○建設工事年間発注計画の公表に関する要綱
平成13年3月14日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条並びに公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、本市が発注する建設工事の年間発注計画を事前公表(以下「事前公表」という。)することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 事前公表の対象工事は、競争入札及び随意契約に付する建設工事で、予定設計(見積り)金額が130万円を超えるものとする。
(事前公表の内容)
第3条 事前公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事名称
(2) 工事場所
(3) 工事期間
(4) 工事種別
(5) 工事概要
(6) 入札及び契約の方法
(7) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(事前公表の期間)
第4条 事前公表の期間は、毎年度開始以降、速やかに行うものとし、当該年度末まで行うものとする。ただし、公表期間の終日が市の休日に当たるときは、市の休日の前日を終日とする。
(事前公表の内容の修正)
第5条 事前公表された内容は、四半期ごとに見直しを行い、内容に変更があったときは、速やかに修正して公表する。
(事前公表の方法)
第6条 事前公表は、総務部契約検査課における閲覧その他の適切な方法により行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(建設工事発注計画の公表に関する要綱の廃止)
2 建設工事発注計画の公表に関する要綱(平成12年河内長野市要綱第53号)は廃止する。
附則(平成15年9月30日要綱第57号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日要綱第20号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日要綱第6号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。