交付要綱第1条の2の規定により助成金の交付を受けている団体については、この要綱の施行の日以後3年間は、この要綱による改正後の河内長野市長寿ふれ愛活動助成金交付要綱第2条の規定にかかわらず、助成金の申請を行うことができる。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 経費の種類 |
報償費 | 講師謝礼、調査及び研究に係る報償等 |
旅費 | 交通費、通行料、宿泊費等 |
需用費 | 文具などの消耗品費、図書購入費、写真現像代、コピー及び印刷製本費、光熱水費、修繕料等 |
役務費 | 郵便料、通信費、クリーニング代、保険料、翻訳料等 |
委託料 | 警備費、催物等会場設営費等 |
使用料及び賃借料 | 催物等会場使用料、物品レンタル料等 |
原材料費 | 材木、土砂の購入費等 |
備品購入費 | 機材の購入費等 |
その他の経費 | その他事業の特性から市長が認める経費 |