○河内長野市上下水道部建設工事年間発注計画の公表に関する要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第6号

河内長野市水道事業建設工事年間発注計画の公表に関する要綱(平成13年河内長野市水道事業要綱第1号)の全部を改正する。

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、河内長野市上下水道事業が発注する建設工事の年間発注計画を事前に公表することに関し必要な事項については、建設工事年間発注計画の公表に関する要綱(平成13年河内長野市要綱第13号)の例による。この場合において、同要綱の規定中「本市」とあるのは「河内長野市上下水道事業」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市上下水道部建設工事年間発注計画の公表に関する要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第6号