○河内長野市上下水道事業経営懇談会運営規程
平成29年2月17日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市上下水道事業経営懇談会(以下「懇談会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の要請に応じ、次に掲げる事項について審議等を行い、必要に応じて管理者に報告するものとする。
(1) 上下水道事業の経営に関すること。
(2) 上下水道事業の計画に関すること。
(3) 上下水道事業の事業評価に関すること。
(4) 上下水道事業の事業運営に係る重要な施策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の健全な運営に関すること。
(組織)
第3条 懇談会は、委員6名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 上水道又は下水道利用者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から3年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇談会に座長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会の会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。
2 懇談会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
(関係者の出席等)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、上下水道部経営総務課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。