○河内長野市上下水道部建設工事等指名停止要綱

平成28年4月1日

上下水道事業要綱第2号

河内長野市水道事業建設工事等指名停止要綱(平成14年河内長野市水道事業要綱第1号)の全部を改正する。

河内長野市上下水道事業が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)並びに測量、設計、監理、地質調査及び建設工事コンサルタントに関する業務、管理等業務の請負並びに物品購入において、競争入札の参加資格を有する業者の指名の停止等の措置について必要な事項は、河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号。以下「要綱」という。)の例による。この場合において、要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に河内長野市水道事業建設工事等指名停止要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定により水道事業の管理者の権限を行う市長が行った処分その他の行為のうちこの要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後もなおその効力を有するものは、この要綱による改正後の河内長野市上下水道部建設工事等指名停止要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定により上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行の際現に河内長野市建設工事等指名停止要綱(平成13年河内長野市要綱第51号)の規定により市長が行った下水道事業に係る処分その他の行為のうち施行日以後もなおその効力を有するものについては、改正後要綱の規定により管理者が行った下水道事業に係る処分その他の行為とみなす。

(施行前の行為の適用)

4 指名停止の対象となる行為が改正後要綱の施行日前に行われ、施行日以降に明らかになった場合は、改正前要綱の規定にかかわらず、この要綱を適用する。

河内長野市上下水道部建設工事等指名停止要綱

平成28年4月1日 上下水道事業要綱第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成28年4月1日 上下水道事業要綱第2号