○河内長野市上下水道事業経営懇談会運営規程

平成29年2月17日

上下水管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、河内長野市附属機関設置条例(平成24年河内長野市条例第35号)第2条の規定により設置する河内長野市上下水道事業経営懇談会(以下「懇談会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の要請に応じ、次に掲げる事項について審議等を行い、必要に応じて管理者に報告するものとする。

(1) 上下水道事業の経営に関すること。

(2) 上下水道事業の計画に関すること。

(3) 上下水道事業の事業評価に関すること。

(4) 上下水道事業の事業運営に係る重要な施策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、上下水道事業の健全な運営に関すること。

(組織)

第3条 懇談会は、委員6名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 上水道又は下水道利用者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げる者のほか、管理者が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命を受けた日から3年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 懇談会に座長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議は、必要に応じて座長が招集し、その議長となる。

2 懇談会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 座長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 懇談会の庶務は、上下水道部経営総務課において行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が懇談会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(会議の招集に係る特例)

2 この規程の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、管理者が行う。

河内長野市上下水道事業経営懇談会運営規程

平成29年2月17日 上下水道事業管理規程第1号

(平成29年2月17日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成29年2月17日 上下水道事業管理規程第1号