○河内長野市上下水道部建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第5号

河内長野市水道事業建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱(平成21年河内長野市水道事業要綱第1号)の全部を改正する。

河内長野市上下水道事業が発注する建設工事、物品購入及び業務委託の入札並びに契約の経緯等又は工事の成績評定に関する苦情を適切に処理するために必要な事項については、河内長野市建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱(平成21年河内長野市要綱第3号。以下「要綱」という。)の例による。この場合において、要綱の規定中「河内長野市」とあるのは「河内長野市上下水道事業」と、「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、要綱第2条中「河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)」とあるのは「河内長野市上下水道部に係る契約に関する規程(平成28年河内長野市上下水道事業管理規程第9号)によりその例によることとされる河内長野市契約事務規則(平成8年河内長野市規則第7号)」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の河内長野市水道事業建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうちこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するもの又は水道事業の管理者の権限を行う市長に対してなされた申立てその他の行為のうち施行日以後に上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が処理することとなった事務に係るものについては、この要綱による改正後の河内長野市上下水道部建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対してなされた申立てその他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際現に要綱の規定により市長が行った下水道事業に係る処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するもの又は市長に対してなされた下水道事業に係る申立てその他の行為のうち施行日以後に管理者が処理することとなった事務に係るものについては、改正後要綱の規定により管理者が行った下水道事業に係る処分その他の行為又は管理者に対してなされた下水道事業に係る申立てその他の行為とみなす。

河内長野市上下水道部建設工事等の入札、契約等に関する苦情処理の手続に関する要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第5号